🇻🇳 ベトナム · 税制

法人税、付加価値税、個人所得税、キャピタルゲイン、申告義務。

クイック回答

ベトナムの税制は、General Department of Taxationによって運営されており、個人所得税、法人所得税、付加価値税などがある。居住者(183日以上または永住の場合)は、世界中の収入に対して課税される。

ベトナムの税務は財政省傘下の税務総局が所管する。企業は通常、法人所得税、VAT、源泉・外国契約者税、給与関連申告を扱う。

  • 公式申告、納税者、電子税務サービスには税務総局ポータルを使う。
  • VAT と法人税の扱いは、事業、優遇、所在地、時限政策で変わるため、税率引用前に現行規則を確認する。
  • 外国契約者税は、ベトナム源泉の契約収入を得る国外供給者に適用され得る。

手順

  1. 1

    居住性を判断する

    183 日以上滞在するか、恒久的/賃借の住居があればベトナムの納税居住者となります。居住者は全世界所得に累進課税、非居住者はベトナム所得に定率課税です。

  2. 2

    税コードを取得する

    税務当局(税務総局)から個人税コードを取得します。通常は雇用主が登録します。

  3. 3

    適用される税を理解する

    個人所得税(居住者は累進)、事業の VAT、強制保険拠出を把握します。

  4. 4

    源泉徴収する

    雇用主が毎月 PIT を源泉徴収し納付します。その他の所得も定率で源泉されます。

  5. 5

    年次確定精算を行う

    年度末後に年次 PIT 確定精算を、雇用主経由または税務当局に直接行います。

  6. 6

    納付・記録保存・助言を得る

    差額を納付または還付申請し、記録を保管し、居住性や租税条約の減免について助言を得ます。

チェックリスト

  • 居住性の判断(183 日/恒久的住居)
  • 個人税コード(税務総局)
  • 適用税の特定(個人所得税・VAT・強制保険)
  • 月次 PIT の源泉徴収
  • 年次 PIT 確定精算
  • 差額の納付/還付
  • 記録の保管
  • 居住性/租税条約の助言

公式機関

よくある質問

ベトナムの税務居住者となるのはいつか?

一般的に、1年間でベトナムに183日以上滞在するか、登録された永住を有する場合、居住者は世界中の収入に対して課税される。

所得税はどのように構成されていますか?

雇用収入は累進課税制度により課税され、居住者と非居住者のルールは異なります。

付加価値税率は何ですか?

付加価値税は、標準的な税率でほとんどの商品やサービスに適用され、一部のカテゴリについては軽減税率が適用される。

公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。

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