国・地域の比較
シンガポール 比較 スイス
シンガポール と スイス を並べて比較——経済、税制、会社設立、ビザ、住宅、留学。公式・オープンデータに基づく。
経済と社会
| 指標 | シンガポール | スイス |
|---|---|---|
| 人口 (2024) | 6.04M | 9.01M |
| GDP(名目・米ドル) (2024) | $547.39B | $936.56B |
| 一人当たり GDP (2024) | $90,674 | $103,998 |
| GDP成長率(年) (2024) | 4.4% | 1.3% |
| インフレ率(年) (2024) | 2.4% | 1.1% |
| 失業率 (2025) | 2.8% | 4.9% |
| 対内直接投資(純流入) (2024) | $135.08B | -$108.40B |
ビジネスと税
| 指標 | シンガポール | スイス |
|---|---|---|
| 法人税 法人所得税の国レベル一般税率。地方税は含めず、該当する場合は別途表示する——「15.825% +7〜21% 市町村」は国税に地方の事業税が加わることを意味する。「取引所得」「分配時」は、表面税率が全ての利益に及ばない国を示す。 | 17% | 11.66–20.54% 合算 |
| 所得税最高税率 給与所得に対する最高限界税率で、国レベルのみ——だからこそこの列は比較可能である。地方税がある国では、それをセルに併記し数値には織り込まない。したがって「20% +29〜35% 市町村」はスウェーデンの国税に市町村税を加えたものである。社会保険料は一貫して含まない。 | 24% | 21.9–43.2% 合算 |
| キャピタルゲイン税 個人が保有する上場証券の長期譲渡益に対する既定税率。資産・保有期間・居住区分により異なります。一つの百分率で答えられない場合、セルはその旨を示します:「実効」=利得の一定割合が通常所得として課税される、「みなし収益に対して」=実現益ではなく名目上のみなし収益に課税される、「所得として」=独立した譲渡益税が存在しない、「場合による」=一般に適用される単一税率がない、「一般的な譲渡益税なし」=個人は譲渡益に課税されないが、取引性のある利得や事業段階で実現した利得は課税されうる。 | 一般的な譲渡益税なし | 場合による |
| 付加価値税 標準法定税率。一つの百分率で表せない場合、セルがその旨を示す:「実効」=法定税率が圧縮された課税標準に適用される、「時限」=法定税率に代えて課される期限付き税率(期限を併記)、「供給区分による」「州による」=区分構造があり単一の標準税率が存在しない、「VAT・GSTなし」=当該税が存在せず、税率0%ではない。軽減税率・ゼロ税率・非課税区分は表示していません。 | 9% | 8.1% |
| 一般的な法人形態 外国人創業者が最も多く用いる有限責任会社の形態。 | Pte Ltd | — |
| 最低資本金 法定最低資本金(米ドル換算)。登記時の全額払込を要さない場合が多いです。 | $1 | — |
| 登記費用 政府への登記手数料のみ(米ドル換算)。公証・代理・申請代行の費用は含みません。 | $230 | — |
| 処理日数 完全な申請が受理された後の登記所での標準処理日数。設立全体の所要期間ではありません。 | 1 | — |
| リモート設立 創業者が現地に出向かずに登記を完了できるかどうか。 | 可 | — |
| デジタルノマドビザ 専用のデジタルノマド/リモートワーク査証の有無。無い国でも他の在留資格で遠隔勤務が可能な場合があります。 | 不可 | 不可 |
比較のために集めた国レベルの表面的な数値であり、税務・法務上の助言ではありません。定義は国により異なります。各行の基準を確認し、行動の前に公式機関でご確認ください。
項目別比較
会社設立
口座開設
投資
税制
就労ビザ
学生ビザ
シンガポールでフルタイムの留学をする外国人学生には、移民関所庁(ICA)が発給する学生パスが必要。本人が直接申請するのではなく、在籍先の教育機関が ICA の SOLAR システムで登録・提出し、本人はオンラインで自分の部分を入力する。承認されると入国に用いる原則承認書(IPA)が交付され、その後の手続きを経てパスが発給される。処理には通常数週間かかるため、課程開始前に申請する。
詳しく見る →非 EU/EFTA の学生がスイスで学ぶには滞在許可が必要で、認定機関への入学後に**州(カントン)**の移民局を通じて申請する。単一の連邦当局ではなく、連邦移民庁(SEM)も関与する。入学許可・十分な資金・健康保険を示し、到着後 14 日以内に居住コミューンで届出を行う必要がある。EU/EFTA の学生はより簡便な扱いとなる。
