ケニア · 会社設立

法人形態、設立手続き、必要書類、費用、公式登記機関。

AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。

会社は 2015 年会社法に基づき、政府の eCitizen プラットフォームを通じて事業登録庁(BRS)に登記する。非公開有限会社の名称は「Limited」または「Ltd」で終わる必要があり、株主 1 人・取締役 1 人(18 歳以上)で設立できる。会社秘書役が必要なのは払込資本が 500 万ケニア・シリングを超える場合のみ。会社は実質的支配者名簿を備えて登記官に提出し、ケニアに営業所を設ける外国会社は登記官に登録して現地の授権代表者を指名する。

  • 非公開会社は株主 1 人・取締役 1 人(18 歳以上)でよい。
  • 会社秘書役は払込資本が 500 万シリング超の場合のみ必要。
  • 実質的支配者の情報は登記官に提出する。

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