🇲🇾 マレーシア · 雇用・労働法

雇用ルール、労働契約、給与、社会保険、EOR の選択肢。

クイック回答

マレーシアの雇用は雇用法のもと、全国最低賃金、週 45 時間、勤続に応じ 8〜16 日の有給休暇、解雇給付を定めます。雇用主は EPF・SOCSO・EIS に拠出し、紛争は労働局が、解雇は労資裁判所(Industrial Court)が扱います。

マレーシアにおける雇用は、雇用法によって規定されており、人事資源省が雇用条件や全国最低賃金を監督しています。

  • 雇用法は、労働時間、休暇、解雇に関する規則を定めています。
  • 全国最低賃金が適用される。
  • 雇用主は、EPF(年金)とSOCSO(社会保障)に拠出します。

手順

  1. 1

    書面契約を得る

    賃金・労働時間・福利を含む書面のサービス契約を得ます。

  2. 2

    賃金と労働時間の権利を知る

    全国最低賃金以上が支払われなければなりません。通常労働は週 45 時間が上限で、時間外は割増です。

  3. 3

    休暇の権利を理解する

    勤続に応じ年 8〜16 日の有給休暇、加えて有給病気休暇と祝日を受ける権利があります。

  4. 4

    EPF・SOCSO・EIS に登録する

    雇用主が従業員積立基金(EPF)、SOCSO、雇用保険制度(EIS)に拠出します。

  5. 5

    解雇と給付の規則を知る

    予告または代替手当が適用され、対象従業員は解雇/レイオフ給付を受けます。正当な理由のない解雇は争えます。

  6. 6

    紛争を解決する

    賃金/基準の問題は労働局へ、不当解雇の申立ては労使関係手続きと労資裁判所(Industrial Court)を通じます。

チェックリスト

  • 書面のサービス契約
  • 全国最低賃金
  • 週 45 時間+割増の時間外
  • 年 8〜16 日休暇+病気休暇+祝日
  • EPF+SOCSO+EIS の拠出
  • 予告/代替手当+解雇給付
  • 正当事由の解雇保護
  • 紛争ルート(労働局/労資裁判所)

公式機関

よくある質問

マレーシアに最低賃金はありますか?

はい。全国最低賃金が適用され、政府が定期的に見直します。

EPF とは何ですか?

従業員積立基金は、雇用主と従業員の拠出で賄われる強制退職貯蓄制度です。

不当解雇を争えますか?

はい。正当な理由や口実のない解雇は、労使関係局を通じて労資裁判所に付託できます。

公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。

政府ポータル

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