国・地域の比較
オーストラリア 比較 日本
オーストラリア と 日本 を並べて比較——経済、税制、会社設立、ビザ、住宅、留学。公式・オープンデータに基づく。
経済と社会
| 指標 | オーストラリア | 日本 |
|---|---|---|
| 人口 (2024) | 27.20M | 123.98M |
| GDP(名目・米ドル) (2024) | $1.76T | $4.03T |
| 一人当たり GDP (2024) | $64,604 | $32,487 |
| GDP成長率(年) (2024) | 1.4% | 0.1% |
| インフレ率(年) (2024) | 3.2% | 2.7% |
| 失業率 (2025) | 4.1% | 2.5% |
| 対内直接投資(純流入) (2024) | $53.39B | $16.16B |
ビジネスと税
| 指標 | オーストラリア | 日本 |
|---|---|---|
| 法人税 法人所得税の国レベル一般税率。地方税は含めず、該当する場合は別途表示する——「15.825% +7〜21% 市町村」は国税に地方の事業税が加わることを意味する。「取引所得」「分配時」は、表面税率が全ての利益に及ばない国を示す。 | 30% | 23.2% |
| 所得税最高税率 給与所得に対する最高限界税率で、国レベルのみ——だからこそこの列は比較可能である。地方税がある国では、それをセルに併記し数値には織り込まない。したがって「20% +29〜35% 市町村」はスウェーデンの国税に市町村税を加えたものである。社会保険料は一貫して含まない。 | 45% | 45.945% +10% 地方 |
| キャピタルゲイン税 個人が保有する上場証券の長期譲渡益に対する既定税率。資産・保有期間・居住区分により異なります。一つの百分率で答えられない場合、セルはその旨を示します:「実効」=利得の一定割合が通常所得として課税される、「みなし収益に対して」=実現益ではなく名目上のみなし収益に課税される、「所得として」=独立した譲渡益税が存在しない、「場合による」=一般に適用される単一税率がない、「一般的な譲渡益税なし」=個人は譲渡益に課税されないが、取引性のある利得や事業段階で実現した利得は課税されうる。 | 23.5% 実効 | 20.315% |
| 付加価値税 標準法定税率。一つの百分率で表せない場合、セルがその旨を示す:「実効」=法定税率が圧縮された課税標準に適用される、「時限」=法定税率に代えて課される期限付き税率(期限を併記)、「供給区分による」「州による」=区分構造があり単一の標準税率が存在しない、「VAT・GSTなし」=当該税が存在せず、税率0%ではない。軽減税率・ゼロ税率・非課税区分は表示していません。 | 10% | 10% |
| デジタルノマドビザ 専用のデジタルノマド/リモートワーク査証の有無。無い国でも他の在留資格で遠隔勤務が可能な場合があります。 | 不可 | 可 |
| DNV 月収要件 制度が求める最低所得(米ドル換算)。基準は現地通貨建てで、為替に応じて変動します。 | — | $8,333 |
比較のために集めた国レベルの表面的な数値であり、税務・法務上の助言ではありません。定義は国により異なります。各行の基準を確認し、行動の前に公式機関でご確認ください。
項目別比較
会社設立
オーストラリアの企業は、Australian Securities and Investments Commission (ASIC) に登録し、Australian Company Number (ACN) を取得する。また、大多数の企業は、Australian Business Number (ABN) を取得し、GST に登録する。所有有限会社(Pty Ltd)が一般的である。
詳しく見る →外国人は一般的に株式会社(KK)またはより簡単な合同会社(GK)を設立する。設立には、定款の作成(KKの場合は公証人の認証が必要)、資本金の払い込み、法務局への登録、その後税務および社会保険の届出を行う。
詳しく見る →口座開設
投資
税制
就労ビザ
オーストラリアでは、ポイント制と雇用主スポンサーによるビザ制度を採用している。一般的なルートには、雇用主スポンサーのスキル・イン・デマンド/一時的スキル不足ビザやポイント制の熟練ビザがある。Department of Home Affairsがビザを管理しており、SkillSelectを介して行われることが多い。
