🇹🇼 台湾 · 雇用・労働法

雇用ルール、労働契約、給与、社会保険、EOR の選択肢。

クイック回答

台湾の雇用は労働基準法(勞基法)のもと、法定最低賃金、勤続に応じ増える特別(年次)休暇、雇用主 6% の退職金拠出、労工保険と全民健康保険を定めます。解雇には法定事由・資遣費・予告が必要で、紛争は調停と労働法廷を通じます。

雇用は労働基準法に従い、労働部が所管する。法定最低賃金と労働保険が適用される。

  • 労働基準法が労働時間・休暇・解雇規則を定める。
  • 法定最低賃金が適用され、毎年見直される。
  • 雇用主は従業員を労働保険・健康保険・年金に加入させる。

手順

  1. 1

    書面契約を得る

    賃金・労働時間・区分を確認します。労働基準法が大半の従業員の法定最低基準を定めます。

  2. 2

    賃金と労働時間の権利を知る

    法定最低賃金(月額・時給)以上が支払われなければなりません。通常労働は 1 日 8 時間・週 40 時間で、時間外に割増があり、«一例一休»の休息日規則が適用されます。

  3. 3

    特別(年次)休暇を理解する

    勤続に応じ特別休暇を積み立てます——6 か月で 3 日、長期勤続で最大 30 日です。

  4. 4

    退職金と保険に登録する

    雇用主は賃金の 6% 以上をあなたの個人労退口座に拠出し、あなたは労工保険と全民健康保険に加入します。

  5. 5

    資遣と予告の規則を知る

    解雇には法定事由と事前予告が必要で、新制年金のもと資遣費は年 0.5 か月分、上限 6 か月です。

  6. 6

    紛争を解決する

    地方の労働主管機関を通じて労働調停を行い、解決しなければ労働法廷へ進みます。

チェックリスト

  • 書面契約+労働基準法の適用
  • 法定最低賃金(月額/時給)
  • 8h/40h+時間外+休息日規則
  • 勤続に応じた特別(年次)休暇(3〜30 日)
  • 労退 6%+労工保険+全民健保
  • 資遣費(年 0.5 か月、上限 6)+予告
  • 差別禁止の保護
  • 紛争ルート(労働調停/労働法廷)

公式機関

よくある質問

労退拠出はいくらですか?

新制のもと、雇用主は月賃金の 6% 以上をあなたの個人年金口座に拠出しなければなりません。

特別(年次)休暇はどれくらいですか?

勤続 6 か月で 3 日から始まり、勤続に応じ増え、長期勤続では年最大 30 日です。

どの資遣費が適用されますか?

新制労退のもと、勤続 1 年につき平均賃金 0.5 か月分で、上限は 6 か月です。

公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。

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