🇯🇵 日本 · 雇用・労働法
雇用ルール、労働契約、給与、社会保険、EOR の選択肢。
クイック回答
日本の雇用は労働基準法に規律されます。都道府県別の最低賃金、「36 協定」による時間外の上限、勤続 6 か月後の年 10 日からの有給休暇があります。解雇は難しく客観的に合理的である必要があり、従業員 10 人以上の職場には就業規則が必要です。労働基準監督署が法を執行します。
雇用は労働基準法および関連法に従い、厚生労働省(MHLW)が所管する。労働条件の書面明示と社会保険加入が必要。
- 法定労働時間は 1 日 8 時間・週 40 時間で、時間外は労働基準法の規定に従う。
- 雇用主は採用時に労働条件を書面で明示しなければならない。
- 雇用主は従業員を健康保険・年金・労働保険に加入させる。
手順
- 1
契約と就業規則を確認する
労働条件の書面明示を受けるべきです。従業員 10 人以上の職場には、労働時間・賃金・休暇を定める就業規則が必要です。
- 2
賃金と労働時間の権利を知る
都道府県の最低賃金以上が支払われなければなりません。法定は 1 日 8 時間・週 40 時間で、時間外には労使の「36 協定」と割増賃金が必要です。
- 3
有給休暇の権利を理解する
勤続 6 か月後に年 10 日から有給休暇が発生し、勤続に応じ増加します。雇用主は最低 5 日の取得を確保しなければなりません。
- 4
保険と年金に加入する
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険に加入します。
- 5
解雇の規則を知る
解雇は客観的に合理的で社会的に相当である必要があり、30 日前の予告または解雇予告手当が要ります。突然の解雇は無効となることが多いです。
- 6
労働局で紛争を解決する
労働基準監督署または都道府県労働局の紛争解決サービスに相談します。
チェックリスト
- 労働条件の書面明示+就業規則(10 人以上)
- 都道府県の最低賃金
- 1 日 8 時間・週 40 時間+時間外の 36 協定
- 有給休暇(6 か月後 10 日、5 日取得義務)
- 健康/年金/雇用/労災保険
- 客観的に合理的な解雇+30 日予告
- ハラスメント防止/均等待遇の規則
- 紛争ルート(労働基準監督署/労働局)
公式機関
よくある質問
日本では解雇は難しいですか?
はい。解雇は客観的に合理的で社会的に相当である必要があり、不合理な解雇はしばしば無効とされます。
36 協定とは何ですか?
第 36 条に基づく労使協定で、法定時間を超える時間外を認めるため職場が届け出る必要があります。
有給休暇はどれくらいですか?
勤続 6 か月後に少なくとも 10 日の有給休暇が発生し、勤続年数に応じ増えます。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。