国・地域の比較

マレーシア 比較 ベトナム

マレーシア と ベトナム を並べて比較——経済、税制、会社設立、ビザ、住宅、留学。公式・オープンデータに基づく。

経済と社会

指標 マレーシア ベトナム
人口 (2024) 35.56M 100.99M
GDP(名目・米ドル) (2024) $422.23B $476.39B
一人当たり GDP (2024) $11,874 $4,717
GDP成長率(年) (2024) 5.1% 7.1%
インフレ率(年) (2024) 1.8% 3.6%
失業率 (2025) 3.8% 1.5%
対内直接投資(純流入) (2024) $15.59B $20.17B

ビジネスと税

指標 マレーシア ベトナム
付加価値税 標準法定税率。一つの百分率で表せない場合、セルがその旨を示す:「実効」=法定税率が圧縮された課税標準に適用される、「時限」=法定税率に代えて課される期限付き税率(期限を併記)、「供給区分による」「州による」=区分構造があり単一の標準税率が存在しない、「VAT・GSTなし」=当該税が存在せず、税率0%ではない。軽減税率・ゼロ税率・非課税区分は表示していません。 売上税 5% / 10% · サービス税 6% / 8% 8% 時限 → 2026-12-31 (法定 10%)
デジタルノマドビザ 専用のデジタルノマド/リモートワーク査証の有無。無い国でも他の在留資格で遠隔勤務が可能な場合があります。 不可
DNV 月収要件 制度が求める最低所得(米ドル換算)。基準は現地通貨建てで、為替に応じて変動します。 $2,000

比較のために集めた国レベルの表面的な数値であり、税務・法務上の助言ではありません。定義は国により異なります。各行の基準を確認し、行動の前に公式機関でご確認ください。

項目別比較

会社設立

マレーシア

会社はCompanies Commission (SSM)に登録する;民間有限責任会社(Sdn Bhd)が標準であり、ほとんどの分野では外国人所有が可能である。会社事務担当者と登記上の事務所が必要である。

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ベトナム

外国投資家は通常、有限責任会社を設立する;登録には、投資登録証明書と企業登録証明書が必要であり、これは省の計画投資省を通じて行われる。 一部の業界には外国人所有の条件がある。

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口座開設

マレーシア

マレーシアの銀行はBank Negara Malaysiaによって規制されており、従来型とイスラム銀行の両方を提供しています。外国人は通常、パスポートと就労許可または在留許可の証明が必要ですが、口座を開くことができます。DuitNowを利用すると、瞬時に地元での送金を行うことができます。

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ベトナム

ベトナムの銀行業はモバイル決済やQR決済が強く、急速に近代化している。外国人も口座を開設できるところが多いが、通常、パスポートと就労許可または在留カードが必要となる。ベトナムの銀行はState Bank of Vietnamが規制している。

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投資

マレーシア

マレーシアは MIDA(マレーシア投資開発庁)を通じ外国投資を誘致します。製造業と大半のサービスは現在 100% 外資所有が可能で、パイオニアステータスや投資税額控除などの優遇があります。通常の意味での為替管理はありませんが中央銀行規則が適用され、利益は自由に送金できます。

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ベトナム

ベトナムは外国投資庁(計画投資省)を通じ外国投資を誘致します。大半の案件は投資登録証明書(IRC)、次いで企業登録証明書(ERC)が必要で、一部の条件付き分野に制限があります。優遇には免税期間や工業団地の優遇があり、利益は銀行を通じ送金されます。

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税制

マレーシア

マレーシアの税制は、Inland Revenue Board (LHDN)によって運営されており、所得税と、事業者向けのSales and Service Tax (SST)がある。マレーシアの税制は、主に国内源泉所得(マレーシア源泉所得)に基づいて課税される。

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ベトナム

ベトナムの税制は、General Department of Taxationによって運営されており、個人所得税、法人所得税、付加価値税などがある。居住者(183日以上または永住の場合)は、世界中の収入に対して課税される。

