ケニア · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。
2009 年犯罪収益・マネーロンダリング防止法は、金融機関と、不動産業者、カジノ、貴金属・宝石商、会計士などの指定非金融事業者・専門職に適用される。報告義務者は顧客と実質的支配者を確認し、記録を保存し、疑わしい取引をケニアの金融情報機関である金融報告センターに届け出る。銀行はさらにケニア中央銀行の AML/CFT 規則に従う。ケニアは 2024 年 2 月から FATF の強化監視対象国リストに載っており、2025 年の改正(AML/CFT 改正法や仮想資産サービス提供者法など)で制度が強化された。
- 法的根拠は 2009 年犯罪収益・マネーロンダリング防止法。
- 疑わしい取引は金融報告センターに届け出る。
- ケニアは 2024 年 2 月から FATF の強化監視下にある。
- Financial Reporting Centre (FRC)
金融報告センター:ケニアの金融情報機関。
- Central Bank of Kenya (CBK)
ケニア中央銀行:銀行の免許と監督。
政府ポータル
- ケニア事業登録庁 — 会社・LLP・商号の登録、公式検索、倒産手続き。
- ケニア歳入庁 — 納税者番号(PIN)、所得税、PAYE、付加価値税、eTIMS 請求書、税関。
- ケニア入国管理局 — 就労許可とパス、永住、eTA、旅券。
- ケニアデータ保護委員事務局 — データ管理者・処理者の登録、苦情、漏えい報告。