国・地域の比較
インドネシア 比較 ベトナム
インドネシア と ベトナム を並べて比較——経済、税制、会社設立、ビザ、住宅、留学。公式・オープンデータに基づく。
経済と社会
| 指標 | インドネシア | ベトナム |
|---|---|---|
| 人口 (2024) | 283.49M | 100.99M |
| GDP(名目・米ドル) (2024) | $1.40T | $476.39B |
| 一人当たり GDP (2024) | $4,925 | $4,717 |
| GDP成長率(年) (2024) | 5.0% | 7.1% |
| インフレ率(年) (2024) | 2.2% | 3.6% |
| 失業率 (2025) | 3.2% | 1.5% |
| 対内直接投資(純流入) (2024) | $24.28B | $20.17B |
ビジネスと税
| 指標 | インドネシア | ベトナム |
|---|---|---|
| 付加価値税 標準法定税率。一つの百分率で表せない場合、セルがその旨を示す:「実効」=法定税率が圧縮された課税標準に適用される、「時限」=法定税率に代えて課される期限付き税率(期限を併記)、「供給区分による」「州による」=区分構造があり単一の標準税率が存在しない、「VAT・GSTなし」=当該税が存在せず、税率0%ではない。軽減税率・ゼロ税率・非課税区分は表示していません。 | 11% 実効 (法定 12%) | 8% 時限 → 2026-12-31 (法定 10%) |
| デジタルノマドビザ 専用のデジタルノマド/リモートワーク査証の有無。無い国でも他の在留資格で遠隔勤務が可能な場合があります。 | 可 | 不可 |
| DNV 月収要件 制度が求める最低所得(米ドル換算)。基準は現地通貨建てで、為替に応じて変動します。 | $2,000 | — |
比較のために集めた国レベルの表面的な数値であり、税務・法務上の助言ではありません。定義は国により異なります。各行の基準を確認し、行動の前に公式機関でご確認ください。
項目別比較
会社設立
口座開設
投資
税制
就労ビザ
学生ビザ
インドネシアの学生の滞在は、教育関連のビザおよび限定滞在の区分を用い、通常は E30 のサブカテゴリーに整理される。対象は初等・中等教育、高等教育、交流留学である。渡航前に、学校・大学と入管上の根拠を一致させる必要がある。スポンサーや保証人、入学許可書、資金、パスポートの有効期間は区分と機関によって異なる。就労権は自動的ではなく、有償就労の前に具体的な許可を確認すること。
詳しく見る →ベトナムへの就学目的の入国は機関主導である。まず入学許可を得たうえで、受入大学と適切なビザまたは一時居住の経路を確認し、書類も大学を通じて調整する。電子ビザは短期入国を支え得るが、学位課程には通常、大学のスポンサーシップまたは機関固有の入管案内が必要となる。見落とされがちな実務的確認が一つ——課程がベトナム語・英語・その他のいずれで教えられるかを確かめること。
詳しく見る →観光ビザ
インドネシアへの入国は、国籍・目的・パスポートの有効期間・利用するルート(ビザ免除、到着ビザ、電子ビザ、訪問ビザ区分)によって決まる。入国管理総局がビザ免除・到着ビザ・コーリングビザ扱いの公式国別リストを公表しており、eVisa ポータルが公式のオンライン窓口である。観光の許可は現地での就労や物品・サービスの販売を認めない。
詳しく見る →ベトナムの公式電子ビザは入国管理局が電子ビザシステムを通じて発給し、最長 90 日、シングルまたはマルチプルエントリー。ポータルが移行した点に注意:旧サイト evisa.immigration.gov.vn は、2024 年 11 月 11 日から申請が evisa.gov.vn と thithucdientu.gov.vn に移ったと告知している。電子ビザは入国・滞在のみを対象とし、現地での就労は含まない。
詳しく見る →永住権
市民権
雇用・労働法
輸出入・税関
インドネシアの貿易は税関(Bea Cukai)がインドネシア国家シングルウィンドウで通関します。輸入者は輸入者識別番号(API)と税関アクセスが必要で、貨物は BTKI 関税で分類され、輸入税に加え輸入 VAT(11%)と PPh 22 前払所得税がかかります。多くの貨物は制限品(Lartas)で許可が必要です。
詳しく見る →ベトナムの貿易は税関総局が VNACCS/VCIS 電子システムで通関します。HS コードで分類して輸入税に加え VAT(通常 10%)、一部製品には特別消費税を支払います。一定の貨物は専門の輸入許可が必要で、ベトナムの FTA(EVFTA・CPTPP・RCEP)は原産地証明で関税を下げられます。
詳しく見る →商標・知的財産
求人検索
インドネシアの採用は、支配的な求人サイトというより、企業の直接採用・現地の人脈・業界の人材紹介を通じて行われ、労働省は労働情報と労働力データのサービスを提供している。外国人候補者にとっての構造上の要点は、契約が三つの層のうちの一つにすぎないことである。雇用主の外国人労働者活用計画と本人の在留区分の双方が契約と整合して初めて、その就労は適法になる。もう一つの実務上の要点は地域差である。大都市と小規模な州とでは、給与・語学に対する期待・許可の運用が大きく異なるため、ジャカルタについての助言がどこでも通用するわけではない。
