ケニア · プライバシー・データ保護

その国自身のデータ保護制度、登録義務、公式の監督機関。

AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。

2019 年データ保護法は、ケニアで個人データを処理する者、またはケニアにいる人のデータを処理する者に適用され、データ保護委員事務局が執行する。第 18 条により、データ管理者と処理者は規則で定める基準に従い委員に登録しなければならない。第 43 条は、実際の危害のおそれがある漏えいを知ってから 72 時間以内に委員に通知し、影響を受ける人に知らせることを管理者に求める。データ主体はアクセス、訂正、異議の権利を持ち、国外移転には適切な保護措置が必要である。第 63 条により、委員は最高 500 万シリング、事業者については前年売上高の 1% のいずれか低い額の制裁金を科すことができる。

  • 管理者と処理者はデータ保護委員に登録する(第 18 条)。
  • 実際の危害のおそれがある漏えいは 72 時間以内に通知する(第 43 条)。
  • 制裁金:最高 500 万シリングまたは売上高の 1% のいずれか低い額(第 63 条)。

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