国・地域の比較

インドネシア 比較 ベトナム

インドネシア と ベトナム を並べて比較——経済、税制、会社設立、ビザ、住宅、留学。公式・オープンデータに基づく。

経済と社会

指標 インドネシア ベトナム
人口 (2024) 283.49M 100.99M
GDP(名目・米ドル) (2024) $1.40T $476.39B
一人当たり GDP (2024) $4,925 $4,717
GDP成長率(年) (2024) 5.0% 7.1%
インフレ率(年) (2024) 2.2% 3.6%
失業率 (2025) 3.2% 1.5%
対内直接投資(純流入) (2024) $24.28B $20.17B

ビジネスと税

指標 インドネシア ベトナム
付加価値税 標準法定税率。一つの百分率で表せない場合、セルがその旨を示す:「実効」=法定税率が圧縮された課税標準に適用される、「時限」=法定税率に代えて課される期限付き税率(期限を併記)、「供給区分による」「州による」=区分構造があり単一の標準税率が存在しない、「VAT・GSTなし」=当該税が存在せず、税率0%ではない。軽減税率・ゼロ税率・非課税区分は表示していません。 11% 実効 (法定 12%) 8% 時限 → 2026-12-31 (法定 10%)
デジタルノマドビザ 専用のデジタルノマド/リモートワーク査証の有無。無い国でも他の在留資格で遠隔勤務が可能な場合があります。 不可
DNV 月収要件 制度が求める最低所得(米ドル換算)。基準は現地通貨建てで、為替に応じて変動します。 $2,000

比較のために集めた国レベルの表面的な数値であり、税務・法務上の助言ではありません。定義は国により異なります。各行の基準を確認し、行動の前に公式機関でご確認ください。

項目別比較

会社設立

インドネシア

外国投資家は通常、OSSシステムを介して登録されたPT PMA(外国投資有限会社)を設立し、事業分野と最低投資額は投資の『ポジティブリスト』に従う。会社は就労許可のスポンサーを可能にする。

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ベトナム

外国投資家は通常、有限責任会社を設立する;登録には、投資登録証明書と企業登録証明書が必要であり、これは省の計画投資省を通じて行われる。 一部の業界には外国人所有の条件がある。

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口座開設

インドネシア

インドネシアの銀行は QR 決済(QRIS)が発達している。外国人は通常、有効な KITAS/KITAP の在留許可・現地住所の証明・インドネシアの電話番号が必要。基本口座に税番号(NPWP)は必須ではないが、求められることが増えている。OJK とインドネシア銀行が銀行を規制する。

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ベトナム

ベトナムの銀行業はモバイル決済やQR決済が強く、急速に近代化している。外国人も口座を開設できるところが多いが、通常、パスポートと就労許可または在留カードが必要となる。ベトナムの銀行はState Bank of Vietnamが規制している。

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投資

インドネシア

インドネシアは投資省(BKPM/Invest Indonesia)を通じ外国投資を誘致します。ポジティブ投資リストが開放・条件付き・閉鎖の分野を定め、大半は外資に開放されています。OSS システムで PT PMA(外資企業)を設立し、優遇には免税期間や税額控除があります。

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ベトナム

ベトナムは外国投資庁(計画投資省)を通じ外国投資を誘致します。大半の案件は投資登録証明書(IRC)、次いで企業登録証明書(ERC)が必要で、一部の条件付き分野に制限があります。優遇には免税期間や工業団地の優遇があり、利益は銀行を通じ送金されます。

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税制

インドネシア

インドネシアの税制は、税務総局(Directorate General of Taxes)が管轄しており、個人所得税、法人税、付加価値税などがある。居住者(183日以上)は世界中の収入に対して課税されるが、新規の外国人居住者には一部の軽減措置がある。

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ベトナム

ベトナムの税制は、General Department of Taxationによって運営されており、個人所得税、法人所得税、付加価値税などがある。居住者(183日以上または永住の場合)は、世界中の収入に対して課税される。

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就労ビザ

インドネシア

外国人は、インドネシアで働くために、就労許可(雇用主による外国人労働者計画の後援、RPTKA経由)と限定滞在許可(KITAS)が必要です。出入国在留管理局と労働省がこのプロセスを管理しています。また、投資家やセカンドホームのルートも存在します。

