オマーン · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。
マネーロンダリング・テロ資金供与対策法(勅令 30/2016)は、金融機関と、不動産業者、貴金属・宝石商、弁護士、会計士などの指定非金融業者・職業に適用される。義務を負う事業者は顧客と実質的支配者を確認・検証し、記録を保存し、疑わしい取引をオマーンの金融情報機関である国家金融情報センターに報告する。銀行はオマーン中央銀行の、資本市場と保険の事業者は金融サービス庁の要件に従う。
- 法的根拠は勅令 30/2016。
- 疑わしい取引は国家金融情報センターに報告する。
- 不動産業者、貴金属商、弁護士、会計士も対象。
- Financial Services Authority (FSA)
金融サービス庁:資本市場と保険の監督。
政府ポータル
- オマーン税務庁 — 法人所得税、付加価値税、物品税、2028 年からの個人所得税。
- オマーン労働省 — 就労許可、オマーン化、労働関連サービス(アラビア語)。
- ロイヤル・オマーン警察 電子査証 — 訪問・観光・在留査証のオンライン申請。
- オマーン税関総局 — 輸出入手続きと税関サービス(アラビア語)。