国・地域の比較
タイ 比較 ベトナム
タイ と ベトナム を並べて比較——経済、税制、会社設立、ビザ、住宅、留学。公式・オープンデータに基づく。
経済と社会
| 指標 | タイ | ベトナム |
|---|---|---|
| 人口 (2024) | 71.67M | 100.99M |
| GDP(名目・米ドル) (2024) | $526.52B | $476.39B |
| 一人当たり GDP (2024) | $7,347 | $4,717 |
| GDP成長率(年) (2024) | 2.5% | 7.1% |
| インフレ率(年) (2024) | 1.4% | 3.6% |
| 失業率 (2025) | 0.8% | 1.5% |
| 対内直接投資(純流入) (2024) | $14.30B | $20.17B |
ビジネスと税
| 指標 | タイ | ベトナム |
|---|---|---|
| 法人税 法人所得税の国レベル一般税率。地方税は含めず、該当する場合は別途表示する——「15.825% +7〜21% 市町村」は国税に地方の事業税が加わることを意味する。「取引所得」「分配時」は、表面税率が全ての利益に及ばない国を示す。 | 20% | — |
| 所得税最高税率 給与所得に対する最高限界税率で、国レベルのみ——だからこそこの列は比較可能である。地方税がある国では、それをセルに併記し数値には織り込まない。したがって「20% +29〜35% 市町村」はスウェーデンの国税に市町村税を加えたものである。社会保険料は一貫して含まない。 | 35% | — |
| キャピタルゲイン税 個人が保有する上場証券の長期譲渡益に対する既定税率。資産・保有期間・居住区分により異なります。一つの百分率で答えられない場合、セルはその旨を示します:「実効」=利得の一定割合が通常所得として課税される、「みなし収益に対して」=実現益ではなく名目上のみなし収益に課税される、「所得として」=独立した譲渡益税が存在しない、「場合による」=一般に適用される単一税率がない、「一般的な譲渡益税なし」=個人は譲渡益に課税されないが、取引性のある利得や事業段階で実現した利得は課税されうる。 | 所得として課税 | — |
| 付加価値税 標準法定税率。一つの百分率で表せない場合、セルがその旨を示す:「実効」=法定税率が圧縮された課税標準に適用される、「時限」=法定税率に代えて課される期限付き税率(期限を併記)、「供給区分による」「州による」=区分構造があり単一の標準税率が存在しない、「VAT・GSTなし」=当該税が存在せず、税率0%ではない。軽減税率・ゼロ税率・非課税区分は表示していません。 | 7% 時限 (法定 10%) | 8% 時限 → 2026-12-31 (法定 10%) |
| デジタルノマドビザ 専用のデジタルノマド/リモートワーク査証の有無。無い国でも他の在留資格で遠隔勤務が可能な場合があります。 | 可 | 不可 |
| DNV 月収要件 制度が求める最低所得(米ドル換算)。基準は現地通貨建てで、為替に応じて変動します。 | $0 | — |
比較のために集めた国レベルの表面的な数値であり、税務・法務上の助言ではありません。定義は国により異なります。各行の基準を確認し、行動の前に公式機関でご確認ください。
項目別比較
会社設立
口座開設
投資
税制
就労ビザ
学生ビザ
タイの留学生は非移民 ED ビザを用いる。根拠は認定教育機関による受入れで、必要書類も同機関が提供する。申請はタイ e-Visa システムまたはタイ大使館経由。つまずきやすいのは入国後である——学生は滞在の延長を行い、定期的に入管へ報告する必要がある。このビザは就学用で、就労は含まない。
詳しく見る →ベトナムへの就学目的の入国は機関主導である。まず入学許可を得たうえで、受入大学と適切なビザまたは一時居住の経路を確認し、書類も大学を通じて調整する。電子ビザは短期入国を支え得るが、学位課程には通常、大学のスポンサーシップまたは機関固有の入管案内が必要となる。見落とされがちな実務的確認が一つ——課程がベトナム語・英語・その他のいずれで教えられるかを確かめること。
詳しく見る →観光ビザ
多くの国籍は短期の観光であればビザ免除または到着ビザでタイに入国できる。それ以外は観光ビザを申請し、近年は公式のタイ e-Visa システム経由が増えている。入国者は全員、デジタル到着カードの記入が必要になる場合もある。観光入国では就労できない。
詳しく見る →ベトナムの公式電子ビザは入国管理局が電子ビザシステムを通じて発給し、最長 90 日、シングルまたはマルチプルエントリー。ポータルが移行した点に注意:旧サイト evisa.immigration.gov.vn は、2024 年 11 月 11 日から申請が evisa.gov.vn と thithucdientu.gov.vn に移ったと告知している。電子ビザは入国・滞在のみを対象とし、現地での就労は含まない。
詳しく見る →永住権
市民権
雇用・労働法
輸出入・税関
タイの貿易は税関局の e-Customs システムと国家シングルウィンドウで通関します。ペーパーレス税関口座を登録し、ASEAN 統一関税で分類して関税を確認し、輸入に 7% の VAT を支払います。規制品は機関の許可が必要で、ASEAN その他の自由貿易協定で関税を下げられます。
詳しく見る →ベトナムの貿易は税関総局が VNACCS/VCIS 電子システムで通関します。HS コードで分類して輸入税に加え VAT(通常 10%)、一部製品には特別消費税を支払います。一定の貨物は専門の輸入許可が必要で、ベトナムの FTA(EVFTA・CPTPP・RCEP)は原産地証明で関税を下げられます。
