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オマーンの賃貸・不動産購入 — 相場家賃、敷金、契約、公式の賃貸ルール。

AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。

住宅の賃貸借は勅令 6/89 が定める。契約は自治体に登録しなければならず(マスカットでは登録料は家賃の 3%)、未登録の契約は当局に認められず、当事者は罰金の対象となる。通常は家主が登録するが、どちらの当事者でも登録できる。契約期間中に家賃は上げられず、改定は更新時に行う。外国人は指定の統合観光施設(ITC)やその他一部の地域で所有権付きの不動産を購入できる。

  • 契約は自治体に登録する。マスカットの登録料は家賃の 3%。
  • 契約期間中に家賃は上げられない。
  • 外国人は統合観光施設などで所有権付き不動産を購入できる。

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