国・地域の比較

日本 比較 アメリカ

日本 と アメリカ を並べて比較——経済、税制、会社設立、ビザ、住宅、留学。公式・オープンデータに基づく。

経済と社会

指標 日本 アメリカ
人口 (2024) 123.98M 340.11M
GDP(名目・米ドル) (2024) $4.03T $28.75T
一人当たり GDP (2024) $32,487 $84,534
GDP成長率(年) (2024) 0.1% 2.8%
インフレ率(年) (2024) 2.7% 2.9%
失業率 (2025) 2.5% 4.2%
対内直接投資(純流入) (2024) $16.16B $297.06B

ビジネスと税

指標 日本 アメリカ
法人税 法人所得税の国レベル一般税率。地方税は含めず、該当する場合は別途表示する——「15.825% +7〜21% 市町村」は国税に地方の事業税が加わることを意味する。「取引所得」「分配時」は、表面税率が全ての利益に及ばない国を示す。 23.2% 21%
所得税最高税率 給与所得に対する最高限界税率で、国レベルのみ——だからこそこの列は比較可能である。地方税がある国では、それをセルに併記し数値には織り込まない。したがって「20% +29〜35% 市町村」はスウェーデンの国税に市町村税を加えたものである。社会保険料は一貫して含まない。 45.945% +10% 地方 37% +0–13.3% 州
キャピタルゲイン税 個人が保有する上場証券の長期譲渡益に対する既定税率。資産・保有期間・居住区分により異なります。一つの百分率で答えられない場合、セルはその旨を示します:「実効」=利得の一定割合が通常所得として課税される、「みなし収益に対して」=実現益ではなく名目上のみなし収益に課税される、「所得として」=独立した譲渡益税が存在しない、「場合による」=一般に適用される単一税率がない、「一般的な譲渡益税なし」=個人は譲渡益に課税されないが、取引性のある利得や事業段階で実現した利得は課税されうる。 20.315% 20%
付加価値税 標準法定税率。一つの百分率で表せない場合、セルがその旨を示す:「実効」=法定税率が圧縮された課税標準に適用される、「時限」=法定税率に代えて課される期限付き税率(期限を併記)、「供給区分による」「州による」=区分構造があり単一の標準税率が存在しない、「VAT・GSTなし」=当該税が存在せず、税率0%ではない。軽減税率・ゼロ税率・非課税区分は表示していません。 10%
一般的な法人形態 外国人創業者が最も多く用いる有限責任会社の形態。 LLC
最低資本金 法定最低資本金(米ドル換算)。登記時の全額払込を要さない場合が多いです。 $0
登記費用 政府への登記手数料のみ(米ドル換算)。公証・代理・申請代行の費用は含みません。 $90
処理日数 完全な申請が受理された後の登記所での標準処理日数。設立全体の所要期間ではありません。 1
リモート設立 創業者が現地に出向かずに登記を完了できるかどうか。
デジタルノマドビザ 専用のデジタルノマド/リモートワーク査証の有無。無い国でも他の在留資格で遠隔勤務が可能な場合があります。 不可
DNV 月収要件 制度が求める最低所得(米ドル換算)。基準は現地通貨建てで、為替に応じて変動します。 $8,333

比較のために集めた国レベルの表面的な数値であり、税務・法務上の助言ではありません。定義は国により異なります。各行の基準を確認し、行動の前に公式機関でご確認ください。

項目別比較

会社設立

日本

外国人は一般的に株式会社(KK)またはより簡単な合同会社(GK)を設立する。設立には、定款の作成(KKの場合は公証人の認証が必要)、資本金の払い込み、法務局への登録、その後税務および社会保険の届出を行う。

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アメリカ

米国には連邦会社登記制度がないため、会社(通常はLLCまたはC型法人)は州レベルで設立され、多くの場合、自州またはデラウェア州で行われる。設立はほとんどの州で迅速かつオンラインで行われ、その後、税金や銀行業務のためにIRSから連邦EINを取得する。

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口座開設

日本

日本の銀行はメガバンク、地方銀行、日本郵便銀行などが混在しており、現金が広く使用されている。外国人は通常、在留カード、日本の住所、および電話番号が必要で、アカウントを開くことができるが、一部の銀行では数ヶ月の居住歴が必要となる。

