フィリピン · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
AI が下書きし、編集レビュー済みです。詳細は公式の所管機関でご確認ください。
マネーロンダリング防止法とその施行規則は、対象事業者に顧客管理・記録保存・報告の義務を課し、反マネーロンダリング評議会 (AMLC) が金融情報機関として対象取引報告と疑わしい取引報告を受理する。細目は業界監督者——銀行は中央銀行、証券は SEC、保険は保険委員会——が定める。フィリピンは FATF の行動計画を完了し、2025 年 2 月にグレーリストから除外された。
- 対象事業者は顧客管理・記録保存・報告の義務を負う。
- AMLC が対象取引・疑わしい取引の報告を受理する金融情報機関である。
- フィリピンは行動計画を完了し、2025 年 2 月に FATF グレーリストを離脱した。
- Anti-Money Laundering Council (AMLC)
金融情報機関と AML 指針。
政府ポータル
- フィリピン内国歳入庁(BIR) — TIN 納税者番号の登録、所得税・付加価値税の申告、公式領収書。
- フィリピン入国管理局 — ビザ延長、外国人登録証 ACR I-Card、就労ビザ、出国許可。
- フィリピン貿易産業省(DTI) — 個人事業の商号登録と通商規制。