台湾 · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
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マネーロンダリング防制法は、金融機関および指定の非金融事業者・専門職に対し、顧客管理・記録保存・疑わしい取引の届出を義務づける。届出先は法務部調査局内の金融情報部門である。近年の適用拡大で見落とされやすいのは、仮想資産サービス提供者が対象に含まれ、営業前に自らの登録を完了しなければならない点である。
- 義務主体は銀行に限らず、指定の非金融事業者・専門職を含む。
- 疑わしい取引の届出は調査局内の金融情報部門に提出する。
- 仮想資産サービス提供者は営業前に登録を完了する必要がある。
- Investigation Bureau, Ministry of Justice
金融情報部門とマネロン対策の届出。