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アメリカ

米国で法人銀行口座を開くには、通常 EIN・設立書類・所有者/実質的支配者の情報・署名者の身分証が必要です。銀行は KYC(本人確認)とマネロン対策チェックを行います。要件は銀行・法人形態・所有者の居住地により異なります。非居住者でも開設できることが多いですが、米国の住所・電話番号・来店を求める銀行もあります。個人口座も同様の本人確認で、個人の身分証と社会保障番号(SSN)または ITIN を用います。

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投資

日本

日本は JETRO を通じ対内投資を促進し、資本移動は概ね自由です。指定された機微分野の投資は外国為替及び外国貿易法(FEFTA)に基づく事前届出が必要です。優遇には補助金・特区・R&D や地域プロジェクト支援があります。

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アメリカ

米国は対内直接投資(会社設立・拡大・買収、製造/R&D/物流拠点の構築)を歓迎します。連邦の統一審査窓口はなく、SelectUSA が連邦レベルで投資を促進し、優遇の多くは州・地方機関が提供し、一部の取引は CFIUS が安全保障の観点で審査します。上場企業の開示は SEC EDGAR で無料、FDI 統計は BEA が公表します。

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税制

日本

日本は、国税庁による全国所得税と地方の住民税、そしてほとんどの商品やサービスに対する消費税を課している。居住者は全世界所得に対して課税されるが、非永住者の場合は異なる規則が適用される。

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アメリカ

米国は、連邦所得税(IRS)に加えて、州としばしば地方税を課税する;税率は州によって異なり、所得税のない州もある。米国市民と居住者は、全世界所得に対して課税される — 米国は海外に住む市民を課税する点で独特である。事業体は、連邦と州の税務申告を行う。

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就労ビザ

日本

外国人は、日本で仕事をするために、仕事に合った在留資格を取得する必要がある — 最も一般的なのは「エンジニア/人文知識・国際業務」である。通常、就労ビザを申請する前に、雇用主がCertificate of Eligibility (CoE)を取得する必要がある。Immigration Services Agencyがこの制度を管理している。

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アメリカ

ほとんどの人は、雇用主がスポンサーとなる非移民ビザ、たとえばH-1B(専門職、上限あり、抽選制)、L-1(企業内転勤)またはO-1(特別な才能)で米国で働いています。ほとんどのルートでは、米国の雇用主がUSCISにあなたのために請求する必要があります。自分で申請できる一般的な「就労ビザ」はありません。

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学生ビザ

日本

日本での就学には「留学」の在留資格が必要。受入校が地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書(CoE)を代理申請するのが通常で、CoE をもって日本の大使館・領事館でビザを申請し、入国時に在留カードを受け取る。CoE の有効期間は 3 か月で、その間に入国しなければならない。アルバイトには事前に別途の許可が必要。

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アメリカ

米国でのフルタイム就学には通常 F-1 学生ビザ(職業教育は M-1)が必要。SEVP 認定校に合格すると I-20 が発行され、SEVIS I-901 手数料を支払い、DS-160 を記入し、米国大使館・領事館で面接を受ける。学費と生活費を賄える資金と、母国との結び付きを示す必要がある。

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観光ビザ

日本

日本は観光・商用向けに「短期滞在」の在留資格を与え、通常は最長 90 日。多くの国の国民は短期訪問がビザ免除で、それ以外は日本の大使館・領事館で短期滞在ビザを申請する。免除対象の国籍と条件は外務省が公表している。短期滞在者は就労できない。

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アメリカ

米国への短期渡航は B-1/B-2 訪問者ビザを使う。ビザ免除プログラム(VWP)の対象国民は、ビザの代わりに承認済み ESTA で最長 90 日滞在できる。B ビザは DS-160 を提出し、米国大使館・領事館で面接を受ける。訪問者資格では就労は一切できない。

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永住権

日本

日本の永住には、通常、10年間の連続した在留(日本国民の配偶者やポイント制による高度な専門家などの一部のケースでは期間が短くなる)や、安定した収入および良好的な行状が求められます。出入国在留管理庁が決定します。

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アメリカ

米国の永住権(グリーンカード)は、家族、雇用、投資(EB-5)、多様性ビザ抽選または人道的ルートを通じて取得できる。雇用に基づくグリーンカード(EB-1/2/3)は、通常、雇用主と労働者認定が必要であり、優先日付のバックログは長くなることがある。

