ケニア · 雇用・労働法

雇用ルール、労働契約、給与、社会保険、EOR の選択肢。

AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。

雇用は主に 2007 年雇用法で規律され、年次休暇は継続勤務 12 か月後に 21 労働日、出産休暇は全額給与で 3 か月、父親休暇は 2 週間、最低賃金は業種と地域で異なる賃金命令で定められる。雇用主は毎月 3 つの法定拠出を天引きして納付する。総支給額の 2.75% の社会健康保険基金拠出(最低 300 シリング)、年金対象収入の月 108,000 シリングを上限に従業員 6%・雇用主 6% の NSSF 年金拠出、そして雇用主が同額を負担する 1.5% の住宅賦課金である。2013 年 NSSF 法は裁判所で上訴審理中だが、同基金は現行の料率が引き続き適用されるとしている。

  • 年次休暇は 12 か月後に 21 労働日、出産休暇は全額給与で 3 か月。
  • 給与天引き:SHIF 2.75%、NSSF 6% + 6%(上限 108,000 シリング)、住宅賦課金 1.5% + 1.5%。
  • 最低賃金は賃金命令により業種・地域別に定められる。

政府ポータル

他の国の同テーマ

← 戻る ケニア