国・地域の比較
シンガポール 比較 ベトナム
シンガポール と ベトナム を並べて比較——経済、税制、会社設立、ビザ、住宅、留学。公式・オープンデータに基づく。
経済と社会
| 指標 | シンガポール | ベトナム |
|---|---|---|
| 人口 (2024) | 6.04M | 100.99M |
| GDP(名目・米ドル) (2024) | $547.39B | $476.39B |
| 一人当たり GDP (2024) | $90,674 | $4,717 |
| GDP成長率(年) (2024) | 4.4% | 7.1% |
| インフレ率(年) (2024) | 2.4% | 3.6% |
| 失業率 (2025) | 2.8% | 1.5% |
| 対内直接投資(純流入) (2024) | $135.08B | $20.17B |
ビジネスと税
| 指標 | シンガポール | ベトナム |
|---|---|---|
| 法人税 法人所得税の国レベル一般税率。地方税は含めず、該当する場合は別途表示する——「15.825% +7〜21% 市町村」は国税に地方の事業税が加わることを意味する。「取引所得」「分配時」は、表面税率が全ての利益に及ばない国を示す。 | 17% | — |
| 所得税最高税率 給与所得に対する最高限界税率で、国レベルのみ——だからこそこの列は比較可能である。地方税がある国では、それをセルに併記し数値には織り込まない。したがって「20% +29〜35% 市町村」はスウェーデンの国税に市町村税を加えたものである。社会保険料は一貫して含まない。 | 24% | — |
| キャピタルゲイン税 個人が保有する上場証券の長期譲渡益に対する既定税率。資産・保有期間・居住区分により異なります。一つの百分率で答えられない場合、セルはその旨を示します:「実効」=利得の一定割合が通常所得として課税される、「みなし収益に対して」=実現益ではなく名目上のみなし収益に課税される、「所得として」=独立した譲渡益税が存在しない、「場合による」=一般に適用される単一税率がない、「一般的な譲渡益税なし」=個人は譲渡益に課税されないが、取引性のある利得や事業段階で実現した利得は課税されうる。 | 一般的な譲渡益税なし | — |
| 付加価値税 標準法定税率。一つの百分率で表せない場合、セルがその旨を示す:「実効」=法定税率が圧縮された課税標準に適用される、「時限」=法定税率に代えて課される期限付き税率(期限を併記)、「供給区分による」「州による」=区分構造があり単一の標準税率が存在しない、「VAT・GSTなし」=当該税が存在せず、税率0%ではない。軽減税率・ゼロ税率・非課税区分は表示していません。 | 9% | 8% 時限 → 2026-12-31 (法定 10%) |
| 一般的な法人形態 外国人創業者が最も多く用いる有限責任会社の形態。 | Pte Ltd | — |
| 最低資本金 法定最低資本金(米ドル換算)。登記時の全額払込を要さない場合が多いです。 | $1 | — |
| 登記費用 政府への登記手数料のみ(米ドル換算)。公証・代理・申請代行の費用は含みません。 | $230 | — |
| 処理日数 完全な申請が受理された後の登記所での標準処理日数。設立全体の所要期間ではありません。 | 1 | — |
| リモート設立 創業者が現地に出向かずに登記を完了できるかどうか。 | 可 | — |
| デジタルノマドビザ 専用のデジタルノマド/リモートワーク査証の有無。無い国でも他の在留資格で遠隔勤務が可能な場合があります。 | 不可 | 不可 |
比較のために集めた国レベルの表面的な数値であり、税務・法務上の助言ではありません。定義は国により異なります。各行の基準を確認し、行動の前に公式機関でご確認ください。
項目別比較
会社設立
口座開設
投資
税制
就労ビザ
学生ビザ
シンガポールでフルタイムの留学をする外国人学生には、移民関所庁(ICA)が発給する学生パスが必要。本人が直接申請するのではなく、在籍先の教育機関が ICA の SOLAR システムで登録・提出し、本人はオンラインで自分の部分を入力する。承認されると入国に用いる原則承認書(IPA)が交付され、その後の手続きを経てパスが発給される。処理には通常数週間かかるため、課程開始前に申請する。