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市民権

日本

日本の帰化は一般的に、約5年間の連続した在留、良好な行状、安定した財政状況、および他の国籍の放棄(日本は成人に対する二重国籍を認めていない)を要します。申請は法務省によって決定されます。

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アメリカ

米国の市民権/帰化は一般的に、グリーンカード保有者として5年(米国人と結婚している場合は3年)、連続した在留、良好的な道徳的性格、および英語と市民権のテストに合格することが求められます。米国で生まれた人は出生によって市民権を持ちます。

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雇用・労働法

日本

日本の雇用は労働基準法に規律されます。都道府県別の最低賃金、「36 協定」による時間外の上限、勤続 6 か月後の年 10 日からの有給休暇があります。解雇は難しく客観的に合理的である必要があり、従業員 10 人以上の職場には就業規則が必要です。労働基準監督署が法を執行します。

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アメリカ

米国の雇用は原則「随意雇用(at-will)」で、いずれの当事者も終了できますが、連邦法(労働省の FLSA)が最低賃金と時間外を定め、EEOC が差別禁止規則を執行します。連邦の法定有給年次休暇はなく、州が独自の保護を加えるため、居住州が重要です。

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輸出入・税関

日本

日本の輸出入は NACCS 電子システムを通じ税関で通関します。HS コードで分類して関税を確認し、輸入に消費税(10%)を支払い、外国為替及び外国貿易法に基づき METI の許可が必要か確認します。事前教示で分類の確実性が得られ、紛争は税関が扱います。

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アメリカ

米国の輸出入者は米国税関国境警備局(CBP)で通関します。輸入者番号で申告し、HTS コードで分類して関税率を確認し、関係機関の規則(FDA・USDA など)を満たして納税します。輸出は輸出管理規則に従い、拘束力ある関税裁定と紛争は CBP が扱います。

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商標・知的財産

日本

日本の商標は特許庁(JPO)に登録します。登録簿を検索し、ニース分類で商品/サービスを分類して出願すると、JPO が絶対的・相対的理由の両方を実体審査します。登録料の納付後に登録され、登録後 2 か月の異議期間があります。日本商標は 10 年有効で更新可能です。

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アメリカ

米国の商標は米国特許商標庁(USPTO)に登録します。登録簿で抵触を検索し、商品/サービスの区分を指定して出願し、公告・異議・登録の前に審査に対応します。登録は 10 年有効で更新可能。特許は USPTO、著作権は著作権局が扱います。

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求人検索

日本

厚生労働省が運営する Hello Work は日本の公式な公共職業サービスであり、外国人労働者の支援に特化した窓口を置く所もある点で特徴的である。つまり求人情報だけでなく対面の支援も提供する。他のすべてを規定する規則は「適合」である——外国人労働者は、仕事の種類に「適合する」就労系の在留資格を持たなければならない。特定技能(SSW)などの区分は、定められた人手不足分野を対象とする。

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アメリカ

米国の民間部門には単一の全国求人サイトが存在しない——採用は各社のサイトや商用の求人媒体に分散しており、公式の統一検索窓口を探しても見つからない。公式に存在するものは部門で分かれる。労働省が運営する CareerOneStop が求職・訓練・キャリアツールの拠点であり、USAJOBS が連邦政府の職を扱う。外国籍の人は通常、仕事を見つけた後ではなく「就労を始める前」に就労許可を整えている必要がある。

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給与

日本

日本の最低賃金は「地域別」に、都道府県ごとに定められる——したがって引用される全国の数字は加重平均であり、誰かが実際に権利として主張できる額ではない。厚生労働省で自分の都道府県の額を確認し、加えて業種によっては別途より高い産業別最低賃金があることに留意する。賃金データについては、厚生労働省の賃金構造基本統計調査が公式の出所であり、職業や地域だけでなく「年齢」別にも数字を示す点が特徴的である。

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アメリカ

米国の賃金は主に市場で決まり、連邦最低賃金が法的な下限となる——そしてその下限は 2009 年以来 1 時間 7.25 ドルであり、国内の多くの場所ではもはや実際に効く数字ではない。多くの州や市はより高い最低額を定めており、その場合は「高い方」の額が適用される。職業別・地域別の賃金には、クラウドソース型の給与サイトではなく労働統計局の OEWS を用いる。最低賃金と時間外労働は、労働省の賃金時間部が FLSA の下で執行する。

