チェコ · AML・KYC

マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。

AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。

マネーロンダリング対策法(法律第 253/2008 号)は銀行・金融機関に加え、会計士、税理士、不動産業者、監査人、多額の現金を受け取る事業者など多くの非金融事業にも適用される。義務を負う事業者は顧客の本人確認と審査、記録の保存を行い、疑わしい取引をチェコの金融情報機関である金融分析局(FAÚ)に報告する。実質的支配者登録簿はこうした確認を支え、確認で見つかった不一致は報告しなければならない。

  • 疑わしい取引は金融分析局(FAÚ)に報告する。
  • 同法は会計士、税理士、不動産業者など多くの非金融事業を対象とする。
  • 顧客確認で見つかった実質的支配者の不一致は報告しなければならない。

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