🇹🇭 タイ · 会社設立

法人形態、設立手続き、必要書類、費用、公式登記機関。

クイック回答

会社は事業開発局(DBD)に登録する;タイの株式会社は一般的である。外国事業法は多くの分野で外国人の過半数の所有権を制限しているが、BOIの促進または日米友好通商航海条約により、より多くの所有権を許可することができる。

タイにおける会社は、企業開発局(DBD)に会社設立/登記する;タイの株式会社は一般的である。外国人による所有は、外国企業法の下で制限される場合がある。

  • 会社はDBDに会社設立/登記する;株式会社は通常の形態である。
  • 外国企業法は、多くの分野で外国人の過半数出資を制限している。
  • BOIの促進または特定のライセンスは、外国人の所有権をより高くすることを許可することができる。

手順

  1. 1

    会社形態を選ぶ

    非公開有限責任会社が標準的な形態で、株主が 2 名以上必要です。外国人事業法により多くの事業で外資の過半数保有が制限されます。BOI 恩典や、米国民向けの米泰友好条約により認められる場合があります。

  2. 2

    会社名を予約する

    商務省傘下の事業開発局(DBD)で会社名を予約します。

  3. 3

    基本定款を提出する

    基本定款(MOA)を DBD に提出し、登録資本・事業目的・発起人を定めます。

  4. 4

    創立総会を開く

    創立総会を開き、定款を採択し、取締役と監査人を選任し、株式を割り当てます。

  5. 5

    DBD に会社を登記する

    DBD に会社を登記します(多くは当日、対面またはオンライン)。登記証明書と会社番号を受け取ります。

  6. 6

    税務・雇用主登録を行う

    法人税番号を取得し、売上高が 180 万バーツを超える場合は歳入局で VAT を登録します。従業員を社会保障事務所に加入させ、法人銀行口座を開設します。

チェックリスト

  • 会社形態を決定(非公開有限責任会社)
  • 株主 2 名以上
  • 外資保有につき外国人事業法/BOI/友好条約を確認
  • 会社名を予約(DBD)
  • 基本定款(MOA)
  • 創立総会(取締役・監査人・株式)
  • DBD 登記証明書
  • 税番号+ VAT(売上 180 万バーツ超)+社会保障

公式機関

よくある質問

外国人はタイの会社の100%を所有できますか?

多くの業界ではそうではありません — 外国企業法は外国人所有権を制限していますが、BOIの促進、特定のライセンス、またはタイ・米国間の友好通商航海条約により、過半数または完全な所有権を許可することができます。

標準的な会社の種類は何ですか?

株式会社は通常の形態であり、少なくとも最小限の株主数が必要である。

会社は就労許可を手伝ってくれるか?

はい — 適切な会社名の頭文字を大文字にした会社とタイ人従業員がいることが、外国人の就労許可を後援するために必要であることが多い。

公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。

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