ベトナム · 給与

ベトナムの職種別の一般的な給与 — 給与レンジ、税金、生活費の文脈。

AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。

ベトナムは単一の全国民間部門の数字ではなく「地域別」最低賃金をとる——公式の報告は第 I 区から第 IV 区まで別々の月額最低額を定めるため、適用される下限は就労地によって決まる。別個の落とし穴として、公務部門の「基本給」は「別の概念」であり、地域別の民間最低賃金と混ぜてはならないが、両者はしばしば混同される。公式の賃金規則を優先し、在留やコンプライアンスの判断に専有の給与表を用いないこと。

ベトナムは単一の民間部門全国最低賃金ではなく、地域別最低賃金を採用している。給与基準は地域、業界、外国人就労許可の文脈で読む必要がある。

  • 政府公式報道は、2026年1月1日から地域I-IVの月額最低賃金をそれぞれ531万、473万、414万、370万VNDと示している。
  • 公的部門の基礎給与は別概念であり、地域別民間最低賃金と混同すべきではない。
  • 移民・コンプライアンス判断では民間給与表ではなく公式賃金規則を優先する。

  1. 1

    就労地がどの区に属するか特定する

    最低賃金は地域別に定められ、第 I 区から第 IV 区まで別々の月額がある。したがって適用される下限は、単一の全国額ではなく所在地によって決まる。

  2. 2

    各区を平均しない

    全国単一の民間部門最低賃金は存在しないため、四つの区を平均して得た数字はどこでも権利にはならない。具体的な地域の数字を用いる。

  3. 3

    公務部門の基本給は切り離す

    公務部門の基本給は別の概念であり、地域別の民間最低賃金と混ぜてはならない。両者はよく混同されるが、混同して得た数字はどちらも規律しない。

  4. 4

    相場は地域と業種で読む

    給与の相場は、地域・業種・外国人就労許可の文脈に沿って読むべきである。下限そのものが地域別である以上、全国平均はほとんど何も語らない。

  5. 5

    許可の判断には公式規則を使う

    公式の賃金規則を優先し、在留やコンプライアンスの判断に専有の給与表を用いない。数字が就労許可を支える場面では、非公式の出所は裏付けにならない。

  • 就労地を第 I〜IV 区に対応付け済み
  • 地域の月額最低額を公式報告から取得済み
  • 区をまたぐ平均値を使っていない
  • 比較から公務部門の基本給を除外済み
  • 相場に業種の文脈を織り込み済み
  • 就労許可の文脈を考慮済み
  • 給与表ではなく公式の賃金規則を使用済み

よくある質問

ベトナムに全国一律の最低賃金はありますか?

民間部門については単一の数字はありません。最低賃金は地域別で、第 I 区から第 IV 区まで別々の月額があるため、適用される下限は就労地によって決まり、区をまたぐ平均値はどこでも権利になりません。

ベトナムの公務部門の基本給は最低賃金と同じですか?

違います。別の概念であり、地域別の民間部門最低賃金と混ぜてはなりません。両者はよく混同されますが、混同して得た数字は公的側も民間側も規律しません。

ベトナムの就労許可に給与サイトを使えますか?

使えません。公式の賃金規則を優先し、在留やコンプライアンスの判断に専有の給与表を用いないでください。数字が就労許可を支える場面では、疑義が生じたとき非公式の出所は裏付けになりません。

政府ポータル

他の国の同テーマ

← 戻る ベトナム