🇸🇬 シンガポール · 雇用・労働法

雇用ルール、労働契約、給与、社会保険、EOR の選択肢。

クイック回答

シンガポールの雇用は雇用法に規律され、人力省(MOM)が所管します。一般的な最低賃金はなく(累進賃金モデルが一部業種を対象)、法は最低休暇・労働時間・CPF 拠出を定め、主要雇用条件(KET)を書面で交付するよう求めます。

雇用は雇用法に従い、人材開発省(MOM)が所管する。雇用主は対象の地元従業員に中央積立基金(CPF)を拠出する。

  • 雇用法は労働時間・休暇・賃金支払などの基本条件を定める。
  • CPF 拠出はシンガポール国民・永住者に義務付けられる。
  • 主要な雇用条件は対象従業員に書面で交付しなければならない。

手順

  1. 1

    主要雇用条件を受け取る

    雇用主は対象従業員に 14 日以内に書面の主要雇用条件(KET)と明細付き給与明細を交付しなければなりません。

  2. 2

    雇用法の対象範囲を確認する

    中核の法は多くの従業員を対象とし、第 4 部の追加保護(労働時間・休日・時間外)は現業労働者と低所得の非現業者に適用されます。

  3. 3

    賃金と労働時間の権利を知る

    一般的な最低賃金はなく(累進賃金モデルが一部業種で下限を設定)、対象従業員には労働時間の上限・休日・時間外手当があります。

  4. 4

    休暇の権利を理解する

    一定の勤続がある従業員は年 7〜14 日の有給休暇、有給病気休暇、祝日を得ます。育児休暇は子女発達法に基づき適用されます。

  5. 5

    CPF と税を整える

    国民と PR は CPF に拠出します。すべての従業員は所得税のため IRAS に報告されます。

  6. 6

    解雇と紛争の規則を知る

    予告期間は契約または法によります。紛争は MOM または三者同盟/雇用請求審判所に提起します。

チェックリスト

  • 主要雇用条件(14 日以内)+明細付き給与明細
  • 雇用法の対象(第 4 部は現業/低所得者)
  • 累進賃金の下限(該当時)
  • 労働時間・休日・時間外(対象従業員)
  • 年 7〜14 日休暇+病気休暇+祝日
  • CPF 拠出(国民/PR)+ IRAS 報告
  • 契約/法による予告/解雇
  • 紛争ルート(MOM/雇用請求審判所)

公式機関

よくある質問

シンガポールに最低賃金はありますか?

一律の最低賃金はありません。累進賃金モデルと現地適格賃金が一部業種および外国人雇用に下限を設定します。

主要雇用条件とは何ですか?

KET は雇用主が対象従業員に 14 日以内に交付すべき主要な書面条件(給与・労働時間・休暇・福利)です。

CPF とは何ですか?

中央積立基金は、シンガポール国民と永住者向けの強制貯蓄制度で、雇用主と従業員の拠出で賄われます。

公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。

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