詳しく見る →観光ビザ
シンガポールは短期の social/観光訪問に対し、到着時に訪問パスを発給する。期間は国籍により通常 30 日または 90 日。多くの国民はビザ不要だが、審査が必要な国籍は渡航前に入国ビザを取得しなければならない。すべての入国者は到着前 3 日以内に SG 到着カードを提出する。訪問パス保持者は就労できない。
詳しく見る →スイスはシェンゲン圏に属し、短期の観光・商用訪問はシェンゲン規則に従う。圏域全体で任意の 180 日間のうち最長 90 日まで。ビザ免除国民はビザ不要で、それ以外はスイスの在外公館から短期(C 種)シェンゲンビザを申請する。なおスイスはシェンゲンには入るが EU 関税同盟には属さないため、国境では通関免税枠が適用される。
詳しく見る →永住権
シンガポールの永住は選定されており、主に確立された専門家(PTSスキームを通じて)、投資家(Global Investor Programme)、市民またはPRの家族に与えられる。ICAが決定し、承認は経済への貢献とつながりに依存する。
詳しく見る →スイスは原則 10 年の在留後に C 定住許可(Niederlassungsbewilligung / permis d’établissement)を付与します——一部の国籍や統合良好な B 許可保持者は 5 年です。ほぼ制限のない居住・就労を与え、スイス市民権は約 10 年と州/市町村の承認が必要です。
詳しく見る →市民権
雇用・労働法
輸出入・税関
シンガポールの貿易はシンガポール税関が TradeNet シングルウィンドウで運営します。UEN を登録し税関口座を有効化してから輸出入許可を申請します。大半の品目は無税で、酒・タバコ・車両・石油のみ課税ですが、輸入には GST がかかります。規制品・戦略物資は主管当局の承認が必要です。
詳しく見る →スイスの貿易は連邦税関・国境警備庁(BAZG)で通関します。スイスは EU 域外のため、越境貨物すべてに関税が適用され、関税は主に総重量で課され、輸入 VAT は 8.1% です。申告は電子(Passar)で、EFTA/自由貿易の原産地で関税を下げられ、裁定で確実性が得られます。
詳しく見る →商標・知的財産
シンガポールの商標はシンガポール知的財産庁(IPOS)に登録します。登録簿を検索し、ニース分類で商品/サービスを分類して出願すると、審査後に 2 か月の異議期間で公告されます。シンガポール商標は 10 年有効で更新可能。IPOS は特許と登録意匠も扱います。
詳しく見る →スイスの商標はスイス連邦知的財産機関(IPI)に登録します。登録簿を検索し、ニース区分で出願すると、スイスは絶対的理由のみ審査するため登録され、その後第三者は 3 か月間異議を申し立てられます。スイス商標は 10 年有効で更新可能。スイスは EU 域外のため、EU では別途出願が必要です。
詳しく見る →求人検索
Workforce Singapore が人材開発省(MOM)とともに運営する MyCareersFuture は公式の求人ポータルであり、単なる検索の道具ではなく法的な意味を持つ点で特異である。公正考慮枠組み(FCF)の下、雇用主は就業許可(EP)を申請する「前」に、通常このポータルに求人を掲載しなければならない。つまりポータルは採用プロセス内部のコンプライアンス手順である。外国人専門職は給与基準額に結び付いた就労パスを要し、その規則は MOM が定める。
詳しく見る →スイスの公共職業サービスは、地域雇用センター(RAV)と公式プラットフォーム arbeit.swiss を通じて機能する。EU・EFTA の市民は移動の自由を持つが、それ以外の人にとって制約は際立って厳しい——非 EU/EFTA の許可は「年間の割当(クオータ)」に加え、労働市場と資格の審査の対象となる。つまり申請は、自分にも雇用主にもまったく関係のない理由で不許可になり得る。その年の割当が単に尽きていることがあるのである。
詳しく見る →給与
シンガポールに普遍的な法定最低賃金は存在しない。代わりに、目的の異なる「三つ」の賃金下限がある——累進賃金モデル(PWM)は特定の業種・職務に最低賃金を義務づけ、地域適格賃金(LQS)は自国人労働者の枠の算定に用いる下限を定め、就業許可(EP)や S パスなどの就労パスはそれぞれ独自の最低適格賃金を持つ。三つのどれが自分の状況に当たるかを見極めることが課題のすべてであり、いずれも人材開発省(MOM)が所管する。
