フィリピン · 雇用・労働法
雇用ルール、労働契約、給与、社会保険、EOR の選択肢。
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労働法典が法定の最低基準を定め、労働雇用省 (DOLE) が執行する。名目給与以上にフィリピンの雇用関係を形づくる特徴が二つある。一つは身分保障で、試用期間を通過した従業員は正当または法定の事由と適正手続きなしには解雇が難しい。もう一つは法定の 13 か月給与で、裁量的な賞与ではなく権利である。雇用主は各従業員を社会保障・国民健康保険・住宅基金にも登録する。
- 身分保障により、試用期間後の解雇は事由と適正手続きの問題となる。
- 13 か月給与は対象従業員の法定の権利である。
- 各従業員を社会保障・健康保険・住宅基金に登録する。
公式機関
- Department of Labor and Employment (DOLE)
労働法典の基準と執行。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。