🇻🇳 ベトナム · 雇用・労働法

雇用ルール、労働契約、給与、社会保険、EOR の選択肢。

クイック回答

ベトナムの雇用は労働法のもと、地域別最低賃金、週 48 時間、最低 12 日の年次休暇、強制の社会・医療・失業保険を定めます。書面契約が必須で、解雇は法定事由と予告に従い、紛争は調停と人民裁判所を経ます。

ベトナム雇用コンプライアンスは、労働契約、必要な社内労働規則、地域別最低賃金、社会保険、健康保険、外国人労働者の就労許可確認を組み合わせる。

  • 条件を満たすベトナム労働契約の外国人労働者は、強制社会保険・健康保険拠出の対象となり得る。
  • 最低賃金は地域別であり、民間部門に単一の全国賃金下限があるわけではない。
  • 雇用主は外国人スタッフの入社前に、労働、税務、入管記録を整合させる必要がある。

手順

  1. 1

    書面の労働契約を得る

    書面の労働契約(無期または有期)を持ち、職務・賃金・労働時間・条件を明記する必要があります。

  2. 2

    賃金と労働時間の権利を知る

    地域別最低賃金以上が支払われなければなりません。通常は 1 日 8 時間・週 48 時間で、時間外は上限付きの割増です。

  3. 3

    休暇の権利を理解する

    最低 12 日の有給休暇(危険業務や勤続によりそれ以上)に加え、テト(旧正月)を含む祝日を受ける権利があります。

  4. 4

    強制保険に登録する

    あなたと雇用主が社会・医療・失業保険に拠出します。

  5. 5

    解雇と予告の規則を知る

    解雇は適法な事由と予告期間に従う必要があり、違法解雇は復職と賠償を要し得ます。

  6. 6

    紛争を解決する

    労働調停を利用し、解決しなければ仲裁評議会または人民裁判所に進みます。

チェックリスト

  • 書面の労働契約(無期/有期)
  • 地域別最低賃金
  • 1 日 8 時間・週 48 時間+上限付き割増時間外
  • 年 12 日以上の休暇+祝日(テト含む)
  • 社会+医療+失業保険
  • 適法な解雇事由+予告
  • 差別禁止の保護
  • 紛争ルート(調停/仲裁/人民裁判所)

公式機関

よくある質問

最低賃金はどこでも同じですか?

いいえ。ベトナムは 4 つの地域区分で異なる地域別最低賃金を設定します。

有給休暇はどれくらいですか?

年最低 12 日で、勤続や危険業務により増え、加えて祝日があります。

書面契約は必須ですか?

はい。雇用は原則、書面の労働契約が必要で、ごく短期の臨時労働のみ口頭が可能です。

公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。

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