詳しく見る →スイスには全国的な法定最低賃金がまったく存在しない——賃金は個別の契約と業種別の労働協約で定まり、州独自の最低賃金を導入したのは一部の州のみで、ジュネーヴ、ヌーシャテル、ジュラ、ティチーノ、バーゼル=シュタットなどが含まれる。したがって法的な下限が自分に適用されるかは、全国法ではなく自分の州と業種に左右される。スイスの賃金は世界で最も高い水準にあり、賃金データは連邦統計局が権威をもつ。
詳しく見る →奨学金
シンガポールの資金は研究・大学院に重点があります:Singapore International Graduate Award(SINGA)が A*STAR・NUS・NTU・SUTD の国際博士学生を支援し、A*STAR はさらに研究奨学金を運営します。自治大学も独自の奨学金を提供します。制度と大学のサイトで調べ締切までに申請します。
詳しく見る →スイスの旗艦奨学金はスイス政府優秀奨学金(連邦外国人学生奨学金委員会が運営)で、大学院の研究者・芸術家向け。ETH/EPFL の優秀奨学金や大学奨学金もあります。申請は通常、自国のスイス大使館を通じます。選択肢を調べ(早めの)締切までに申請します。
詳しく見る →留学
住居
外国人はシンガポールで自由に賃貸できますが、購入は制限されます。非居住者は民間コンドミニアムは購入可ですが、土地付き住宅や HDB は政府承認なしでは原則不可で、住宅購入に非常に高い追加購入者印紙税(ABSD)を払います。購入は弁護士を用い、シンガポール土地庁(SLA)に登記します。
詳しく見る →スイスは「Lex Koller」法により外国人の住宅購入を制限します。非居住外国人は一般に許可が必要で、特に別荘は州のクォータ対象です。賃貸が一般的で厳しく規制され、敷金は家賃 3 か月分が上限で凍結銀行口座に預けます。購入(多くは居住者/許可保持者)は公証人・土地登記(Grundbuch)・州の移転税を用います。
詳しく見る →医療
シンガポールは政府補助、強制的な医療貯蓄(MediSave)、全国的な重疾病保険(MediShield Life)、セーフティネット(MediFund)を組み合わせるが、これらの制度は市民と永住者のみを対象とする。就労その他のパスで滞在する外国人は対象外で、雇用主提供の団体保険または民間保険に依拠する。人材開発省(MOM)は Work Permit と S Pass の保持者に最低医療保険要件を設けている。
詳しく見る →スイスに居住するすべての人に医療保険は義務であり、期限は明確である——到着後 3 か月以内に、民間保険会社で KVG/LAMal に基づく基礎的強制保険に加入しなければならない。保険会社は基礎パッケージについて加入を拒めない。人を驚かせる予算上の違いは、保険料が給与税として控除されるのではなく個人が支払う点であり、低所得の住民には補助がある。
詳しく見る →保険
シンガポールの社会保障の主柱は中央積立基金(CPF)であり、退職・住宅・医療をカバーする義務的な貯蓄制度である——ただし対象は市民と永住者であり、就労パスの外国人は一般に拠出しない。したがって就労パスを持つ場合、退職に向けた蓄えは概ね自分で手配することになる。被用者は WICA の枠組みの下で労災補償の対象となり、自動車の第三者賠償保険は義務であり、民間保険会社はシンガポール金融管理局(MAS)が規制する。
詳しく見る →スイスの社会保険は三つの名称ある部分から成る——老齢・遺族保険(AHV/AVS)、障害保険、そして企業年金であり、拠出は雇用主と分担する。この企業年金の層は新規到着者が最も見落としやすい部分で、国の制度の内側ではなく並立して存在する。自動車の第三者賠償責任保険は車両に義務であり、基礎医療保険は別途義務づけられる。保険会社と金融市場は FINMA が監督する。
詳しく見る →関連する比較
よくある質問
シンガポール と スイス、法人税が低いのはどちら?
スイス — シンガポール 17%%, スイス 11.66–20.54% 合算%.
シンガポール と スイス の付加価値税率の違いは?
シンガポール 9%%, スイス 8.1%%.
シンガポール と スイス、一人当たりで豊かなのはどちら?
スイス — シンガポール $90,674, スイス $103,998 (World Bank, 2024/2024).
シンガポール と スイス にデジタルノマドビザはありますか?
どちらにもありません。
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