国・地域の比較
インドネシア 比較 タイ
インドネシア と タイ を並べて比較——経済、税制、会社設立、ビザ、住宅、留学。公式・オープンデータに基づく。
経済と社会
| 指標 | インドネシア | タイ |
|---|---|---|
| 人口 (2024) | 283.49M | 71.67M |
| GDP(名目・米ドル) (2024) | $1.40T | $526.52B |
| 一人当たり GDP (2024) | $4,925 | $7,347 |
| GDP成長率(年) (2024) | 5.0% | 2.5% |
| インフレ率(年) (2024) | 2.2% | 1.4% |
| 失業率 (2025) | 3.2% | 0.8% |
| 対内直接投資(純流入) (2024) | $24.28B | $14.30B |
ビジネスと税
| 指標 | インドネシア | タイ |
|---|---|---|
| 法人税 法人所得税の国レベル一般税率。地方税は含めず、該当する場合は別途表示する——「15.825% +7〜21% 市町村」は国税に地方の事業税が加わることを意味する。「取引所得」「分配時」は、表面税率が全ての利益に及ばない国を示す。 | — | 20% |
| 所得税最高税率 給与所得に対する最高限界税率で、国レベルのみ——だからこそこの列は比較可能である。地方税がある国では、それをセルに併記し数値には織り込まない。したがって「20% +29〜35% 市町村」はスウェーデンの国税に市町村税を加えたものである。社会保険料は一貫して含まない。 | — | 35% |
| キャピタルゲイン税 個人が保有する上場証券の長期譲渡益に対する既定税率。資産・保有期間・居住区分により異なります。一つの百分率で答えられない場合、セルはその旨を示します:「実効」=利得の一定割合が通常所得として課税される、「みなし収益に対して」=実現益ではなく名目上のみなし収益に課税される、「所得として」=独立した譲渡益税が存在しない、「場合による」=一般に適用される単一税率がない、「一般的な譲渡益税なし」=個人は譲渡益に課税されないが、取引性のある利得や事業段階で実現した利得は課税されうる。 | — | 所得として課税 |
| 付加価値税 標準法定税率。一つの百分率で表せない場合、セルがその旨を示す:「実効」=法定税率が圧縮された課税標準に適用される、「時限」=法定税率に代えて課される期限付き税率(期限を併記)、「供給区分による」「州による」=区分構造があり単一の標準税率が存在しない、「VAT・GSTなし」=当該税が存在せず、税率0%ではない。軽減税率・ゼロ税率・非課税区分は表示していません。 | 11% 実効 (法定 12%) | 7% 時限 (法定 10%) |
| デジタルノマドビザ 専用のデジタルノマド/リモートワーク査証の有無。無い国でも他の在留資格で遠隔勤務が可能な場合があります。 | 可 | 可 |
| DNV 月収要件 制度が求める最低所得(米ドル換算)。基準は現地通貨建てで、為替に応じて変動します。 | $2,000 | $0 |
比較のために集めた国レベルの表面的な数値であり、税務・法務上の助言ではありません。定義は国により異なります。各行の基準を確認し、行動の前に公式機関でご確認ください。
項目別比較
会社設立
口座開設
投資
インドネシアは投資省(BKPM/Invest Indonesia)を通じ外国投資を誘致します。ポジティブ投資リストが開放・条件付き・閉鎖の分野を定め、大半は外資に開放されています。OSS システムで PT PMA(外資企業)を設立し、優遇には免税期間や税額控除があります。
詳しく見る →タイは投資委員会(BOI)を通じ外国投資を誘致し、BOI は優遇を付与し外資所有制限を緩和できます。外国事業法は多くのサービスを外資少数持分に制限しますが、BOI 奨励や許認可があれば別です。資本・利益はタイ中央銀行の規則のもと銀行を通じ送金され、BOI 案件は免税期間を享受します。
詳しく見る →税制
就労ビザ
学生ビザ
インドネシアの学生の滞在は、教育関連のビザおよび限定滞在の区分を用い、通常は E30 のサブカテゴリーに整理される。対象は初等・中等教育、高等教育、交流留学である。渡航前に、学校・大学と入管上の根拠を一致させる必要がある。スポンサーや保証人、入学許可書、資金、パスポートの有効期間は区分と機関によって異なる。就労権は自動的ではなく、有償就労の前に具体的な許可を確認すること。
詳しく見る →タイの留学生は非移民 ED ビザを用いる。根拠は認定教育機関による受入れで、必要書類も同機関が提供する。申請はタイ e-Visa システムまたはタイ大使館経由。つまずきやすいのは入国後である——学生は滞在の延長を行い、定期的に入管へ報告する必要がある。このビザは就学用で、就労は含まない。
詳しく見る →観光ビザ
インドネシアへの入国は、国籍・目的・パスポートの有効期間・利用するルート(ビザ免除、到着ビザ、電子ビザ、訪問ビザ区分)によって決まる。入国管理総局がビザ免除・到着ビザ・コーリングビザ扱いの公式国別リストを公表しており、eVisa ポータルが公式のオンライン窓口である。観光の許可は現地での就労や物品・サービスの販売を認めない。
詳しく見る →多くの国籍は短期の観光であればビザ免除または到着ビザでタイに入国できる。それ以外は観光ビザを申請し、近年は公式のタイ e-Visa システム経由が増えている。入国者は全員、デジタル到着カードの記入が必要になる場合もある。観光入国では就労できない。
詳しく見る →永住権
市民権
雇用・労働法
輸出入・税関
インドネシアの貿易は税関(Bea Cukai)がインドネシア国家シングルウィンドウで通関します。輸入者は輸入者識別番号(API)と税関アクセスが必要で、貨物は BTKI 関税で分類され、輸入税に加え輸入 VAT(11%)と PPh 22 前払所得税がかかります。多くの貨物は制限品(Lartas)で許可が必要です。