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就労ビザ

マレーシア

外国人は労働するために適切なパスが必要である — 通常、専門家向けの就労許可(Employment Pass、EP)が必要である;入国管理局(Immigration Department)がパスの管理を行い、通常はスポンサーとなる雇用主とともに発行される。DE RantauおよびMM2Hの制度は他のルートを提供している。

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ベトナム

外国人は一般的にベトナムで働くために就労許可と一時的な在留カードが必要であり、労働当局は通常、雇用主を通じて就労許可を発行する。 一部の専門家や会社内転勤者は、確認により就労許可の免除を受けることができる。

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学生ビザ

マレーシア

マレーシアの留学生には学生パスが必要で、到着前に Education Malaysia Global Services(EMGS)を通じて申請する。EMGS が入国管理局との調整を行う。EMGS が公式のワンストップ窓口であるため、申請を入管へ直接出すのではない。認定機関のオファー、健康診断、健康保険が必要となる。

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ベトナム

ベトナムへの就学目的の入国は機関主導である。まず入学許可を得たうえで、受入大学と適切なビザまたは一時居住の経路を確認し、書類も大学を通じて調整する。電子ビザは短期入国を支え得るが、学位課程には通常、大学のスポンサーシップまたは機関固有の入管案内が必要となる。見落とされがちな実務的確認が一つ——課程がベトナム語・英語・その他のいずれで教えられるかを確かめること。

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観光ビザ

マレーシア

多くの国の国民は短期観光であればビザなしでマレーシアに入国でき、期間は国籍により通常 14〜90 日と、多くの国よりも幅がある。自国の日数を確認すること。それ以外は eVisa を利用し、インドや中国など一部の国籍は短期訪問向けの簡易な eNTRI 登録を使える。申請は公式のマレーシアビザポータルから。観光入国では就労できない。

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ベトナム

ベトナムの公式電子ビザは入国管理局が電子ビザシステムを通じて発給し、最長 90 日、シングルまたはマルチプルエントリー。ポータルが移行した点に注意:旧サイト evisa.immigration.gov.vn は、2024 年 11 月 11 日から申請が evisa.gov.vn と thithucdientu.gov.vn に移ったと告知している。電子ビザは入国・滞在のみを対象とし、現地での就労は含まない。

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永住権

マレーシア

マレーシアの永住は裁量的で取得は難しく、主にポイント適格の専門家・マレーシア人と長期婚姻の配偶者・高額投資家向けです。多くの外国人は代わりに Malaysia My Second Home(MM2H)などの長期滞在パスを使います。永住者は就労パスなしで居住・就労できます。

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ベトナム

ベトナムの永住カード(thẻ thường trú)は限定的で、主にベトナムへの特別な貢献者、長期居住の無国籍者、または数年後のベトナム市民の配偶者・子・親に付与されます。多くの外国人は更新可能な一時居留カードを持ち、永住はビザなしで在留できます。

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市民権

マレーシア

マレーシアの帰化による市民権は高度に裁量的で取得は難しく、一般に過去 12 年のうち約 10 年(および申請前 12 か月)の居住・十分なマレー語能力・善良な素行を要します。マレーシアは二重国籍を認めないため、従前の国籍を放棄する必要があります。決定は国民登録局を通じ政府が行います。

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ベトナム

ベトナムの帰化は一般に約 5 年の居住・ベトナム語能力・ベトナム名・適法な生計を要します。ベトナムは単一国籍主義のため、申請者は通常従前の国籍を放棄します(国家主席が例外を認め得る)。申請は法務省を通じ、国家主席が付与します。

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雇用・労働法

マレーシア

マレーシアの雇用は雇用法のもと、全国最低賃金、週 45 時間、勤続に応じ 8〜16 日の有給休暇、解雇給付を定めます。雇用主は EPF・SOCSO・EIS に拠出し、紛争は労働局が、解雇は労資裁判所(Industrial Court)が扱います。

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ベトナム

ベトナムの雇用は労働法のもと、地域別最低賃金、週 48 時間、最低 12 日の年次休暇、強制の社会・医療・失業保険を定めます。書面契約が必須で、解雇は法定事由と予告に従い、紛争は調停と人民裁判所を経ます。

