🇨🇳 中国 · 雇用・労働法
雇用ルール、労働契約、給与、社会保険、EOR の選択肢。
クイック回答
中国の雇用は就労開始から 1 か月以内の書面労働契約を要します。各地の最低賃金が適用され、標準は週 40 時間で時間外に上限があり、法定有給年次休暇は通算勤続で 5〜15 日です。雇用主は「五険一金」を負担し、紛争は労働仲裁を経て裁判所へ進みます。
雇用は労働法・労働契約法に従い、人力資源社会保障部(MOHRSS)が所管する。書面契約と社会保険加入が義務付けられる。
- 書面の労働契約が必要で、通常は就業開始から 1 か月以内に締結する。
- 雇用主は従業員を社会保険と住宅積立金(いわゆる「五険一金」)に加入させる。
- 標準労働時間は 1 日 8 時間・週 40 時間。
手順
- 1
書面の労働契約を結ぶ
就労開始から 1 か月以内に書面の労働契約を締結しなければならず、締結しない場合、雇用主は二倍賃金の責任を負います。
- 2
賃金と労働時間の権利を知る
当地の最低賃金以上が支払われなければなりません。標準は 1 日 8 時間・週 40 時間で、時間外は上限があり割増で支払われます。
- 3
休暇の権利を理解する
法定有給年次休暇は通算勤続年数に応じ 5〜15 日で、祝日や病気・婚姻・出産休暇もあります。
- 4
社会保険と住宅積立金に登録する
雇用主は「五険」(年金・医療・失業・労災・出産)と住宅積立金にあなたを加入させなければなりません。
- 5
解除と経済補償の規則を知る
解除は法定事由と予告に従う必要があり、経済補償は原則、勤続 1 年につき 1 か月分の賃金です。
- 6
労働仲裁で紛争を解決する
労働紛争は通常、まず労働紛争仲裁委員会に付され、その後裁判所へ進みます。
チェックリスト
- 書面の労働契約(1 か月以内)
- 当地の最低賃金
- 週 40 時間+上限付き割増の時間外
- 法定年次休暇(5〜15 日)+祝日
- 五険+住宅積立金
- 法定の解除事由/予告+経済補償
- 均等待遇/差別禁止の規則
- 紛争ルート(労働仲裁→裁判所)
公式機関
- Ministry of Human Resources and Social Security (MOHRSS)
労働・社会保障の主管官庁。
よくある質問
書面契約は必須ですか?
はい。1 か月以内に書面の労働契約を締結する必要があり、しない場合、雇用主は二倍賃金を負う可能性があります。
雇用主はどの社会保険を負担しますか?
「五険」(年金・医療・失業・労災・出産)と住宅積立金です。
経済補償はどう計算しますか?
経済補償は原則、勤続 1 年につき 1 か月分の賃金で、上限があります。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。