オーストリア · AML・KYC

マネロン対策・顧客デューデリジェンス義務、規制対象業務、公式の金融規制当局。

AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。

金融市場監督庁が金融市場マネロン防止法(FM-GwG)に基づき銀行・保険会社その他の金融機関を監督し、疑わしい取引は連邦刑事警察局の金融情報機関に届け出る。実質的支配者は財務省が運営する実質的支配者登録簿に記録され、義務を負う事業者は顧客確認の際にこれを照会する。販売業者や不動産業者などの非金融事業者は、FM-GwG ではなく営業法上のマネロン対策義務に従う。

  • 金融機関は顧客と実質的支配者を確認し、疑わしい事案を金融情報機関に届け出る。
  • 実質的支配者登録簿は財務省が管理し、各社が毎年確認する。
  • 販売業者・不動産業者などの非金融事業者は FM-GwG ではなく営業法上のマネロン対策規則の対象である。

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