詳しく見る →外国人は、日本で仕事をするために、仕事に合った在留資格を取得する必要がある — 最も一般的なのは「エンジニア/人文知識・国際業務」である。通常、就労ビザを申請する前に、雇用主がCertificate of Eligibility (CoE)を取得する必要がある。Immigration Services Agencyがこの制度を管理している。
詳しく見る →学生ビザ
学生ビザ(サブクラス 500)は、CRICOS 登録校でのフルタイム就学を認める。ImmiAccount からオンライン申請し、電子入学確認書(eCoE)、滞在期間全体をカバーする留学生健康保険(OSHC)、資金と英語力の証明を提出し、Genuine Student 要件を満たす必要がある。在学中の限定的な有償就労が可能——現行の時間上限は内務省で確認すること。
詳しく見る →日本での就学には「留学」の在留資格が必要。受入校が地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書(CoE)を代理申請するのが通常で、CoE をもって日本の大使館・領事館でビザを申請し、入国時に在留カードを受け取る。CoE の有効期間は 3 か月で、その間に入国しなければならない。アルバイトには事前に別途の許可が必要。
詳しく見る →観光ビザ
永住権
市民権
雇用・労働法
輸出入・税関
オーストラリアの事業者は統合貨物システム(ICS)を用いオーストラリア国境軍(ABF)で輸出入します。ABN が必要で、関税定率法で分類して関税(+10% GST)を確認し、バイオセキュリティと許可規則を調べ、1,000 豪ドル超の貨物は輸入申告を行います。関税助言と紛争は ABF と内務省が扱います。
詳しく見る →日本の輸出入は NACCS 電子システムを通じ税関で通関します。HS コードで分類して関税を確認し、輸入に消費税(10%)を支払い、外国為替及び外国貿易法に基づき METI の許可が必要か確認します。事前教示で分類の確実性が得られ、紛争は税関が扱います。
詳しく見る →商標・知的財産
求人検索
Workforce Australia はオーストラリア政府の公式な就業サービス兼求人サイトで、雇用・職場関係省が提供し、2022 年に jobactive に取って代わった——したがって jobactive に言及する古い情報は既に古い。求職者であれば誰でも利用できる。技能を持つ外国人労働者は通常、就労または技能移住のビザを要し、多くの地域・職業で技能不足があるため、公式の技能職業リストが、自分の主張が最も強い領域を狙うための実務的な道具となる。
詳しく見る →厚生労働省が運営する Hello Work は日本の公式な公共職業サービスであり、外国人労働者の支援に特化した窓口を置く所もある点で特徴的である。つまり求人情報だけでなく対面の支援も提供する。他のすべてを規定する規則は「適合」である——外国人労働者は、仕事の種類に「適合する」就労系の在留資格を持たなければならない。特定技能(SSW)などの区分は、定められた人手不足分野を対象とする。
詳しく見る →給与
オーストラリアが特異なのは、最低賃金が単一の全国下限ではなく主に「アワード」(award)制度で定まる点である——多くの被用者の最低賃金は、自分の産業・職業を覆うアワードから来る。国民最低賃金が対象とするのはアワードのない被用者のみである。料率はフェアワーク委員会が毎年審査し、7 月 1 日に更新される。フェアワーク・オンブズマンの「賃金・労働条件ツール」で、自分のアワードの公式な額が分かる。
詳しく見る →日本の最低賃金は「地域別」に、都道府県ごとに定められる——したがって引用される全国の数字は加重平均であり、誰かが実際に権利として主張できる額ではない。厚生労働省で自分の都道府県の額を確認し、加えて業種によっては別途より高い産業別最低賃金があることに留意する。賃金データについては、厚生労働省の賃金構造基本統計調査が公式の出所であり、職業や地域だけでなく「年齢」別にも数字を示す点が特徴的である。
詳しく見る →奨学金
オーストラリアで最も知られる政府奨学金は Australia Awards(外務貿易省が資金、主に開発途上国の学生向け)と Destination Australia(地方での学習向け)で、研究型学位の学生向け Research Training Program や多くの大学奨学金もあります。Study Australia と各大学サイトで調べ締切までに申請します。