詳しく見る →ベトナムへの就学目的の入国は機関主導である。まず入学許可を得たうえで、受入大学と適切なビザまたは一時居住の経路を確認し、書類も大学を通じて調整する。電子ビザは短期入国を支え得るが、学位課程には通常、大学のスポンサーシップまたは機関固有の入管案内が必要となる。見落とされがちな実務的確認が一つ——課程がベトナム語・英語・その他のいずれで教えられるかを確かめること。
詳しく見る →観光ビザ
シンガポールは短期の social/観光訪問に対し、到着時に訪問パスを発給する。期間は国籍により通常 30 日または 90 日。多くの国民はビザ不要だが、審査が必要な国籍は渡航前に入国ビザを取得しなければならない。すべての入国者は到着前 3 日以内に SG 到着カードを提出する。訪問パス保持者は就労できない。
詳しく見る →ベトナムの公式電子ビザは入国管理局が電子ビザシステムを通じて発給し、最長 90 日、シングルまたはマルチプルエントリー。ポータルが移行した点に注意:旧サイト evisa.immigration.gov.vn は、2024 年 11 月 11 日から申請が evisa.gov.vn と thithucdientu.gov.vn に移ったと告知している。電子ビザは入国・滞在のみを対象とし、現地での就労は含まない。
詳しく見る →永住権
市民権
雇用・労働法
輸出入・税関
シンガポールの貿易はシンガポール税関が TradeNet シングルウィンドウで運営します。UEN を登録し税関口座を有効化してから輸出入許可を申請します。大半の品目は無税で、酒・タバコ・車両・石油のみ課税ですが、輸入には GST がかかります。規制品・戦略物資は主管当局の承認が必要です。
詳しく見る →ベトナムの貿易は税関総局が VNACCS/VCIS 電子システムで通関します。HS コードで分類して輸入税に加え VAT(通常 10%)、一部製品には特別消費税を支払います。一定の貨物は専門の輸入許可が必要で、ベトナムの FTA(EVFTA・CPTPP・RCEP)は原産地証明で関税を下げられます。
詳しく見る →商標・知的財産
求人検索
Workforce Singapore が人材開発省(MOM)とともに運営する MyCareersFuture は公式の求人ポータルであり、単なる検索の道具ではなく法的な意味を持つ点で特異である。公正考慮枠組み(FCF)の下、雇用主は就業許可(EP)を申請する「前」に、通常このポータルに求人を掲載しなければならない。つまりポータルは採用プロセス内部のコンプライアンス手順である。外国人専門職は給与基準額に結び付いた就労パスを要し、その規則は MOM が定める。
詳しく見る →ベトナムの採用は、支配的な公共求人サイトがあるというより、企業の直接採用・民間プラットフォーム・人材紹介・現地の人脈を通じて行われることが多い。構造上の要点は、就労許可が雇用主側の手続きであり、その前段にもう一段階あることである。企業はまず外国人労働力の使用について承認を得るのが通例で、その後に許可を申請する。したがって、この手続きを一度も経験したことのない企業からの口頭のオファーは、すぐに就ける仕事と同じではない。国外の雇用主のために遠隔で働くこと自体は、ベトナムのいかなる在留資格も生じさせない。
詳しく見る →給与
シンガポールに普遍的な法定最低賃金は存在しない。代わりに、目的の異なる「三つ」の賃金下限がある——累進賃金モデル(PWM)は特定の業種・職務に最低賃金を義務づけ、地域適格賃金(LQS)は自国人労働者の枠の算定に用いる下限を定め、就業許可(EP)や S パスなどの就労パスはそれぞれ独自の最低適格賃金を持つ。三つのどれが自分の状況に当たるかを見極めることが課題のすべてであり、いずれも人材開発省(MOM)が所管する。
詳しく見る →ベトナムは単一の全国民間部門の数字ではなく「地域別」最低賃金をとる——公式の報告は第 I 区から第 IV 区まで別々の月額最低額を定めるため、適用される下限は就労地によって決まる。別個の落とし穴として、公務部門の「基本給」は「別の概念」であり、地域別の民間最低賃金と混ぜてはならないが、両者はしばしば混同される。公式の賃金規則を優先し、在留やコンプライアンスの判断に専有の給与表を用いないこと。
