ドイツ · デジタルノマドビザ
リモートワークビザ制度、収入要件、滞在期間、税務、申請手順。
専用のデジタルノマドビザなし——一般的な代替ルート
- 制度名
- Freelancer Visa (Freiberufler)
- 開始年
- 2010
- 初回滞在
- 36 ヶ月
- 更新可否
- 可
- 収入要件
- 月収の下限は非公表
- 申請料
- $110
- 国外所得の扱い
- 通常の居住者として課税
- 家族帯同
- 可
- 永住への道
- 可
よくある質問
ドイツ にデジタルノマドビザはありますか?
専用のビザはありません。リモートワーカーは代わりに Freelancer Visa (Freiberufler) を利用することが多く、これはリモートワーク向けに作られた制度ではないため、自分の働き方が条件に合うか確認してください。
Freelancer Visa (Freiberufler) ではどのくらい滞在できますか?
初回 36 ヶ月で、更新が可能です。
Freelancer Visa (Freiberufler) にはどのくらいの収入が必要ですか?
この制度は月収の下限を公表しておらず、代わりに資力の証明を求められます。必要書類は公式ページで確認してください。
ドイツ で国外所得は課税されますか?
はい——保持者は通常の居住者として課税され、国外所得も現地課税の対象になり得ます。自国との租税条約を確認してください。
Freelancer Visa (Freiberufler) の申請料はいくらですか?
申請料はおよそ $110 です。
ドイツ に家族を帯同できますか?
はい——配偶者と扶養家族が対象です。
Freelancer Visa (Freiberufler) は永住につながりますか?
はい——この許可での滞在は永住申請に算入され得ます。条件は当局に確認してください。
AI が下書きし、編集レビュー済みです。詳細は公式の所管機関でご確認ください。
ドイツに「デジタルノマド」と銘打ったビザはないが、リモートワーカーやフリーランサーは居住法第 21 条の自営・フリーランス活動の滞在許可(「Freiberufler」ルート)を使うことが多い。ドイツの顧客やフリーランス事業を持つ独立専門職に適し、自活できることを示す必要がある。要件は Make it in Germany が示す。
- 「デジタルノマド」ビザ自体はなく、リモートワーカーは §21 の自営・フリーランス許可を使う。
- フリーランス(「Freiberufler」)ルートは独立専門職向けで、ドイツの顧客があることが多い。
- 自活できることと必要な職業免許の保有を示す必要がある。
- ビザ免除でまず訪問する場合はシェンゲン短期規則に注意——本国の観光ビザページ参照。
- Make it in Germany — Visa for self-employment
公式のフリーランス・自営滞在許可案内。
政府ポータル
- ドイツ連邦政府 — ドイツ連邦内閣の公式サイト、政策・法令・ニュース・政府プログラム
- 連邦移住難民局(BAMF) — ドイツビザ・EUブルーカード・難民庇護・統合コース・永住権申請
- 連邦中央税務局(BZSt) — 税番号(IdNr)申請・税務識別番号照会・源泉徴収税還付。ドイツにおける外国人納税者の主管機関