フィリピン · 就労ビザ
就労許可の種類、要件、スポンサーシップ、申請手順、処理期間。
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フィリピンで働くには、別々の官庁による二つの独立した許可が必要で、一方を持つことは他方を持つことを意味しない。労働雇用省 (DOLE) は、当該職務に就ける適格なフィリピン人がいないことを証する外国人雇用許可 (AEP) を発給し、その上で移民局が滞在と就労を実際に認める事前手配就労ビザを発給する。短期の業務には特別就労許可を用いることもでき、観光目的の入国は決して就労を認めない。
- DOLE の外国人雇用許可と移民局の就労ビザは別物である。
- 同許可は労働市場テストを前提とする——当該職務に就ける適格な現地候補者がいないこと。
- 業務がどれほど短くとも、観光目的の入国は就労を認めない。
公式機関
- Bureau of Immigration
就労ビザと特別就労許可。
- Department of Labor and Employment (DOLE)
外国人雇用許可 (AEP)。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。