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奨学金

日本

日本の主な政府奨学金は MEXT(日本政府奨学金)で、大使館推薦または大学推薦で申請でき、学費・毎月の生活費・渡航費を支給します。JASSO も給付を行い、多くの大学が独自の奨学金を持ちます。Study in Japan で調べ該当締切までに申請します。

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アメリカ

米国には全留学生向けの単一の政府奨学金はなく、資金は主に大学(TA/フェローシップ・成績奨学金)に加え Fulbright 外国人学生プログラムなどの旗艦制度です。EducationUSA の相談と各大学の財務支援室から始め、締切が 1 年前のことも多いため早めに申請します。

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留学

日本

日本で学ぶには学校に出願し、学校が入管から在留資格認定証明書(CoE)をあなたに代わり取得します。CoE で日本大使館にて「留学」ビザを申請します。学部志願者は EJU を受けることが多いです。到着後に住民登録します。Study in Japan で調べ締切までに出願します。

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アメリカ

米国で学ぶには各大学に直接出願し、合格すると学校が Form I-20 を発行、これで F-1 学生ビザを取得します(SEVIS 費支払・DS-160 記入・領事面接)。EducationUSA の相談で学校を絞り、入学・資金の締切が早いため約 1 年前に出願します。

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住居

日本

日本は外国人の購入に制限を設けません——居住資格なしで土地・建物を所有(フリーホールド)できます。ただし賃貸は保証人または保証会社に加え、礼金(reikin)・敷金(shikikin)・仲介手数料を要することが多いです。購入は司法書士を通じ登記(tōki)し、不動産取得税・登録免許税がかかります。

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アメリカ

米国は外国人の賃貸・購入に制限を設けません。賃貸は通常、信用/収入審査と敷金(多くは家賃 1〜2 か月分、多くの州で上限)を要します。購入者はリアルター(仲介)とタイトル/エスクロー会社を使い、非居住者は住宅ローンを組めますが頭金が多く必要です。固定資産税は地方が毎年課します。

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医療

日本

日本は公的保険による全国民保障をとり、3 か月以上滞在する住民は加入が義務である——勤務先を通じた健康保険か、居住地の市区町村窓口で加入する国民健康保険(NHI)のいずれか。患者の自己負担は通常 3 割で、子どもや高齢者は低くなり、残りは制度が負担する。保険料は所得に応じるため、納付を滞らせないこと。

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アメリカ

米国に全国民を対象とする公的医療はない。多くの人は雇用主の保険、または HealthCare.gov の ACA マーケットプレイスで購入した保険で保障される。Medicare は 65 歳以上、Medicaid は低所得者向けで、規則は州によって異なる。外国人は通常、雇用主または民間の保険に頼る。適法に滞在する移民はマーケットプレイスで購入できるが、Medicaid や Medicare は通常 5 年の待機期間がある。無保険では医療費が非常に高額になる。

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保険

日本

医療保障以外に、日本の社会保険には主に二つの部分がある——公的年金(国民年金または厚生年金、日本年金機構が所管)と、被用者向けの雇用保険および労働災害(労災)保険である。年金の加入は被用者だけでなく「住民」に義務であり、これが最も見落とされる点である。運転者には自動車損害賠償責任保険(自賠責)が義務づけられ、民間保険会社は金融庁が監督する。

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アメリカ

米国の保険は、所管が異なる二つの層に分かれる。連邦の社会保険——ソーシャルセキュリティとメディケア——は FICA 給与税で賄われ、社会保障庁(SSA)が運営する。それ以外に購入するものの大半(自動車・住宅・生命)は連邦ではなく「州」が規制する。自動車の対人賠償保険はほぼすべての州で義務であり、保険会社が免許を持つかは自分の州の保険局で確認し、その名簿は NAIC のサイトにある。

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任意の2か国を比較 →

よくある質問

日本 と アメリカ、法人税が低いのはどちら?

アメリカ — 日本 23.2%%, アメリカ 21%%.

日本 と アメリカ、一人当たりで豊かなのはどちら?

アメリカ — 日本 $32,487, アメリカ $84,534 (World Bank, 2024/2024).

日本 と アメリカ にデジタルノマドビザはありますか?

日本 のみです。

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