🇨🇳 中国 · 税制
法人税、付加価値税、個人所得税、キャピタルゲイン、申告義務。
クイック回答
中国の主な税金は、個人所得税(IIT)、法人所得税、付加価値税(VAT)であり、国家税務総局によって管理されている。居住者(一般的に183日以上)は、全世界所得に対して課税されるが、六年ルールにより、一部の外国人に対してはこの規制が緩和される。
税務は国家税務総局(STA)と地方税務機関が所管する。会社は企業所得税を納め、多くの物品・サービスの販売に増値税(付加価値税)が課される。
- 企業所得税の標準税率は 25% で、要件を満たす小規模企業・ハイテク企業には軽減税率がある。
- 増値税の標準税率は 13% で、特定区分に 9%・6% の税率がある。
- 申告は STA の電子税務局を通じて行う。
手順
- 1
納税上の居住性を判断する
中国は居住者(一般に 183 日以上)に全世界所得を課税し、六年ルールで一部外国人を緩和します。非居住者は中国源泉所得に課税されます。
- 2
税務当局に登録する
国家税務総局に登録されます。被雇用者は雇用主が源泉徴収を行います。
- 3
適用される税を理解する
個人所得税(IIT)、増値税、法人所得税(事業)、社会保険料を把握します。
- 4
毎月 IIT を源泉徴収する
雇用主が累計方式で毎月 IIT を源泉徴収・予納します。
- 5
年次確定精算を行う
年次 IIT 確定精算(通常 3 月 1 日〜6 月 30 日)を行い、総合所得を精算し控除を申告します。
- 6
納付・記録保存・助言を得る
差額を納付または還付申請し、記録を保管し、六年ルールや租税条約の減免について助言を得ます。
チェックリスト
- 納税居住性の判断(183 日、六年ルール)
- 税務登録(国家税務総局)
- 適用税の特定(IIT・増値税・法人所得税・社会保険)
- 毎月の IIT 源泉徴収
- 年次 IIT 確定精算(3〜6 月)
- 特別付加控除の申告
- 記録の保管
- 六年ルール/租税条約の助言
公式機関
よくある質問
中国において私はいつ居住者となるか?
一般的に、1年間に中国に183日以上滞在した場合、居住者とみなされ、特定の規則に従って全世界所得に対して課税される。
個人の所得税はどのように計算されるか?
雇用所得に対する個人所得税は、標準控除と追加の細目控除を含む累進課税枠を使用し、雇用者は通常毎月源泉徴収を行う。
外国人に対する外国所得については、軽減措置があるか。
6年ルールにより、在留を解除した非居住者の外国源泉所得の一部は非課税となる場合があるが、詳細は特定のルールに従うため、現在のルールを確認する必要がある。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。