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年次報告、登録代理人・実質的支配者の義務、公式な会社登記機関。

AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。

2015 年会社法に基づき登記された会社は、事業登録庁に年次報告を提出し、法定名簿(株主、取締役、実質的支配者)を最新に保ち、実質的支配者の情報を含む変更を登記官に届け出る。公式検索(CR12)で会社の現在の取締役と株主がわかる。同法第 93A 条と第 894 条により、登記官は事業を行っていないと考える会社の一覧を公表し、抹消につながりうるため、休眠会社も届出を最新に保つ必要がある。

  • 年次報告は事業登録庁に提出する。
  • 実質的支配者の情報を備え、登記官に提出する。
  • 事業を行っていない会社は公表され抹消されうる。

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