ケニア · AML・KYC

マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。

AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。

2009 年犯罪収益・マネーロンダリング防止法は、金融機関と、不動産業者、カジノ、貴金属・宝石商、会計士などの指定非金融事業者・専門職に適用される。報告義務者は顧客と実質的支配者を確認し、記録を保存し、疑わしい取引をケニアの金融情報機関である金融報告センターに届け出る。銀行はさらにケニア中央銀行の AML/CFT 規則に従う。ケニアは 2024 年 2 月から FATF の強化監視対象国リストに載っており、2025 年の改正(AML/CFT 改正法や仮想資産サービス提供者法など)で制度が強化された。

  • 法的根拠は 2009 年犯罪収益・マネーロンダリング防止法。
  • 疑わしい取引は金融報告センターに届け出る。
  • ケニアは 2024 年 2 月から FATF の強化監視下にある。

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