🇯🇵 日本 · 就労ビザ
就労許可の種類、要件、スポンサーシップ、申請手順、処理期間。
クイック回答
外国人は、日本で仕事をするために、仕事に合った在留資格を取得する必要がある — 最も一般的なのは「エンジニア/人文知識・国際業務」である。通常、就労ビザを申請する前に、雇用主がCertificate of Eligibility (CoE)を取得する必要がある。Immigration Services Agencyがこの制度を管理している。
就労の在留資格・在留は出入国在留管理庁(法務省)が所管し、在留資格認定証明書の取得後に在外公館がビザを発給する。
- 日本での就労には職務に合致した在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)が必要。
- 通常、雇用主が在留資格認定証明書を申請したうえでビザが発給される。
- 高度専門職制度はポイントに応じた優遇を提供する。
手順
- 1
仕事と在留資格を確定する
日本の雇用主の仕事を確保し、適切な就労の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「特定技能」など)を特定します。
- 2
雇用主が在留資格認定証明書を申請する
雇用主(または代理人)が、あなたに代わって出入国在留管理庁に在留資格認定証明書(CoE)を申請します。
- 3
在外公館でビザを申請する
在留資格認定証明書を添えて、日本大使館・領事館で就労ビザを申請します。
- 4
入国し在留カードを受け取る
日本に入国し、空港で在留カードを受け取ります。
- 5
住所を登録し保険に加入する
市区町村の役所で住所を登録し、健康保険と年金に加入します。
- 6
在留期間の更新・変更を行う
在留期間の満了前に更新するか、資格を変更します。長期居住者は永住を目指せます。
チェックリスト
- 雇用オファー+適切な就労在留資格の特定
- 雇用主経由の在留資格認定証明書(CoE)
- 在外公館での就労ビザ申請
- 入国時の在留カード
- 市区町村役所での住所登録
- 健康保険・年金への加入
- 在留期間の更新を把握
- 永住の道を検討
公式機関
- Immigration Services Agency of Japan
在留資格・出入国管理。
- Ministry of Foreign Affairs — Visa
在外公館でのビザ発給。
よくある質問
Certificate of Eligibility(CoE)は、在留許可や就労許可、就労ビザの申請に必要な、出入国在留管理庁が発行する書類です。
CoEは、雇用主が日本の出入国在留管理庁から取得する書類であり、あなたが要件を満たしていることを確認するものであり、日本の領事館でのビザ申請を大幅に速めるものである。
大学の学位が必要ですか?
多くの熟練した資格は、関連する学位または同等の経験を期待していますが、要件は在留資格によって異なります。
就労ビザで仕事を変更することはできますか
多くの場合はいえますが、新しい仕事が在留資格に適合している場合に限ります。出入国在留管理庁への通知が必要であり、一部の変更には新しい在留資格が必要です。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。