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輸出入・税関

マレーシア

マレーシアの貿易はマレーシア王立税関局が電子システム(uCustoms/SMK)で通関します。ASEAN 統一関税で分類して関税を確認し、輸入には売上税(SST)がかかります。規制品は輸入許可やライセンスが必要で、ASEAN その他の自由貿易協定は原産地証明で関税を下げられます。

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ベトナム

ベトナムの貿易は税関総局が VNACCS/VCIS 電子システムで通関します。HS コードで分類して輸入税に加え VAT(通常 10%)、一部製品には特別消費税を支払います。一定の貨物は専門の輸入許可が必要で、ベトナムの FTA(EVFTA・CPTPP・RCEP)は原産地証明で関税を下げられます。

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商標・知的財産

マレーシア

マレーシアの商標はマレーシア知的財産公社(MyIPO)に登録します。登録簿を検索し、ニース区分で出願すると、審査後に 2 か月の異議期間で公告され登録されます。マレーシア商標は 10 年有効で更新可能。マレーシアは 2019 年にマドリッド議定書へ加盟しました。

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ベトナム

ベトナムの商標はベトナム知的財産庁(IP Viet Nam)に登録します。ベトナムは先願主義のため、早期登録が重要です。ニース区分で出願し、方式審査と実体審査を経て登録されます。ベトナム商標は 10 年有効で更新可能。ベトナムはマドリッド議定書の加盟国です。

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求人検索

マレーシア

マレーシアの公式求人ポータル MYFutureJobs は、移民や労働の官庁ではなく社会保障機構が運営しており、外国人候補者にとって構造的な帰結を伴う。雇用主は外国人を採用する前に、そこに求人を掲載しなければならない。つまり自分の採用の前段に、雇用主が済ませるべき国内公募の段階があるということである。その後、外国人の専門職は通常、移民局の外国人サービス課を通じて就労許可を取得する必要があり、その最低給与の基準額は 2026 年中に引き上げられた。現行の数値は前提とせず確認する必要がある。

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ベトナム

ベトナムの採用は、支配的な公共求人サイトがあるというより、企業の直接採用・民間プラットフォーム・人材紹介・現地の人脈を通じて行われることが多い。構造上の要点は、就労許可が雇用主側の手続きであり、その前段にもう一段階あることである。企業はまず外国人労働力の使用について承認を得るのが通例で、その後に許可を申請する。したがって、この手続きを一度も経験したことのない企業からの口頭のオファーは、すぐに就ける仕事と同じではない。国外の雇用主のために遠隔で働くこと自体は、ベトナムのいかなる在留資格も生じさせない。

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給与

マレーシア

マレーシアには大半の従業員に適用される法定の全国最低賃金がある——しかし就業許可(Employment Pass)で働く外国人専門職であれば、その数字は自分を規律するものではない。就業許可の保持者には別途、はるかに高い最低給与基準額が適用され、2026 年 6 月 1 日から引き上げられている。したがってその判断に全国最低賃金は関係しない。賃金は税引き前で示され、所得税と EPF/SOCSO の拠出がかかり、所管は人的資源省である。

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ベトナム

ベトナムは単一の全国民間部門の数字ではなく「地域別」最低賃金をとる——公式の報告は第 I 区から第 IV 区まで別々の月額最低額を定めるため、適用される下限は就労地によって決まる。別個の落とし穴として、公務部門の「基本給」は「別の概念」であり、地域別の民間最低賃金と混ぜてはならないが、両者はしばしば混同される。公式の賃金規則を優先し、在留やコンプライアンスの判断に専有の給与表を用いないこと。

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奨学金

マレーシア

マレーシアの国際学生向け旗艦奨学金は Malaysia International Scholarship(MIS)で、優秀な大学院・ポスドク候補者向けの政府奨学金です。大学奨学金や学費免除もあります。MIS と大学のサイトで調べ、対象分野か確認し締切までに申請します。

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ベトナム

ベトナムは主に二国間の政府協定(ベトナム国際教育開発局 VIED が運営)を通じ国際学生に奨学金を提供し、パートナー国に枠を割り当てます。各大学の奨学金もあります。自国を対象とする協定があるか確認し、VIED と大学のサイトで調べ締切までに申請します。

