バーレーン · 雇用・労働法

雇用ルール、労働契約、給与、社会保険、EOR の選択肢。

AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。

民間部門の雇用は 2012 年労働法第 36 号が定める。年次有給休暇は勤続 1 年後に最低 30 日で、月 2.5 日ずつ積み上がる。民間部門に法定最低賃金はない。非バーレーン人従業員の退職手当は 2024 年 3 月から社会保険機構(SIO)が運営し、雇用主は最初の 3 年間は賃金の 4.2%、その後は 8.4% を毎月拠出し、SIO は最初の 3 年は 1 年につき半月分、その後は 1 年につき 1 か月分の賃金を支払う。賃金は賃金保護制度を通じて支払われる。

  • 勤続 1 年後の年次休暇は最低 30 日。
  • 非バーレーン人の退職手当:雇用主は SIO に 4.2%(最初の 3 年)、その後 8.4% を拠出。
  • 民間部門に法定最低賃金はない。

政府ポータル

他の国の同テーマ

← 戻る バーレーン