国・地域の比較
日本 比較 シンガポール
日本 と シンガポール を並べて比較——経済、税制、会社設立、ビザ、住宅、留学。公式・オープンデータに基づく。
経済と社会
| 指標 | 日本 | シンガポール |
|---|---|---|
| 人口 (2024) | 123.98M | 6.04M |
| GDP(名目・米ドル) (2024) | $4.03T | $547.39B |
| 一人当たり GDP (2024) | $32,487 | $90,674 |
| GDP成長率(年) (2024) | 0.1% | 4.4% |
| インフレ率(年) (2024) | 2.7% | 2.4% |
| 失業率 (2025) | 2.5% | 2.8% |
| 対内直接投資(純流入) (2024) | $16.16B | $135.08B |
ビジネスと税
| 指標 | 日本 | シンガポール |
|---|---|---|
| 法人税 法人所得税の国レベル一般税率。地方税は含めず、該当する場合は別途表示する——「15.825% +7〜21% 市町村」は国税に地方の事業税が加わることを意味する。「取引所得」「分配時」は、表面税率が全ての利益に及ばない国を示す。 | 23.2% | 17% |
| 所得税最高税率 給与所得に対する最高限界税率で、国レベルのみ——だからこそこの列は比較可能である。地方税がある国では、それをセルに併記し数値には織り込まない。したがって「20% +29〜35% 市町村」はスウェーデンの国税に市町村税を加えたものである。社会保険料は一貫して含まない。 | 45.945% +10% 地方 | 24% |
| キャピタルゲイン税 個人が保有する上場証券の長期譲渡益に対する既定税率。資産・保有期間・居住区分により異なります。一つの百分率で答えられない場合、セルはその旨を示します:「実効」=利得の一定割合が通常所得として課税される、「みなし収益に対して」=実現益ではなく名目上のみなし収益に課税される、「所得として」=独立した譲渡益税が存在しない、「場合による」=一般に適用される単一税率がない、「一般的な譲渡益税なし」=個人は譲渡益に課税されないが、取引性のある利得や事業段階で実現した利得は課税されうる。 | 20.315% | 一般的な譲渡益税なし |
| 付加価値税 標準法定税率。一つの百分率で表せない場合、セルがその旨を示す:「実効」=法定税率が圧縮された課税標準に適用される、「時限」=法定税率に代えて課される期限付き税率(期限を併記)、「供給区分による」「州による」=区分構造があり単一の標準税率が存在しない、「VAT・GSTなし」=当該税が存在せず、税率0%ではない。軽減税率・ゼロ税率・非課税区分は表示していません。 | 10% | 9% |
| 一般的な法人形態 外国人創業者が最も多く用いる有限責任会社の形態。 | — | Pte Ltd |
| 最低資本金 法定最低資本金(米ドル換算)。登記時の全額払込を要さない場合が多いです。 | — | $1 |
| 登記費用 政府への登記手数料のみ(米ドル換算)。公証・代理・申請代行の費用は含みません。 | — | $230 |
| 処理日数 完全な申請が受理された後の登記所での標準処理日数。設立全体の所要期間ではありません。 | — | 1 |
| リモート設立 創業者が現地に出向かずに登記を完了できるかどうか。 | — | 可 |
| デジタルノマドビザ 専用のデジタルノマド/リモートワーク査証の有無。無い国でも他の在留資格で遠隔勤務が可能な場合があります。 | 可 | 不可 |
| DNV 月収要件 制度が求める最低所得(米ドル換算)。基準は現地通貨建てで、為替に応じて変動します。 | $8,333 | — |
比較のために集めた国レベルの表面的な数値であり、税務・法務上の助言ではありません。定義は国により異なります。各行の基準を確認し、行動の前に公式機関でご確認ください。
項目別比較
会社設立
口座開設
投資
税制
就労ビザ
