🇲🇾 マレーシア · 会社設立
法人形態、設立手続き、必要書類、費用、公式登記機関。
クイック回答
会社はCompanies Commission (SSM)に登録する;民間有限責任会社(Sdn Bhd)が標準であり、ほとんどの分野では外国人所有が可能である。会社事務担当者と登記上の事務所が必要である。
マレーシアの会社はCompanies Commission (SSM)に会社設立/登記する;私会社(Sdn Bhd)が一般的である。外国人は業界の規則に従って会社の所有ができる。
- 会社はSSMに会社設立/登記する;Sdn Bhdは通常の私的形態である。
- 外国人による所有は、一般的に認められているが、業界ごとの条件がある。
- 会社秘書と登記上の事務所が必要です。
手順
- 1
会社形態を選ぶ
非公開有限責任会社(Sdn Bhd, Sendirian Berhad)が標準的な形態で、2016 年会社法のもと、マレーシア居住の取締役 1 名と株主 1 名で足ります。
- 2
名称を検索・予約する
MyCoID/電子サービスポータルを通じて、マレーシア企業委員会(SSM)で名称検索と予約を行います。
- 3
設立情報を準備する
設立申請(第 14 条)を準備し、取締役・株主・株式資本・マレーシア国内の登記事務所を記載します。
- 4
SSM(MyCoID)で法人化する
MyCoID で設立を申請し手数料を納めます。SSM が登録番号と登録通知を発行します(証明書は別途請求可)。
- 5
会社秘書役を任命する
設立から 30 日以内に有資格の会社秘書役を任命します。
- 6
税務登録と口座開設を行う
内国歳入庁(LHDN)で法人所得税を登録し、該当時は SST も登録します。従業員を EPF・SOCSO に加入させ、法人銀行口座を開設します。
チェックリスト
- 会社形態を決定(Sdn Bhd)
- マレーシア居住の取締役 1 名+株主 1 名以上
- SSM MyCoID で名称を予約
- 第 14 条の設立情報+登記事務所
- SSM 設立 → 登録番号/通知
- 30 日以内に有資格の会社秘書役
- 法人所得税登録(LHDN)+該当時 SST
- EPF/SOCSO +法人銀行口座
公式機関
よくある質問
外国人はマレーシアの会社を完全に所有することができるか?
大多数部門でははい — Sdn Bhdは100%外国資本で所有できるが、一部の規制部門には出資条件がある。
Sdn Bhdとは何か?
Sendirian Berhadは、標準的なマレーシアの私会社であり、有限責任を提供する。
地元の取締役が必要ですか?
マレーシアに住所を置く取締役が少なくとも1名必要なSdn Bhdでは、代理人取締役サービスが一般的に利用されている。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。
政府ポータル
- MyGovernment 政府ポータル — マレーシア政府サービスの総合ポータル
- マレーシア入国管理局 — ビザ・各種パス(就労/DE Rantau)・MM2H
- 内国歳入庁(LHDN) — 所得税・納税者番号登録
- マレーシア投資開発庁(MIDA) — 外国投資・製造/サービス業ライセンス