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ベトナム

外国人は一般的にベトナムで働くために就労許可と一時的な在留カードが必要であり、労働当局は通常、雇用主を通じて就労許可を発行する。 一部の専門家や会社内転勤者は、確認により就労許可の免除を受けることができる。

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学生ビザ

インドネシア

インドネシアの学生の滞在は、教育関連のビザおよび限定滞在の区分を用い、通常は E30 のサブカテゴリーに整理される。対象は初等・中等教育、高等教育、交流留学である。渡航前に、学校・大学と入管上の根拠を一致させる必要がある。スポンサーや保証人、入学許可書、資金、パスポートの有効期間は区分と機関によって異なる。就労権は自動的ではなく、有償就労の前に具体的な許可を確認すること。

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ベトナム

ベトナムへの就学目的の入国は機関主導である。まず入学許可を得たうえで、受入大学と適切なビザまたは一時居住の経路を確認し、書類も大学を通じて調整する。電子ビザは短期入国を支え得るが、学位課程には通常、大学のスポンサーシップまたは機関固有の入管案内が必要となる。見落とされがちな実務的確認が一つ——課程がベトナム語・英語・その他のいずれで教えられるかを確かめること。

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観光ビザ

インドネシア

インドネシアへの入国は、国籍・目的・パスポートの有効期間・利用するルート(ビザ免除、到着ビザ、電子ビザ、訪問ビザ区分)によって決まる。入国管理総局がビザ免除・到着ビザ・コーリングビザ扱いの公式国別リストを公表しており、eVisa ポータルが公式のオンライン窓口である。観光の許可は現地での就労や物品・サービスの販売を認めない。

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ベトナム

ベトナムの公式電子ビザは入国管理局が電子ビザシステムを通じて発給し、最長 90 日、シングルまたはマルチプルエントリー。ポータルが移行した点に注意:旧サイト evisa.immigration.gov.vn は、2024 年 11 月 11 日から申請が evisa.gov.vn と thithucdientu.gov.vn に移ったと告知している。電子ビザは入国・滞在のみを対象とし、現地での就労は含まない。

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永住権

インドネシア

インドネシアは原則、限定滞在許可(KITAS)を連続数年保持後に永住許可(KITAP)を付与し、またはインドネシア人の配偶者や一定の投資家/退職者には直接付与します。5 年有効で更新可能、その基礎に応じ居住・就労でき、銀行・不動産の手続を容易にします。

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ベトナム

ベトナムの永住カード(thẻ thường trú)は限定的で、主にベトナムへの特別な貢献者、長期居住の無国籍者、または数年後のベトナム市民の配偶者・子・親に付与されます。多くの外国人は更新可能な一時居留カードを持ち、永住はビザなしで在留できます。

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市民権

インドネシア

インドネシアの帰化は、連続 5 年以上(または通算 10 年)の居住・インドネシア語能力・国家理念(パンチャシラ)の受容・無犯罪を要します。インドネシアは成人の二重国籍を認めないため、従前の国籍を放棄する必要があります。申請は法務人権省を通じ、大統領が決定します。

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ベトナム

ベトナムの帰化は一般に約 5 年の居住・ベトナム語能力・ベトナム名・適法な生計を要します。ベトナムは単一国籍主義のため、申請者は通常従前の国籍を放棄します(国家主席が例外を認め得る)。申請は法務省を通じ、国家主席が付与します。

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雇用・労働法

インドネシア

インドネシアの雇用は労働法(雇用創出法で改正)のもと、州別最低賃金、週 40 時間、年 12 日の休暇、宗教祝日手当(THR)を定めます。解雇補償は法定の算式に従い、BPJS が健康・雇用保険を担い、紛争は労使関係裁判所が扱います。

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ベトナム

ベトナムの雇用は労働法のもと、地域別最低賃金、週 48 時間、最低 12 日の年次休暇、強制の社会・医療・失業保険を定めます。書面契約が必須で、解雇は法定事由と予告に従い、紛争は調停と人民裁判所を経ます。

