🇸🇬 シンガポール · 税制

法人税、付加価値税、個人所得税、キャピタルゲイン、申告義務。

クイック回答

シンガポールは低税率を特徴としており、累進的な個人所得税、競争力のある法人税率、ほとんどの商品やサービスに対するGST(すべてIRASによって管理されている)がある。シンガポールは広く領土基準で課税している — 一般的にシンガポール源泉による所得と一定の送金に対して課税している。

税務はシンガポール内国歳入庁(IRAS)が所管する。会社は法人所得税を納め、多くの財・サービスに GST が課される。

  • 法人所得税は一律 17% で、要件を満たす会社には部分免除がある。
  • GST は 9% で、多くの財・サービスに適用される。
  • 申告・納付は myTax Portal でオンライン処理する。

手順

  1. 1

    納税上の居住性を判断する

    シンガポールの納税居住性(一般に 183 日)を判断します。シンガポールは同国源泉または同国で受領した所得に課税し、個人の外国源泉所得はおおむね課税されません。

  2. 2

    税務参照番号を登録・取得する

    個人は NRIC/FIN を税務参照番号として用い、会社は IRAS に登録します。申告が必要な場合は IRAS に通知します。

  3. 3

    適用される税を理解する

    個人所得税(居住者は累進)、キャピタルゲイン税がないこと、ほとんどの商品・サービスへの GST(事業)、法人税を把握します。

  4. 4

    個人の毎月源泉はないことに留意する

    通常、居住者に毎月の PAYE はありません。雇用主は Auto-Inclusion Scheme に参加し、給与所得を IRAS に報告できます。

  5. 5

    申告書を提出する

    IRAS に所得税申告を行います(通常オンラインで 4 月 18 日まで)。前暦年分です。

  6. 6

    納付・記録保存・助言を得る

    期限までに納付し(GIRO 分割可)、記録を保管し、クロスボーダー所得では助言を得ます。

チェックリスト

  • 納税居住性の判断(約 183 日)
  • 税務参照番号(NRIC/FIN)/IRAS 会社登録
  • 適用税の特定(所得税・GST・法人税、CGT なし)
  • Auto-Inclusion Scheme の給与報告(該当時)
  • IRAS への所得税申告(約 4 月 18 日まで)
  • 控除・還付の申請
  • 記録の保管
  • クロスボーダー所得の助言

公式機関

よくある質問

シンガポールは外国所得に対して所得税を課しますか?

ほとんどない — シンガポールは領土基準で税金を課すため、シンガポールで受け取られていない大多数の外国源泉所得は課税されない。

資本利得税はありますか?

シンガポールには一般的な資本利得税はないが、取引の性質を持つ利益は課税される可能性がある。

GSTは付加価値税の一種であり、財務省およびIRSが管理しています。

GSTは、ほとんどの商品やサービスに対する広範な消費税であり、IRASによって管理されている。

公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。

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