詳しく見る →奨学金
シンガポールの資金は研究・大学院に重点があります:Singapore International Graduate Award(SINGA)が A*STAR・NUS・NTU・SUTD の国際博士学生を支援し、A*STAR はさらに研究奨学金を運営します。自治大学も独自の奨学金を提供します。制度と大学のサイトで調べ締切までに申請します。
詳しく見る →ベトナムは主に二国間の政府協定(ベトナム国際教育開発局 VIED が運営)を通じ国際学生に奨学金を提供し、パートナー国に枠を割り当てます。各大学の奨学金もあります。自国を対象とする協定があるか確認し、VIED と大学のサイトで調べ締切までに申請します。
詳しく見る →留学
住居
外国人はシンガポールで自由に賃貸できますが、購入は制限されます。非居住者は民間コンドミニアムは購入可ですが、土地付き住宅や HDB は政府承認なしでは原則不可で、住宅購入に非常に高い追加購入者印紙税(ABSD)を払います。購入は弁護士を用い、シンガポール土地庁(SLA)に登記します。
詳しく見る →ベトナムでは土地は国家所有のため外国人は土地を所有できませんが、アパート(および一部の戸建て)を 50 年の所有権証書(更新可)で所有できます。ただし枠があります——概ねコンド 1 棟の住戸の最大 30%、戸建てプロジェクトは上限割合。有効なビザ/入国が必要です。賃貸は一般的で柔軟。所有権は「ピンクブック」証書に記録されます。
詳しく見る →医療
シンガポールは政府補助、強制的な医療貯蓄(MediSave)、全国的な重疾病保険(MediShield Life)、セーフティネット(MediFund)を組み合わせるが、これらの制度は市民と永住者のみを対象とする。就労その他のパスで滞在する外国人は対象外で、雇用主提供の団体保険または民間保険に依拠する。人材開発省(MOM)は Work Permit と S Pass の保持者に最低医療保険要件を設けている。
詳しく見る →ベトナムは公立病院・民間提供者・社会医療保険を組み合わせ、要件を満たす労働契約の下にある外国人労働者は給与から医療保険を拠出し得る——ベトナム社会保険(VSS)は、外国人従業員の強制保険に従業員の医療保険拠出が含まれ得ると述べている。公的保険は重要だが、多くの駐在者は提供者の選択・医療搬送・国際的な治療のために民間保険を保持している。いずれのプランに頼る前にも、三点を確認すること——病院ネットワーク、直接請求(キャッシュレス)、言語対応。
詳しく見る →保険
シンガポールの社会保障の主柱は中央積立基金(CPF)であり、退職・住宅・医療をカバーする義務的な貯蓄制度である——ただし対象は市民と永住者であり、就労パスの外国人は一般に拠出しない。したがって就労パスを持つ場合、退職に向けた蓄えは概ね自分で手配することになる。被用者は WICA の枠組みの下で労災補償の対象となり、自動車の第三者賠償保険は義務であり、民間保険会社はシンガポール金融管理局(MAS)が規制する。
詳しく見る →ベトナムの計画上の境界線は、対象となる従業員の強制的な社会・医療保険と、その上に購入する民間保険との間にある。ベトナム社会保険(VSS)は、要件を満たす契約の下にある外国人労働者は「例外が適用されない限り」強制社会保険に加入すると述べている——したがって、どちらの前提も置かず例外条項を確認する価値がある。民間保障は免責・待機期間・不足の面で依然有用であり、雇用主は保険の記録を給与・税務・労働許可の記録と整合させるべきである。
詳しく見る →関連する比較
よくある質問
シンガポール と ベトナム の付加価値税率の違いは?
シンガポール 9%%, ベトナム 8% 時限 → 2026-12-31 (法定 10%)%.
シンガポール と ベトナム、一人当たりで豊かなのはどちら?
シンガポール — シンガポール $90,674, ベトナム $4,717 (World Bank, 2024/2024).
シンガポール と ベトナム にデジタルノマドビザはありますか?
どちらにもありません。
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