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留学

マレーシア

マレーシアで学ぶには大学に出願し、次に Education Malaysia Global Services(EMGS)を通じ学生パスを申請します。EMGS が留学生を審査し、承認後に単数回入国ビザを取得、到着後に学生パスが旅券に裏書されます。授業は主に英語です。大学サイトで調べ締切までに出願します。

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ベトナム

ベトナムで学ぶには大学に出願し、大学が学生ビザ(DH 区分)のスポンサーとなります。到着後、就学期間の一時居留カードを取得します。一部の課程は英語ですが、多くはベトナム語を要し、奨学金に語学予科年が含まれることがあります。大学サイトで調べ締切までに出願します。

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住居

マレーシア

マレーシアは最低価格基準(一般に約 RM100 万、州により異なる)を上回る不動産の外国人購入を認め、州当局の同意を要します。一部の区分——低価格ユニット・マレー人留保地・多くの農地——は購入不可です。賃貸は容易(敷金は通常約 2 か月+公共料金デポジット)。購入は譲渡覚書(MOT)と印紙税を用います。

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ベトナム

ベトナムでは土地は国家所有のため外国人は土地を所有できませんが、アパート(および一部の戸建て)を 50 年の所有権証書(更新可)で所有できます。ただし枠があります——概ねコンド 1 棟の住戸の最大 30%、戸建てプロジェクトは上限割合。有効なビザ/入国が必要です。賃貸は一般的で柔軟。所有権は「ピンクブック」証書に記録されます。

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医療

マレーシア

マレーシアの公的制度は保健省(MOH)が運営し、国民には手厚い補助があり、大規模な民間病院部門が並存する。外国人にとっての違いは排除ではなく価格である——公的施設ではより高い料金を支払い、民間医療保険の利用が一般的である。外国人労働者は義務的な医療保険制度(SPIKPA/外国人労働者保険など)の対象であり、多くの長期滞在パスは民間保障の保持を求める。

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ベトナム

ベトナムは公立病院・民間提供者・社会医療保険を組み合わせ、要件を満たす労働契約の下にある外国人労働者は給与から医療保険を拠出し得る——ベトナム社会保険(VSS)は、外国人従業員の強制保険に従業員の医療保険拠出が含まれ得ると述べている。公的保険は重要だが、多くの駐在者は提供者の選択・医療搬送・国際的な治療のために民間保険を保持している。いずれのプランに頼る前にも、三点を確認すること——病院ネットワーク、直接請求(キャッシュレス)、言語対応。

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保険

マレーシア

マレーシアの社会保険は、目的が実際に異なる二本の柱から成る——従業員積立基金(EPF/KWSP)は退職貯蓄を築き、社会保障機構(PERKESO/SOCSO)は労災と就労不能の給付を提供する。いずれも雇用主と従業員の拠出で賄われる。車両には第三者賠償責任保険が義務であり、保険会社——タカフル(イスラム保険)の事業者を含む——はマレーシア国立銀行が規制するため、一つの規制機関が従来型とイスラム型の双方を担う。

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ベトナム

ベトナムの計画上の境界線は、対象となる従業員の強制的な社会・医療保険と、その上に購入する民間保険との間にある。ベトナム社会保険(VSS)は、要件を満たす契約の下にある外国人労働者は「例外が適用されない限り」強制社会保険に加入すると述べている——したがって、どちらの前提も置かず例外条項を確認する価値がある。民間保障は免責・待機期間・不足の面で依然有用であり、雇用主は保険の記録を給与・税務・労働許可の記録と整合させるべきである。

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関連する比較

任意の2か国を比較 →

よくある質問

マレーシア と ベトナム の付加価値税率の違いは?

マレーシア 売上税 5% / 10% · サービス税 6% / 8%%, ベトナム 8% 時限 → 2026-12-31 (法定 10%)%.

マレーシア と ベトナム、一人当たりで豊かなのはどちら?

マレーシア — マレーシア $11,874, ベトナム $4,717 (World Bank, 2024/2024).

マレーシア と ベトナム にデジタルノマドビザはありますか?

マレーシア のみです。

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