外国人は、日本で仕事をするために、仕事に合った在留資格を取得する必要がある — 最も一般的なのは「エンジニア/人文知識・国際業務」である。通常、就労ビザを申請する前に、雇用主がCertificate of Eligibility (CoE)を取得する必要がある。Immigration Services Agencyがこの制度を管理している。
詳しく見る →外国人専門家は、収入の高い場合はEmployment Pass (EP)、中級の役割の場合はS Pass、特定の業界の場合は就労許可でシンガポールで働いています。パスは雇用主がMinistry of Manpower (MOM)を通じて申請し、給与の閾値と雇用主に結び付けられています。
詳しく見る →学生ビザ
日本での就学には「留学」の在留資格が必要。受入校が地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書(CoE)を代理申請するのが通常で、CoE をもって日本の大使館・領事館でビザを申請し、入国時に在留カードを受け取る。CoE の有効期間は 3 か月で、その間に入国しなければならない。アルバイトには事前に別途の許可が必要。
詳しく見る →シンガポールでフルタイムの留学をする外国人学生には、移民関所庁(ICA)が発給する学生パスが必要。本人が直接申請するのではなく、在籍先の教育機関が ICA の SOLAR システムで登録・提出し、本人はオンラインで自分の部分を入力する。承認されると入国に用いる原則承認書(IPA)が交付され、その後の手続きを経てパスが発給される。処理には通常数週間かかるため、課程開始前に申請する。
詳しく見る →観光ビザ
日本は観光・商用向けに「短期滞在」の在留資格を与え、通常は最長 90 日。多くの国の国民は短期訪問がビザ免除で、それ以外は日本の大使館・領事館で短期滞在ビザを申請する。免除対象の国籍と条件は外務省が公表している。短期滞在者は就労できない。
詳しく見る →シンガポールは短期の social/観光訪問に対し、到着時に訪問パスを発給する。期間は国籍により通常 30 日または 90 日。多くの国民はビザ不要だが、審査が必要な国籍は渡航前に入国ビザを取得しなければならない。すべての入国者は到着前 3 日以内に SG 到着カードを提出する。訪問パス保持者は就労できない。
詳しく見る →永住権
市民権
雇用・労働法
輸出入・税関
商標・知的財産
求人検索
厚生労働省が運営する Hello Work は日本の公式な公共職業サービスであり、外国人労働者の支援に特化した窓口を置く所もある点で特徴的である。つまり求人情報だけでなく対面の支援も提供する。他のすべてを規定する規則は「適合」である——外国人労働者は、仕事の種類に「適合する」就労系の在留資格を持たなければならない。特定技能(SSW)などの区分は、定められた人手不足分野を対象とする。
詳しく見る →Workforce Singapore が人材開発省(MOM)とともに運営する MyCareersFuture は公式の求人ポータルであり、単なる検索の道具ではなく法的な意味を持つ点で特異である。公正考慮枠組み(FCF)の下、雇用主は就業許可(EP)を申請する「前」に、通常このポータルに求人を掲載しなければならない。つまりポータルは採用プロセス内部のコンプライアンス手順である。外国人専門職は給与基準額に結び付いた就労パスを要し、その規則は MOM が定める。
詳しく見る →給与
日本の最低賃金は「地域別」に、都道府県ごとに定められる——したがって引用される全国の数字は加重平均であり、誰かが実際に権利として主張できる額ではない。厚生労働省で自分の都道府県の額を確認し、加えて業種によっては別途より高い産業別最低賃金があることに留意する。賃金データについては、厚生労働省の賃金構造基本統計調査が公式の出所であり、職業や地域だけでなく「年齢」別にも数字を示す点が特徴的である。
詳しく見る →シンガポールに普遍的な法定最低賃金は存在しない。代わりに、目的の異なる「三つ」の賃金下限がある——累進賃金モデル(PWM)は特定の業種・職務に最低賃金を義務づけ、地域適格賃金(LQS)は自国人労働者の枠の算定に用いる下限を定め、就業許可(EP)や S パスなどの就労パスはそれぞれ独自の最低適格賃金を持つ。三つのどれが自分の状況に当たるかを見極めることが課題のすべてであり、いずれも人材開発省(MOM)が所管する。