詳しく見る →ベトナムの採用は、支配的な公共求人サイトがあるというより、企業の直接採用・民間プラットフォーム・人材紹介・現地の人脈を通じて行われることが多い。構造上の要点は、就労許可が雇用主側の手続きであり、その前段にもう一段階あることである。企業はまず外国人労働力の使用について承認を得るのが通例で、その後に許可を申請する。したがって、この手続きを一度も経験したことのない企業からの口頭のオファーは、すぐに就ける仕事と同じではない。国外の雇用主のために遠隔で働くこと自体は、ベトナムのいかなる在留資格も生じさせない。
詳しく見る →給与
インドネシアの給与計画は地域に即す必要がある——給与の対標に使える単一の全国最低賃金の数字は存在しない。最低額は州および市・県の枠組みで定められ、州レベルが UMP、県・市レベルが UMK である。つまりジャカルタの額を全国の額として扱うことはできず、この置き換えは起こしやすく、かつ誤りである。外国人採用では、総報酬をビザの根拠・BPJS・源泉税・職種別の手当と併せて調整すべきである。
詳しく見る →ベトナムは単一の全国民間部門の数字ではなく「地域別」最低賃金をとる——公式の報告は第 I 区から第 IV 区まで別々の月額最低額を定めるため、適用される下限は就労地によって決まる。別個の落とし穴として、公務部門の「基本給」は「別の概念」であり、地域別の民間最低賃金と混ぜてはならないが、両者はしばしば混同される。公式の賃金規則を優先し、在留やコンプライアンスの判断に専有の給与表を用いないこと。
詳しく見る →奨学金
インドネシアの外国人向け主要奨学金は KNB 奨学金(開発途上国パートナーシップ奨学金、学位取得向け)と Darmasiswa(非学位、インドネシア語・芸術・文化向け)で、大学奨学金もあります。LPDP は主にインドネシア人向けです。KNB・Darmasiswa・大学のサイトで調べ締切までに申請します。
詳しく見る →ベトナムは主に二国間の政府協定(ベトナム国際教育開発局 VIED が運営)を通じ国際学生に奨学金を提供し、パートナー国に枠を割り当てます。各大学の奨学金もあります。自国を対象とする協定があるか確認し、VIED と大学のサイトで調べ締切までに申請します。
詳しく見る →留学
住居
インドネシアでは外国人は完全所有権(Hak Milik)を持てません。居住許可を持つ外国人は住宅やアパートに「使用権」(Hak Pakai)を持つか、長期リースを取れます。アパートは規則の範囲で区分所有も可能です。購入は土地証書官(PPAT)が扱い土地局(BPN)に登記します。賃貸は一般的で柔軟です。
詳しく見る →ベトナムでは土地は国家所有のため外国人は土地を所有できませんが、アパート(および一部の戸建て)を 50 年の所有権証書(更新可)で所有できます。ただし枠があります——概ねコンド 1 棟の住戸の最大 30%、戸建てプロジェクトは上限割合。有効なビザ/入国が必要です。賃貸は一般的で柔軟。所有権は「ピンクブック」証書に記録されます。
詳しく見る →医療
インドネシアの制度は、BPJS Kesehatan が運営する国民健康保険プログラム JKN を中心に、公的・民間の提供者が並存する。注意すべき基準はこれである——6 か月以上滞在して就労する外国人労働者は、BPJS の加入義務を確認すべきである。保健省は JKN を、社会保険の仕組みによる「基礎的」な健康ニーズへの経済的保護と説明している——この「基礎的」という語こそ、提供者の選択・搬送・国際的な保障のために民間保険が一般に追加される理由である。
詳しく見る →ベトナムは公立病院・民間提供者・社会医療保険を組み合わせ、要件を満たす労働契約の下にある外国人労働者は給与から医療保険を拠出し得る——ベトナム社会保険(VSS)は、外国人従業員の強制保険に従業員の医療保険拠出が含まれ得ると述べている。公的保険は重要だが、多くの駐在者は提供者の選択・医療搬送・国際的な治療のために民間保険を保持している。いずれのプランに頼る前にも、三点を確認すること——病院ネットワーク、直接請求(キャッシュレス)、言語対応。
詳しく見る →保険
インドネシアには「二つ」の別個の BPJS 組織があり、これを混同することが主な落とし穴である——BPJS Kesehatan が JKN の医療保障を、BPJS Ketenagakerjaan が就労に関する社会保障を担う。後者は賃金受給労働者向けの制度として、労災・死亡・老齢・年金・失業保護を挙げている。その登録案内では、6 か月以上雇用される外国人労働者が明示的に言及されている。民間の医療・生命・旅行・財産・賠償責任の保険は別個であり、それぞれの免責事項と請求規則を持つ。
詳しく見る →ベトナムの計画上の境界線は、対象となる従業員の強制的な社会・医療保険と、その上に購入する民間保険との間にある。ベトナム社会保険(VSS)は、要件を満たす契約の下にある外国人労働者は「例外が適用されない限り」強制社会保険に加入すると述べている——したがって、どちらの前提も置かず例外条項を確認する価値がある。民間保障は免責・待機期間・不足の面で依然有用であり、雇用主は保険の記録を給与・税務・労働許可の記録と整合させるべきである。
詳しく見る →関連する比較
よくある質問
インドネシア と ベトナム の付加価値税率の違いは?
インドネシア 11% 実効 (法定 12%)%, ベトナム 8% 時限 → 2026-12-31 (法定 10%)%.
インドネシア と ベトナム、一人当たりで豊かなのはどちら?
インドネシア — インドネシア $4,925, ベトナム $4,717 (World Bank, 2024/2024).
インドネシア と ベトナム にデジタルノマドビザはありますか?
インドネシア のみです。
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