詳しく見る →タイの貿易は税関局の e-Customs システムと国家シングルウィンドウで通関します。ペーパーレス税関口座を登録し、ASEAN 統一関税で分類して関税を確認し、輸入に 7% の VAT を支払います。規制品は機関の許可が必要で、ASEAN その他の自由貿易協定で関税を下げられます。
詳しく見る →商標・知的財産
求人検索
インドネシアの採用は、支配的な求人サイトというより、企業の直接採用・現地の人脈・業界の人材紹介を通じて行われ、労働省は労働情報と労働力データのサービスを提供している。外国人候補者にとっての構造上の要点は、契約が三つの層のうちの一つにすぎないことである。雇用主の外国人労働者活用計画と本人の在留区分の双方が契約と整合して初めて、その就労は適法になる。もう一つの実務上の要点は地域差である。大都市と小規模な州とでは、給与・語学に対する期待・許可の運用が大きく異なるため、ジャカルタについての助言がどこでも通用するわけではない。
詳しく見る →外国人がタイで働く場合、通常は二つの異なる窓口から二つの書類を得る必要がある。非移民ビザと、雇用局が発給する就労許可である。ただしそれ以前に前提となる問いがある。一定の職業はタイ国民に留保されているため、まず確かめるべきは、自分の職業がそもそも開かれているかどうかである。第三の変数は雇用主である。投資委員会の奨励を受けた事業は緩和された条件の下で運営されるため、同じ仕事でも会社によって手続きが異なりうる。
詳しく見る →給与
インドネシアの給与計画は地域に即す必要がある——給与の対標に使える単一の全国最低賃金の数字は存在しない。最低額は州および市・県の枠組みで定められ、州レベルが UMP、県・市レベルが UMK である。つまりジャカルタの額を全国の額として扱うことはできず、この置き換えは起こしやすく、かつ誤りである。外国人採用では、総報酬をビザの根拠・BPJS・源泉税・職種別の手当と併せて調整すべきである。
詳しく見る →タイの最低賃金は二つの性質を同時に併せ持つ——「日額」であり、かつ「県ごとに異なる」。したがって数字が意味を持つ前に、単位と場所の双方が正しくなければならない。額は労働省の下の三者構成の賃金委員会が決定し、さらに一部の熟練職には別途より高い最低基準がある。賃金は税引き前で示され、個人所得税と社会保険料がかかり、公式の数字は労働省と国家統計局から得られる。
詳しく見る →奨学金
留学
住居
インドネシアでは外国人は完全所有権(Hak Milik)を持てません。居住許可を持つ外国人は住宅やアパートに「使用権」(Hak Pakai)を持つか、長期リースを取れます。アパートは規則の範囲で区分所有も可能です。購入は土地証書官(PPAT)が扱い土地局(BPN)に登記します。賃貸は一般的で柔軟です。
詳しく見る →タイでは外国人は土地を所有できませんが、コンドミニアム住戸は完全所有できます(当該建物の外国人所有 49% 枠の範囲内、購入代金は海外から外貨で送金)。土地・戸建ては通常リース(多くは最長 30 年)で取得します。賃貸は容易で、コンド購入は土地局に登記し譲渡手数料がかかります。
詳しく見る →医療
インドネシアの制度は、BPJS Kesehatan が運営する国民健康保険プログラム JKN を中心に、公的・民間の提供者が並存する。注意すべき基準はこれである——6 か月以上滞在して就労する外国人労働者は、BPJS の加入義務を確認すべきである。保健省は JKN を、社会保険の仕組みによる「基礎的」な健康ニーズへの経済的保護と説明している——この「基礎的」という語こそ、提供者の選択・搬送・国際的な保障のために民間保険が一般に追加される理由である。
詳しく見る →タイは身分によって三つに分かれる。タイ国民は国民医療保障制度(UCS)その他の公的制度により全国民保障を受ける。外国人従業員は概して社会保障制度の対象で、これには医療給付が含まれる。それ以外——その他の外国人居住者と訪問者——は公的制度の対象外で、駐在者に広く使われている民間医療保険に依拠する。さらに、一部の長期滞在ビザは医療保険の保持を要件とする点にも留意すること。
詳しく見る →保険
インドネシアには「二つ」の別個の BPJS 組織があり、これを混同することが主な落とし穴である——BPJS Kesehatan が JKN の医療保障を、BPJS Ketenagakerjaan が就労に関する社会保障を担う。後者は賃金受給労働者向けの制度として、労災・死亡・老齢・年金・失業保護を挙げている。その登録案内では、6 か月以上雇用される外国人労働者が明示的に言及されている。民間の医療・生命・旅行・財産・賠償責任の保険は別個であり、それぞれの免責事項と請求規則を持つ。
詳しく見る →タイの社会保障制度は社会保障事務所(SSO)が運営し、被用者に五つの給付をまとめて提供する——医療・出産・障害・失業・老齢年金である。財源は雇用主と分担する拠出であり、給与明細の額は自分の半分にあたる。車両には義務的な第三者賠償責任保険が必要で、現地では Por Ror Bor と呼ばれる。これが実際に目にする名称である。保険会社は保険監督委員会事務局(OIC)が規制する。
詳しく見る →関連する比較
よくある質問
インドネシア と タイ の付加価値税率の違いは?
インドネシア 11% 実効 (法定 12%)%, タイ 7% 時限 (法定 10%)%.
インドネシア と タイ、一人当たりで豊かなのはどちら?
タイ — インドネシア $4,925, タイ $7,347 (World Bank, 2024/2024).
インドネシア と タイ にデジタルノマドビザはありますか?
両方あります。
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