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輸出入・税関

インドネシア

インドネシアの貿易は税関(Bea Cukai)がインドネシア国家シングルウィンドウで通関します。輸入者は輸入者識別番号(API)と税関アクセスが必要で、貨物は BTKI 関税で分類され、輸入税に加え輸入 VAT(11%)と PPh 22 前払所得税がかかります。多くの貨物は制限品(Lartas)で許可が必要です。

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ベトナム

ベトナムの貿易は税関総局が VNACCS/VCIS 電子システムで通関します。HS コードで分類して輸入税に加え VAT(通常 10%)、一部製品には特別消費税を支払います。一定の貨物は専門の輸入許可が必要で、ベトナムの FTA(EVFTA・CPTPP・RCEP)は原産地証明で関税を下げられます。

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商標・知的財産

インドネシア

インドネシアの商標は知的財産総局(DGIP)に登録します。インドネシアは先願主義のため、早期登録が重要です。ニース区分で出願し、2 か月の異議期間で公告された後に実体審査されます。インドネシア商標は 10 年有効で更新可能。インドネシアはマドリッド議定書の加盟国です。

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ベトナム

ベトナムの商標はベトナム知的財産庁(IP Viet Nam)に登録します。ベトナムは先願主義のため、早期登録が重要です。ニース区分で出願し、方式審査と実体審査を経て登録されます。ベトナム商標は 10 年有効で更新可能。ベトナムはマドリッド議定書の加盟国です。

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求人検索

インドネシア

インドネシアの採用は、支配的な求人サイトというより、企業の直接採用・現地の人脈・業界の人材紹介を通じて行われ、労働省は労働情報と労働力データのサービスを提供している。外国人候補者にとっての構造上の要点は、契約が三つの層のうちの一つにすぎないことである。雇用主の外国人労働者活用計画と本人の在留区分の双方が契約と整合して初めて、その就労は適法になる。もう一つの実務上の要点は地域差である。大都市と小規模な州とでは、給与・語学に対する期待・許可の運用が大きく異なるため、ジャカルタについての助言がどこでも通用するわけではない。

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ベトナム

ベトナムの採用は、支配的な公共求人サイトがあるというより、企業の直接採用・民間プラットフォーム・人材紹介・現地の人脈を通じて行われることが多い。構造上の要点は、就労許可が雇用主側の手続きであり、その前段にもう一段階あることである。企業はまず外国人労働力の使用について承認を得るのが通例で、その後に許可を申請する。したがって、この手続きを一度も経験したことのない企業からの口頭のオファーは、すぐに就ける仕事と同じではない。国外の雇用主のために遠隔で働くこと自体は、ベトナムのいかなる在留資格も生じさせない。

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給与

インドネシア

インドネシアの給与計画は地域に即す必要がある——給与の対標に使える単一の全国最低賃金の数字は存在しない。最低額は州および市・県の枠組みで定められ、州レベルが UMP、県・市レベルが UMK である。つまりジャカルタの額を全国の額として扱うことはできず、この置き換えは起こしやすく、かつ誤りである。外国人採用では、総報酬をビザの根拠・BPJS・源泉税・職種別の手当と併せて調整すべきである。

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ベトナム

ベトナムは単一の全国民間部門の数字ではなく「地域別」最低賃金をとる——公式の報告は第 I 区から第 IV 区まで別々の月額最低額を定めるため、適用される下限は就労地によって決まる。別個の落とし穴として、公務部門の「基本給」は「別の概念」であり、地域別の民間最低賃金と混ぜてはならないが、両者はしばしば混同される。公式の賃金規則を優先し、在留やコンプライアンスの判断に専有の給与表を用いないこと。

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奨学金

インドネシア

インドネシアの外国人向け主要奨学金は KNB 奨学金(開発途上国パートナーシップ奨学金、学位取得向け)と Darmasiswa(非学位、インドネシア語・芸術・文化向け)で、大学奨学金もあります。LPDP は主にインドネシア人向けです。KNB・Darmasiswa・大学のサイトで調べ締切までに申請します。

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ベトナム

ベトナムは主に二国間の政府協定(ベトナム国際教育開発局 VIED が運営)を通じ国際学生に奨学金を提供し、パートナー国に枠を割り当てます。各大学の奨学金もあります。自国を対象とする協定があるか確認し、VIED と大学のサイトで調べ締切までに申請します。