詳しく見る →商標・知的財産
求人検索
外国人がタイで働く場合、通常は二つの異なる窓口から二つの書類を得る必要がある。非移民ビザと、雇用局が発給する就労許可である。ただしそれ以前に前提となる問いがある。一定の職業はタイ国民に留保されているため、まず確かめるべきは、自分の職業がそもそも開かれているかどうかである。第三の変数は雇用主である。投資委員会の奨励を受けた事業は緩和された条件の下で運営されるため、同じ仕事でも会社によって手続きが異なりうる。
詳しく見る →ベトナムの採用は、支配的な公共求人サイトがあるというより、企業の直接採用・民間プラットフォーム・人材紹介・現地の人脈を通じて行われることが多い。構造上の要点は、就労許可が雇用主側の手続きであり、その前段にもう一段階あることである。企業はまず外国人労働力の使用について承認を得るのが通例で、その後に許可を申請する。したがって、この手続きを一度も経験したことのない企業からの口頭のオファーは、すぐに就ける仕事と同じではない。国外の雇用主のために遠隔で働くこと自体は、ベトナムのいかなる在留資格も生じさせない。
詳しく見る →給与
タイの最低賃金は二つの性質を同時に併せ持つ——「日額」であり、かつ「県ごとに異なる」。したがって数字が意味を持つ前に、単位と場所の双方が正しくなければならない。額は労働省の下の三者構成の賃金委員会が決定し、さらに一部の熟練職には別途より高い最低基準がある。賃金は税引き前で示され、個人所得税と社会保険料がかかり、公式の数字は労働省と国家統計局から得られる。
詳しく見る →ベトナムは単一の全国民間部門の数字ではなく「地域別」最低賃金をとる——公式の報告は第 I 区から第 IV 区まで別々の月額最低額を定めるため、適用される下限は就労地によって決まる。別個の落とし穴として、公務部門の「基本給」は「別の概念」であり、地域別の民間最低賃金と混ぜてはならないが、両者はしばしば混同される。公式の賃金規則を優先し、在留やコンプライアンスの判断に専有の給与表を用いないこと。
詳しく見る →奨学金
留学
住居
タイでは外国人は土地を所有できませんが、コンドミニアム住戸は完全所有できます(当該建物の外国人所有 49% 枠の範囲内、購入代金は海外から外貨で送金)。土地・戸建ては通常リース(多くは最長 30 年)で取得します。賃貸は容易で、コンド購入は土地局に登記し譲渡手数料がかかります。
詳しく見る →ベトナムでは土地は国家所有のため外国人は土地を所有できませんが、アパート(および一部の戸建て)を 50 年の所有権証書(更新可)で所有できます。ただし枠があります——概ねコンド 1 棟の住戸の最大 30%、戸建てプロジェクトは上限割合。有効なビザ/入国が必要です。賃貸は一般的で柔軟。所有権は「ピンクブック」証書に記録されます。
詳しく見る →医療
タイは身分によって三つに分かれる。タイ国民は国民医療保障制度(UCS)その他の公的制度により全国民保障を受ける。外国人従業員は概して社会保障制度の対象で、これには医療給付が含まれる。それ以外——その他の外国人居住者と訪問者——は公的制度の対象外で、駐在者に広く使われている民間医療保険に依拠する。さらに、一部の長期滞在ビザは医療保険の保持を要件とする点にも留意すること。
詳しく見る →ベトナムは公立病院・民間提供者・社会医療保険を組み合わせ、要件を満たす労働契約の下にある外国人労働者は給与から医療保険を拠出し得る——ベトナム社会保険(VSS)は、外国人従業員の強制保険に従業員の医療保険拠出が含まれ得ると述べている。公的保険は重要だが、多くの駐在者は提供者の選択・医療搬送・国際的な治療のために民間保険を保持している。いずれのプランに頼る前にも、三点を確認すること——病院ネットワーク、直接請求(キャッシュレス)、言語対応。
詳しく見る →保険
タイの社会保障制度は社会保障事務所(SSO)が運営し、被用者に五つの給付をまとめて提供する——医療・出産・障害・失業・老齢年金である。財源は雇用主と分担する拠出であり、給与明細の額は自分の半分にあたる。車両には義務的な第三者賠償責任保険が必要で、現地では Por Ror Bor と呼ばれる。これが実際に目にする名称である。保険会社は保険監督委員会事務局(OIC)が規制する。
詳しく見る →ベトナムの計画上の境界線は、対象となる従業員の強制的な社会・医療保険と、その上に購入する民間保険との間にある。ベトナム社会保険(VSS)は、要件を満たす契約の下にある外国人労働者は「例外が適用されない限り」強制社会保険に加入すると述べている——したがって、どちらの前提も置かず例外条項を確認する価値がある。民間保障は免責・待機期間・不足の面で依然有用であり、雇用主は保険の記録を給与・税務・労働許可の記録と整合させるべきである。
詳しく見る →関連する比較
よくある質問
タイ と ベトナム の付加価値税率の違いは?
タイ 7% 時限 (法定 10%)%, ベトナム 8% 時限 → 2026-12-31 (法定 10%)%.
タイ と ベトナム、一人当たりで豊かなのはどちら?
タイ — タイ $7,347, ベトナム $4,717 (World Bank, 2024/2024).
タイ と ベトナム にデジタルノマドビザはありますか?
タイ のみです。
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