🇲🇾 マレーシア · 雇用・労働法
雇用ルール、労働契約、給与、社会保険、EOR の選択肢。
クイック回答
マレーシアの雇用は雇用法のもと、全国最低賃金、週 45 時間、勤続に応じ 8〜16 日の有給休暇、解雇給付を定めます。雇用主は EPF・SOCSO・EIS に拠出し、紛争は労働局が、解雇は労資裁判所(Industrial Court)が扱います。
マレーシアにおける雇用は、雇用法によって規定されており、人事資源省が雇用条件や全国最低賃金を監督しています。
- 雇用法は、労働時間、休暇、解雇に関する規則を定めています。
- 全国最低賃金が適用される。
- 雇用主は、EPF(年金)とSOCSO(社会保障)に拠出します。
手順
- 1
書面契約を得る
賃金・労働時間・福利を含む書面のサービス契約を得ます。
- 2
賃金と労働時間の権利を知る
全国最低賃金以上が支払われなければなりません。通常労働は週 45 時間が上限で、時間外は割増です。
- 3
休暇の権利を理解する
勤続に応じ年 8〜16 日の有給休暇、加えて有給病気休暇と祝日を受ける権利があります。
- 4
EPF・SOCSO・EIS に登録する
雇用主が従業員積立基金(EPF)、SOCSO、雇用保険制度(EIS)に拠出します。
- 5
解雇と給付の規則を知る
予告または代替手当が適用され、対象従業員は解雇/レイオフ給付を受けます。正当な理由のない解雇は争えます。
- 6
紛争を解決する
賃金/基準の問題は労働局へ、不当解雇の申立ては労使関係手続きと労資裁判所(Industrial Court)を通じます。
チェックリスト
- 書面のサービス契約
- 全国最低賃金
- 週 45 時間+割増の時間外
- 年 8〜16 日休暇+病気休暇+祝日
- EPF+SOCSO+EIS の拠出
- 予告/代替手当+解雇給付
- 正当事由の解雇保護
- 紛争ルート(労働局/労資裁判所)
公式機関
- Ministry of Human Resources
労働省 — 雇用規則
よくある質問
マレーシアに最低賃金はありますか?
はい。全国最低賃金が適用され、政府が定期的に見直します。
EPF とは何ですか?
従業員積立基金は、雇用主と従業員の拠出で賄われる強制退職貯蓄制度です。
不当解雇を争えますか?
はい。正当な理由や口実のない解雇は、労使関係局を通じて労資裁判所に付託できます。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。
政府ポータル
- MyGovernment 政府ポータル — マレーシア政府サービスの総合ポータル
- マレーシア入国管理局 — ビザ・各種パス(就労/DE Rantau)・MM2H
- 内国歳入庁(LHDN) — 所得税・納税者番号登録
- マレーシア投資開発庁(MIDA) — 外国投資・製造/サービス業ライセンス