フィリピン · AML・KYC
マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。
AI が下書きし、編集レビュー済みです。詳細は公式の所管機関でご確認ください。
マネーロンダリング防止法とその施行規則は、対象事業者に顧客管理・記録保存・報告の義務を課し、反マネーロンダリング評議会 (AMLC) が金融情報機関として対象取引報告と疑わしい取引報告を受理する。細目は業界監督者——銀行は中央銀行、証券は SEC、保険は保険委員会——が定める。フィリピンは FATF の行動計画を完了し、2025 年 2 月にグレーリストから除外された。
- 対象事業者は顧客管理・記録保存・報告の義務を負う。
- AMLC が対象取引・疑わしい取引の報告を受理する金融情報機関である。
- フィリピンは行動計画を完了し、2025 年 2 月に FATF グレーリストを離脱した。
公式機関
- Anti-Money Laundering Council (AMLC)
金融情報機関と AML 指針。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。