🇻🇳 ベトナム · 雇用・労働法
雇用ルール、労働契約、給与、社会保険、EOR の選択肢。
クイック回答
ベトナムの雇用は労働法のもと、地域別最低賃金、週 48 時間、最低 12 日の年次休暇、強制の社会・医療・失業保険を定めます。書面契約が必須で、解雇は法定事由と予告に従い、紛争は調停と人民裁判所を経ます。
ベトナム雇用コンプライアンスは、労働契約、必要な社内労働規則、地域別最低賃金、社会保険、健康保険、外国人労働者の就労許可確認を組み合わせる。
- 条件を満たすベトナム労働契約の外国人労働者は、強制社会保険・健康保険拠出の対象となり得る。
- 最低賃金は地域別であり、民間部門に単一の全国賃金下限があるわけではない。
- 雇用主は外国人スタッフの入社前に、労働、税務、入管記録を整合させる必要がある。
手順
- 1
書面の労働契約を得る
書面の労働契約(無期または有期)を持ち、職務・賃金・労働時間・条件を明記する必要があります。
- 2
賃金と労働時間の権利を知る
地域別最低賃金以上が支払われなければなりません。通常は 1 日 8 時間・週 48 時間で、時間外は上限付きの割増です。
- 3
休暇の権利を理解する
最低 12 日の有給休暇(危険業務や勤続によりそれ以上)に加え、テト(旧正月)を含む祝日を受ける権利があります。
- 4
強制保険に登録する
あなたと雇用主が社会・医療・失業保険に拠出します。
- 5
解雇と予告の規則を知る
解雇は適法な事由と予告期間に従う必要があり、違法解雇は復職と賠償を要し得ます。
- 6
紛争を解決する
労働調停を利用し、解決しなければ仲裁評議会または人民裁判所に進みます。
チェックリスト
- 書面の労働契約(無期/有期)
- 地域別最低賃金
- 1 日 8 時間・週 48 時間+上限付き割増時間外
- 年 12 日以上の休暇+祝日(テト含む)
- 社会+医療+失業保険
- 適法な解雇事由+予告
- 差別禁止の保護
- 紛争ルート(調停/仲裁/人民裁判所)
公式機関
- MOLISA
労働当局。
- Vietnam Social Security — foreign workers
外国人労働者の社会保険に関する公式案内。
よくある質問
最低賃金はどこでも同じですか?
いいえ。ベトナムは 4 つの地域区分で異なる地域別最低賃金を設定します。
有給休暇はどれくらいですか?
年最低 12 日で、勤続や危険業務により増え、加えて祝日があります。
書面契約は必須ですか?
はい。雇用は原則、書面の労働契約が必要で、ごく短期の臨時労働のみ口頭が可能です。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。