🇨🇭 スイス · 就労ビザ
就労許可の種類、要件、スポンサーシップ、申請手順、処理期間。
クイック回答
EU/EFTA以外の国籍の者は、国別割当に従った就労許可が必要である;EU/EFTA市民は、優遇されたアクセスを得ている。移住に関する国家秘書局(SEM)と各州の当局が、通常は雇用主が申請するL、B、Cの許可を管理している。
EU/EFTA以外の国籍の者は、枠に従った就労許可が必要である;EU/EFTA市民は容易にアクセスできる。出入国管理に関する国務秘書局(SEM)が許可を管理する。
- EU/EFTA国民は労働市場へのアクセスが容易であるのに対し、EU非加盟国民は枠に従う。
- 許可の種類(L、B、C)は、期間とステータスによって異なります。
- 雇用主は通常、就労許可の申請を州当局と開始します。
手順
- 1
国籍によるルートを確認する
EU/EFTA 国民は移動の自由のもとで働けます。非 EU/EFTA 国民は年次割当とより厳しい条件が課されます。
- 2
雇用主が労働市場テストで申請する
雇用主が州の労働市場当局に申請し、スイスまたは EU/EFTA 内で適格な候補者が見つからなかったこと(優先規則)を示します。
- 3
連邦・州の承認
申請は許可の割当内で州および連邦(SEM)レベルで承認されます。
- 4
必要ならビザを申請する
非 EU/EFTA 国民は承認後、スイス在外公館で入国ビザを申請します。
- 5
入国し市町村に登録する
スイスに入国し、14 日以内に住民登録局(市町村)に登録して許可(L または B)を受け取ります。
- 6
更新と定住を検討する
有効期限前に更新します。数年後には定住許可(C)の対象となり得ます。
チェックリスト
- 国籍ルートの確認(EU/EFTA と非 EU/EFTA)
- 雇用オファー+労働市場/優先テスト(非 EU/EFTA)
- 割当内の州+連邦(SEM)承認
- 必要時の入国ビザ
- 14 日以内の市町村登録
- 在留許可(L または B)
- 健康保険
- 定住許可(C)の道を検討
公式機関
- State Secretariat for Migration (SEM)
連邦移民当局 — 就労許可および在留許可
よくある質問
EU以外の労働者に対する枠はありますか?
はい — スイスは非EU/EFTA就労許可に年間割当てを設けているため、タイミングや雇用主の後援が重要となる。
L、B、C許可とは何を意味するか?
Lは短期、Bは更新可能な在留許可、Cは数年後に付与される定住(永住)許可です。
誰が許可を申請するか?
通常、雇用主は就労許可の申請を開始する前に、就労を開始する前に州当局に提出します。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。
政府ポータル
- ch.ch スイス当局オンライン — 連邦・州・市町村当局の公式情報ポータル
- 移民国家事務局(SEM) — ビザ・在留許可(B/C)・帰化
- 連邦税務庁(FTA/ESTV) — 連邦税・VAT(州税は各州が別途課税)
- EasyGov 企業プラットフォーム — 会社登記・事業行政のワンストップ