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留学

インドネシア

インドネシアで学ぶには大学に出願し、大学が就学許可の手配を助けます。次に限定滞在ビザ(VITAS)を取得し、到着後に入国管理を通じ限定滞在許可(KITAS)を、機関をスポンサーとして取得します。一部の課程は英語です。大学サイトで調べ締切までに出願します。

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ベトナム

ベトナムで学ぶには大学に出願し、大学が学生ビザ(DH 区分)のスポンサーとなります。到着後、就学期間の一時居留カードを取得します。一部の課程は英語ですが、多くはベトナム語を要し、奨学金に語学予科年が含まれることがあります。大学サイトで調べ締切までに出願します。

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住居

インドネシア

インドネシアでは外国人は完全所有権(Hak Milik)を持てません。居住許可を持つ外国人は住宅やアパートに「使用権」(Hak Pakai)を持つか、長期リースを取れます。アパートは規則の範囲で区分所有も可能です。購入は土地証書官(PPAT)が扱い土地局(BPN)に登記します。賃貸は一般的で柔軟です。

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ベトナム

ベトナムでは土地は国家所有のため外国人は土地を所有できませんが、アパート(および一部の戸建て)を 50 年の所有権証書(更新可)で所有できます。ただし枠があります——概ねコンド 1 棟の住戸の最大 30%、戸建てプロジェクトは上限割合。有効なビザ/入国が必要です。賃貸は一般的で柔軟。所有権は「ピンクブック」証書に記録されます。

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医療

インドネシア

インドネシアの制度は、BPJS Kesehatan が運営する国民健康保険プログラム JKN を中心に、公的・民間の提供者が並存する。注意すべき基準はこれである——6 か月以上滞在して就労する外国人労働者は、BPJS の加入義務を確認すべきである。保健省は JKN を、社会保険の仕組みによる「基礎的」な健康ニーズへの経済的保護と説明している——この「基礎的」という語こそ、提供者の選択・搬送・国際的な保障のために民間保険が一般に追加される理由である。

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ベトナム

ベトナムは公立病院・民間提供者・社会医療保険を組み合わせ、要件を満たす労働契約の下にある外国人労働者は給与から医療保険を拠出し得る——ベトナム社会保険(VSS)は、外国人従業員の強制保険に従業員の医療保険拠出が含まれ得ると述べている。公的保険は重要だが、多くの駐在者は提供者の選択・医療搬送・国際的な治療のために民間保険を保持している。いずれのプランに頼る前にも、三点を確認すること——病院ネットワーク、直接請求(キャッシュレス)、言語対応。

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保険

インドネシア

インドネシアには「二つ」の別個の BPJS 組織があり、これを混同することが主な落とし穴である——BPJS Kesehatan が JKN の医療保障を、BPJS Ketenagakerjaan が就労に関する社会保障を担う。後者は賃金受給労働者向けの制度として、労災・死亡・老齢・年金・失業保護を挙げている。その登録案内では、6 か月以上雇用される外国人労働者が明示的に言及されている。民間の医療・生命・旅行・財産・賠償責任の保険は別個であり、それぞれの免責事項と請求規則を持つ。

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ベトナム

ベトナムの計画上の境界線は、対象となる従業員の強制的な社会・医療保険と、その上に購入する民間保険との間にある。ベトナム社会保険(VSS)は、要件を満たす契約の下にある外国人労働者は「例外が適用されない限り」強制社会保険に加入すると述べている——したがって、どちらの前提も置かず例外条項を確認する価値がある。民間保障は免責・待機期間・不足の面で依然有用であり、雇用主は保険の記録を給与・税務・労働許可の記録と整合させるべきである。

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関連する比較

任意の2か国を比較 →

よくある質問

インドネシア と ベトナム の付加価値税率の違いは?

インドネシア 11% 実効 (法定 12%)%, ベトナム 8% 時限 → 2026-12-31 (法定 10%)%.

インドネシア と ベトナム、一人当たりで豊かなのはどちら?

インドネシア — インドネシア $4,925, ベトナム $4,717 (World Bank, 2024/2024).

インドネシア と ベトナム にデジタルノマドビザはありますか?

インドネシア のみです。

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