🇨🇭 スイス · 就労ビザ

就労許可の種類、要件、スポンサーシップ、申請手順、処理期間。

クイック回答

EU/EFTA以外の国籍の者は、国別割当に従った就労許可が必要である;EU/EFTA市民は、優遇されたアクセスを得ている。移住に関する国家秘書局(SEM)と各州の当局が、通常は雇用主が申請するL、B、Cの許可を管理している。

EU/EFTA以外の国籍の者は、枠に従った就労許可が必要である;EU/EFTA市民は容易にアクセスできる。出入国管理に関する国務秘書局(SEM)が許可を管理する。

  • EU/EFTA国民は労働市場へのアクセスが容易であるのに対し、EU非加盟国民は枠に従う。
  • 許可の種類(L、B、C)は、期間とステータスによって異なります。
  • 雇用主は通常、就労許可の申請を州当局と開始します。

手順

  1. 1

    国籍によるルートを確認する

    EU/EFTA 国民は移動の自由のもとで働けます。非 EU/EFTA 国民は年次割当とより厳しい条件が課されます。

  2. 2

    雇用主が労働市場テストで申請する

    雇用主が州の労働市場当局に申請し、スイスまたは EU/EFTA 内で適格な候補者が見つからなかったこと(優先規則)を示します。

  3. 3

    連邦・州の承認

    申請は許可の割当内で州および連邦(SEM)レベルで承認されます。

  4. 4

    必要ならビザを申請する

    非 EU/EFTA 国民は承認後、スイス在外公館で入国ビザを申請します。

  5. 5

    入国し市町村に登録する

    スイスに入国し、14 日以内に住民登録局(市町村)に登録して許可(L または B)を受け取ります。

  6. 6

    更新と定住を検討する

    有効期限前に更新します。数年後には定住許可(C)の対象となり得ます。

チェックリスト

  • 国籍ルートの確認(EU/EFTA と非 EU/EFTA)
  • 雇用オファー+労働市場/優先テスト(非 EU/EFTA)
  • 割当内の州+連邦(SEM)承認
  • 必要時の入国ビザ
  • 14 日以内の市町村登録
  • 在留許可(L または B)
  • 健康保険
  • 定住許可(C)の道を検討

公式機関

よくある質問

EU以外の労働者に対する枠はありますか?

はい — スイスは非EU/EFTA就労許可に年間割当てを設けているため、タイミングや雇用主の後援が重要となる。

L、B、C許可とは何を意味するか?

Lは短期、Bは更新可能な在留許可、Cは数年後に付与される定住(永住)許可です。

誰が許可を申請するか?

通常、雇用主は就労許可の申請を開始する前に、就労を開始する前に州当局に提出します。

公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。

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