詳しく見る →奨学金
日本の主な政府奨学金は MEXT(日本政府奨学金)で、大使館推薦または大学推薦で申請でき、学費・毎月の生活費・渡航費を支給します。JASSO も給付を行い、多くの大学が独自の奨学金を持ちます。Study in Japan で調べ該当締切までに申請します。
詳しく見る →シンガポールの資金は研究・大学院に重点があります:Singapore International Graduate Award(SINGA)が A*STAR・NUS・NTU・SUTD の国際博士学生を支援し、A*STAR はさらに研究奨学金を運営します。自治大学も独自の奨学金を提供します。制度と大学のサイトで調べ締切までに申請します。
詳しく見る →留学
住居
日本は外国人の購入に制限を設けません——居住資格なしで土地・建物を所有(フリーホールド)できます。ただし賃貸は保証人または保証会社に加え、礼金(reikin)・敷金(shikikin)・仲介手数料を要することが多いです。購入は司法書士を通じ登記(tōki)し、不動産取得税・登録免許税がかかります。
詳しく見る →外国人はシンガポールで自由に賃貸できますが、購入は制限されます。非居住者は民間コンドミニアムは購入可ですが、土地付き住宅や HDB は政府承認なしでは原則不可で、住宅購入に非常に高い追加購入者印紙税(ABSD)を払います。購入は弁護士を用い、シンガポール土地庁(SLA)に登記します。
詳しく見る →医療
日本は公的保険による全国民保障をとり、3 か月以上滞在する住民は加入が義務である——勤務先を通じた健康保険か、居住地の市区町村窓口で加入する国民健康保険(NHI)のいずれか。患者の自己負担は通常 3 割で、子どもや高齢者は低くなり、残りは制度が負担する。保険料は所得に応じるため、納付を滞らせないこと。
詳しく見る →シンガポールは政府補助、強制的な医療貯蓄(MediSave)、全国的な重疾病保険(MediShield Life)、セーフティネット(MediFund)を組み合わせるが、これらの制度は市民と永住者のみを対象とする。就労その他のパスで滞在する外国人は対象外で、雇用主提供の団体保険または民間保険に依拠する。人材開発省(MOM)は Work Permit と S Pass の保持者に最低医療保険要件を設けている。
詳しく見る →保険
医療保障以外に、日本の社会保険には主に二つの部分がある——公的年金(国民年金または厚生年金、日本年金機構が所管)と、被用者向けの雇用保険および労働災害(労災)保険である。年金の加入は被用者だけでなく「住民」に義務であり、これが最も見落とされる点である。運転者には自動車損害賠償責任保険(自賠責)が義務づけられ、民間保険会社は金融庁が監督する。
詳しく見る →シンガポールの社会保障の主柱は中央積立基金(CPF)であり、退職・住宅・医療をカバーする義務的な貯蓄制度である——ただし対象は市民と永住者であり、就労パスの外国人は一般に拠出しない。したがって就労パスを持つ場合、退職に向けた蓄えは概ね自分で手配することになる。被用者は WICA の枠組みの下で労災補償の対象となり、自動車の第三者賠償保険は義務であり、民間保険会社はシンガポール金融管理局(MAS)が規制する。
詳しく見る →関連する比較
よくある質問
日本 と シンガポール、法人税が低いのはどちら?
シンガポール — 日本 23.2%%, シンガポール 17%%.
日本 と シンガポール の付加価値税率の違いは?
日本 10%%, シンガポール 9%%.
日本 と シンガポール、一人当たりで豊かなのはどちら?
シンガポール — 日本 $32,487, シンガポール $90,674 (World Bank, 2024/2024).
日本 と シンガポール にデジタルノマドビザはありますか?
日本 のみです。
AIに手伝ってもらう?
書類のドラフト、条項の翻訳、チェックリスト作成をAIアシスタントで — richbay.ai は無料。