フィリピン · 会社設立

法人形態、設立手続き、必要書類、費用、公式登記機関。

AI が下書きし、編集レビュー済みです。詳細は公式の所管機関でご確認ください。

海外から設立する場合

外国人創業者が使う一般的な法人形態
Inc
非居住者が単独の取締役になれるか
はい

公式登記機関: sec.gov.ph

取締役は 1 株を保有していれば足り、居住・国籍の要件はありません。制約は役員側にあります——秘書役はフィリピン国籍かつ居住者、財務役は居住者である必要があります。

各国の設立条件を比較する

法人は証券取引委員会 (SEC)、個人事業主は商工業省 (DTI) に商号を登録する。しかしいずれもその時点では営業可能ではない。適法な操業開始の前に、バランガイ証明、市または町の市長許可、そして BIR 登録が続く。外国資本にとって決定的な論点はもっと手前にある。外国人が保有できる出資比率は、当該事業が外資ネガティブリストのどこに位置するかで決まり、国内市場向け企業にはより高い最低払込資本が課される。一定数の現地従業員雇用など定められた場合には軽減される。

  • 外資の出資上限は、当該事業が外資ネガティブリストでどう扱われるかによる。
  • 国内市場向けの外資系企業にはより高い最低払込資本が課される。
  • 登録は営業許可ではない。地方許可と BIR 登録がその後に続く。

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