ケニア · 税制
法人税、付加価値税、個人所得税、キャピタルゲイン、申告義務。
AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。
ケニア歳入庁(KRA)が所得税、付加価値税、税関を所管し、規則は毎年 6 月に成立する財政法で改められる。2026 年 6 月 23 日に裁可された 2026 年財政法は大半が 2026 年 7 月 1 日に施行されたが、主要税率は変えていない。居住法人の法人所得税は 30%。従業員は PAYE で月額の区分により課税され、最初の 24,000 シリングは 10%、続いて 25%、30%、32.5%、月 80 万シリング超は 35% で、月 2,400 シリングの個人控除を差し引く。付加価値税は 16%、キャピタルゲイン税は 15%。雇用主はさらに 2.75% の SHIF 拠出、NSSF 年金拠出、1.5% の住宅賦課金を天引きし、住宅賦課金は同額を負担する。
- 居住法人 30%。付加価値税 16%。キャピタルゲイン税 15%。
- PAYE は月最初の 24,000 シリングの 10% から 80 万シリング超の 35% まで、個人控除 2,400 シリングを差し引く。
- 毎年 6 月の財政法で細部が変わるので、現行のものを確認する。
- Kenya Revenue Authority (KRA)
ケニア歳入庁:所得税、付加価値税、PAYE、税関。
- The National Treasury
年次財政法案を提出する国家財務省。
政府ポータル
- ケニア事業登録庁 — 会社・LLP・商号の登録、公式検索、倒産手続き。
- ケニア歳入庁 — 納税者番号(PIN)、所得税、PAYE、付加価値税、eTIMS 請求書、税関。
- ケニア入国管理局 — 就労許可とパス、永住、eTA、旅券。
- ケニアデータ保護委員事務局 — データ管理者・処理者の登録、苦情、漏えい報告。