詳しく見る →日本の主な政府奨学金は MEXT(日本政府奨学金)で、大使館推薦または大学推薦で申請でき、学費・毎月の生活費・渡航費を支給します。JASSO も給付を行い、多くの大学が独自の奨学金を持ちます。Study in Japan で調べ該当締切までに申請します。
詳しく見る →留学
オーストラリアで学ぶには登録教育機関に出願し、受諾すると電子在籍確認書(eCoE)を受け取ります。eCoE で学生ビザ(サブクラス 500)を申請し、留学生健康保険(OSHC)・資金・真の学生(Genuine Student)であることを示します。Study Australia で調べ締切までに出願します。
詳しく見る →日本で学ぶには学校に出願し、学校が入管から在留資格認定証明書(CoE)をあなたに代わり取得します。CoE で日本大使館にて「留学」ビザを申請します。学部志願者は EJU を受けることが多いです。到着後に住民登録します。Study in Japan で調べ締切までに出願します。
詳しく見る →住居
オーストラリアの賃貸は住宅賃貸契約を用い、ボンド(通常家賃 4 週間分程度)を州のボンド機関に預けます。外国人の購入は一般に外国投資審査委員会(FIRB)の承認を要し、通常は新築住宅に限られ既存住宅は不可です。購入者はコンベヤンサー・州の土地登記所を使い、印紙税と外国人購入者追加税を払います。
詳しく見る →日本は外国人の購入に制限を設けません——居住資格なしで土地・建物を所有(フリーホールド)できます。ただし賃貸は保証人または保証会社に加え、礼金(reikin)・敷金(shikikin)・仲介手数料を要することが多いです。購入は司法書士を通じ登記(tōki)し、不動産取得税・登録免許税がかかります。
詳しく見る →医療
オーストラリアの公的制度 Medicare は、市民・永住者、および相互医療協定(RHCA)を結ぶ 11 か国の人を対象とする。それ以外の一時居住者は民間保険が必要で、留学生は留学生健康保険(OSHC)の保持が義務である。Medicare はすべてを賄うわけではなく、歯科の多く・救急車・私立病院の医療は対象外である。また高所得者で私立病院の保障がない場合、メディケア課徴金(Medicare Levy Surcharge)を負担することがある。
詳しく見る →日本は公的保険による全国民保障をとり、3 か月以上滞在する住民は加入が義務である——勤務先を通じた健康保険か、居住地の市区町村窓口で加入する国民健康保険(NHI)のいずれか。患者の自己負担は通常 3 割で、子どもや高齢者は低くなり、残りは制度が負担する。保険料は所得に応じるため、納付を滞らせないこと。
詳しく見る →保険
オーストラリアの社会保険の主たる形は強制的なスーパーアニュエーション(退職年金)である——雇用主は賃金の一定割合を退職基金に払い込まなければならない。メディケア税(Medicare Levy)以外に、別立ての社会保障目的の給与税は存在しない。強制第三者(CTP)自動車保険は車両登録の要件であり、運転のみならず登録に付随する。住宅保険や生命保険は任意である。APRA が保険会社と退職基金を健全性の面で規制し、ASIC が行為を監督し、政府の Moneysmart サイトが独立した消費者向け案内を提供する。
詳しく見る →医療保障以外に、日本の社会保険には主に二つの部分がある——公的年金(国民年金または厚生年金、日本年金機構が所管)と、被用者向けの雇用保険および労働災害(労災)保険である。年金の加入は被用者だけでなく「住民」に義務であり、これが最も見落とされる点である。運転者には自動車損害賠償責任保険(自賠責)が義務づけられ、民間保険会社は金融庁が監督する。
詳しく見る →関連する比較
よくある質問
オーストラリア と 日本、法人税が低いのはどちら?
日本 — オーストラリア 30%%, 日本 23.2%%.
オーストラリア と 日本 の付加価値税率の違いは?
オーストラリア 10%%, 日本 10%%.
オーストラリア と 日本、一人当たりで豊かなのはどちら?
オーストラリア — オーストラリア $64,604, 日本 $32,487 (World Bank, 2024/2024).
オーストラリア と 日本 にデジタルノマドビザはありますか?
日本 のみです。
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