🇲🇾 マレーシア · 税制
法人税、付加価値税、個人所得税、キャピタルゲイン、申告義務。
クイック回答
マレーシアの税制は、Inland Revenue Board (LHDN)によって運営されており、所得税と、事業者向けのSales and Service Tax (SST)がある。マレーシアの税制は、主に国内源泉所得(マレーシア源泉所得)に基づいて課税される。
マレーシアの税金は、Inland Revenue Board (LHDN)によって管理されており、所得税と、事業の場合、Sales and Service Taxが課せられる。マレーシアの税金は、主に領土基準で課せられる。
- Inland Revenue Board(LHDN)は所得税を管理しています。
- マレーシアは、主にマレーシア源泉所得に対して税金を課しています。
- 販売およびサービス税(SST)は、幅広い付加価値税(VAT)のかわりに適用される。
手順
- 1
居住性を判断する
マレーシアに 182 日以上滞在すれば納税居住者となります。居住者は累進税率と控除、非居住者は定率が適用されます。
- 2
LHDN に登録する
内国歳入庁(LHDN)で所得税番号(TIN)を登録します。
- 3
適用される税を理解する
個人所得税(居住者は累進)、事業の売上サービス税(SST)、EPF/SOCSO 拠出を把握します。個人の国外源泉所得は条件付きでおおむね免税です。
- 4
MTD を控除する
雇用主が給与から月次税控除(MTD/PCB)を差し引きます。
- 5
申告書を提出する
LHDN の e-Filing で所得税申告を行います。一般に給与は 4 月 30 日、事業は 6 月 30 日期限です。
- 6
納付・記録保存・助言を得る
残額を納付し、記録を保管し、控除や国外所得の条件について助言を得ます。
チェックリスト
- 居住性の判断(182 日)
- LHDN の所得税番号(TIN)
- 適用税の特定(個人所得税・SST・EPF/SOCSO)
- 月次税控除(MTD/PCB)
- e-Filing で申告(4 月 30 日/6 月 30 日)
- 控除の申告
- 国外所得の条件を確認
- 記録の保管
公式機関
よくある質問
マレーシアは外国所得を課税するか?
ほとんどない — マレーシアは主にマレーシア源泉所得を課税しているが、居住者によって送金される一定の外国所得は課税される可能性があるため、現在の規則を確認する必要がある。
マレーシアでは付加価値税はありますか?
マレーシアでは、広範な付加価値税(VAT)や商品サービス税(GST)ではなく、売上及びサービス税(SST)を使用している。
居住者ですか?
一般的に、マレーシアに1年間で182日以上滞在する場合、居住者は居住者用の税率と控除を受けることができる。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。
政府ポータル
- MyGovernment 政府ポータル — マレーシア政府サービスの総合ポータル
- マレーシア入国管理局 — ビザ・各種パス(就労/DE Rantau)・MM2H
- 内国歳入庁(LHDN) — 所得税・納税者番号登録
- マレーシア投資開発庁(MIDA) — 外国投資・製造/サービス業ライセンス