バーレーン · AML・KYC

マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。

AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。

マネーロンダリング対策の規則は 2001 年政令法第 4 号とその改正に基づく。バーレーン中央銀行が認可した金融機関は同行の金融犯罪規則に従い、不動産業者、貴金属・宝石商、監査人、会社設立代行業者など多くの非金融事業も、それぞれの監督当局のもとで顧客管理と記録保存の義務を負う。疑わしい取引はバーレーンの金融情報機関である金融情報局に報告する。

  • 法的根拠は改正後の 2001 年政令法第 4 号。
  • 疑わしい取引は金融情報局に報告する。
  • 不動産業者、貴金属商、会社設立代行業者も顧客管理の義務を負う。

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