ケニア · 税制

法人税、付加価値税、個人所得税、キャピタルゲイン、申告義務。

AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。

ケニア歳入庁(KRA)が所得税、付加価値税、税関を所管し、規則は毎年 6 月に成立する財政法で改められる。2026 年 6 月 23 日に裁可された 2026 年財政法は大半が 2026 年 7 月 1 日に施行されたが、主要税率は変えていない。居住法人の法人所得税は 30%。従業員は PAYE で月額の区分により課税され、最初の 24,000 シリングは 10%、続いて 25%、30%、32.5%、月 80 万シリング超は 35% で、月 2,400 シリングの個人控除を差し引く。付加価値税は 16%、キャピタルゲイン税は 15%。雇用主はさらに 2.75% の SHIF 拠出、NSSF 年金拠出、1.5% の住宅賦課金を天引きし、住宅賦課金は同額を負担する。

  • 居住法人 30%。付加価値税 16%。キャピタルゲイン税 15%。
  • PAYE は月最初の 24,000 シリングの 10% から 80 万シリング超の 35% まで、個人控除 2,400 シリングを差し引く。
  • 毎年 6 月の財政法で細部が変わるので、現行のものを確認する。

政府ポータル

他の国の同テーマ

← 戻る ケニア