ケニア · 企業コンプライアンス
年次報告、登録代理人・実質的支配者の義務、公式な会社登記機関。
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2015 年会社法に基づき登記された会社は、事業登録庁に年次報告を提出し、法定名簿(株主、取締役、実質的支配者)を最新に保ち、実質的支配者の情報を含む変更を登記官に届け出る。公式検索(CR12)で会社の現在の取締役と株主がわかる。同法第 93A 条と第 894 条により、登記官は事業を行っていないと考える会社の一覧を公表し、抹消につながりうるため、休眠会社も届出を最新に保つ必要がある。
- 年次報告は事業登録庁に提出する。
- 実質的支配者の情報を備え、登記官に提出する。
- 事業を行っていない会社は公表され抹消されうる。
- Business Registration Service — Companies Registry
事業登録庁:2015 年会社法に基づく会社・LLP・商号の登録。
政府ポータル
- ケニア事業登録庁 — 会社・LLP・商号の登録、公式検索、倒産手続き。
- ケニア歳入庁 — 納税者番号(PIN)、所得税、PAYE、付加価値税、eTIMS 請求書、税関。
- ケニア入国管理局 — 就労許可とパス、永住、eTA、旅券。
- ケニアデータ保護委員事務局 — データ管理者・処理者の登録、苦情、漏えい報告。