オマーン · AML・KYC

マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。

AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。

マネーロンダリング・テロ資金供与対策法(勅令 30/2016)は、金融機関と、不動産業者、貴金属・宝石商、弁護士、会計士などの指定非金融業者・職業に適用される。義務を負う事業者は顧客と実質的支配者を確認・検証し、記録を保存し、疑わしい取引をオマーンの金融情報機関である国家金融情報センターに報告する。銀行はオマーン中央銀行の、資本市場と保険の事業者は金融サービス庁の要件に従う。

  • 法的根拠は勅令 30/2016。
  • 疑わしい取引は国家金融情報センターに報告する。
  • 不動産業者、貴金属商、弁護士、会計士も対象。

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