シンガポール · 税制
法人税、付加価値税、個人所得税、キャピタルゲイン、申告義務。
AI が下書きし、編集レビュー済みです。詳細は公式の所管機関でご確認ください。
この国が税務上の居住者とみなす条件
明快:183日で居住者、累進0–24%。非居住者の給与は一律15%か居住者累進税率の高い方。役員報酬などその他所得は24%。
- 主たる判定基準
- 日数基準
- 日数のしきい値
- 183 日
日数の数え方: 当年183日以上、または2年連続合計183日以上(各年1日以上)
居住者となるその他の条件
- 3年行政優遇:3年連続183日以上で全3年居住者扱い
税務当局: iras.gov.sg
税務上の居住者かどうかは在留資格とは別に判定されます。どのビザであってもこれらの基準に該当すれば居住者となり、ビザを手放すだけで自動的に外れるわけでもありません。
シンガポールは低税率です。個人所得税は累進税率、法人税率は競争力があり、ほとんどの商品・サービスに物品サービス税(GST)がかかります。いずれもシンガポール内国歳入庁(IRAS)が管轄しています。課税はおおむね属地主義で、原則としてシンガポール源泉所得と一部の送金に課税されます。
税務はシンガポール内国歳入庁(IRAS)が所管する。会社は法人所得税を納め、多くの財・サービスに GST が課される。
- 法人所得税は一律 17% で、要件を満たす会社には部分免除がある。
- GST は 9% で、多くの財・サービスに適用される。
- 申告・納付は myTax Portal でオンライン処理する。
- 1
納税上の居住性を判断する
シンガポールの納税居住性(一般に 183 日)を判断します。シンガポールは同国源泉または同国で受領した所得に課税し、個人の外国源泉所得はおおむね課税されません。
- 2
税務参照番号を登録・取得する
個人は NRIC/FIN を税務参照番号として用い、会社は IRAS に登録します。申告が必要な場合は IRAS に通知します。
- 3
適用される税を理解する
個人所得税(居住者は累進)、キャピタルゲイン税がないこと、ほとんどの商品・サービスへの GST(事業)、法人税を把握します。
- 4
個人の毎月源泉はないことに留意する
通常、居住者に毎月の PAYE はありません。雇用主は Auto-Inclusion Scheme に参加し、給与所得を IRAS に報告できます。
- 5
申告書を提出する
IRAS に所得税申告を行います(通常オンラインで 4 月 18 日まで)。前暦年分です。
- 6
納付・記録保存・助言を得る
期限までに納付し(GIRO 分割可)、記録を保管し、クロスボーダー所得では助言を得ます。
- 納税居住性の判断(約 183 日)
- 税務参照番号(NRIC/FIN)/IRAS 会社登録
- 適用税の特定(所得税・GST・法人税、CGT なし)
- Auto-Inclusion Scheme の給与報告(該当時)
- IRAS への所得税申告(約 4 月 18 日まで)
- 控除・還付の申請
- 記録の保管
- クロスボーダー所得の助言
- Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS)
国家税務当局 — 法人税・GST・申告。
よくある質問
シンガポールは国外所得に課税しますか?
ほとんど課税しません。シンガポールは属地主義を採っているため、シンガポールで受け取っていない国外源泉所得の大半は非課税です。
キャピタルゲイン税はありますか?
一般的なキャピタルゲイン税はありませんが、事業取引としての性質がある利益は課税される場合があります。
GST とは何ですか?
GST はほとんどの商品・サービスに課される幅広い消費税で、IRAS が管轄しています。
政府ポータル
- シンガポール政府 — シンガポール政府統合サービスポータル、Singpass統合認証でログイン
- 移民・出入国管理局(ICA) — EP/SP/WP就労準証・永住権(PR)・市民権申請サービス
- シンガポール税務局(IRAS) — 個人・法人所得税・GST申告・税優遇制度の確認