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- 在日中国大使館 · +81-3-3403-3388
公式フォーム
- 日本ビザ申請書 — 日本大使館・総領事館用ビザ申請書 2026-08-09 に公式ページと照合済み
申請手順
- ビザは在外の日本国大使館・総領事館・領事事務所でのみ発給される。日本到着時や滞在中には取得できない
- 居住地を管轄する日本の在外公館のウェブサイトを確認する。必要書類は現地事情や渡航目的によって異なる
- 必要書類をすべて準備する
- 招へい機関・身元保証人は書類を外務省や在外公館ではなく申請人本人へ送付する。控えを取っておくことが望ましい
- 当該公館が指定する方法で申請する。領事窓口、代理申請機関、ジャパンビザアプリケーションセンター、またはオンライン
- 要件を満たしていれば審査は概ね 1 週間。事案により追加書類を求められ、東京の外務省と協議する場合はさらに時間がかかる
- 結果は在外公館または代理申請機関から通知される
- 申請者から金銭を引き出そうとするウェブサイト・SNS・メールに注意する。外務省が偽サイトとして注意喚起している
- ビザと在留資格は別物である。入国審査官が上陸許可の際に付与する在留資格が、日本で行える活動を定める
- 在留資格変更申請書 — 日本での在留資格変更 2026-08-09 に公式ページと照合済み
申請手順
- 在留資格の変更の事由が生じたときから、在留期間満了日以前に申請する
- 本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合、在留資格が取り消されることがある
- 申請人本人のほか、法定代理人、または地方出入国在留管理局長の承認を受けた取次者(所属機関・学校・監理団体の職員、届出済みの弁護士・行政書士)が提出できる
- 取次者が提出する場合でも本人が日本に滞在している必要がある。18 歳以上は取次者による場合を除き自ら申請する
- 変更予定の在留資格を選び、その資格に応じた申請書と資料を提出する。必要書類は資格ごとに異なる
- 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ提出する。受付は平日 9:00〜12:00 および 13:00〜16:00
- オンラインでの在留申請手続も利用できる
- 手数料は許可されるときに必要。収入印紙で 6,000 円、オンライン申請の場合は 5,500 円
- 標準処理期間は 1 か月〜2 か月。不服申立ての方法はない
- 確定申告書(所得税) — 日本の所得税年度申告書 2026-08-09 に公式ページと照合済み
申請手順
- まずその年の確定申告が必要かを確認する。国税庁の確定申告特集に申告が必要な方が示されている
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成する。画面の案内に従って金額等を入力すると申告書ができあがる
- マイナンバーカードがあれば、事前にマイナポータル連携を設定しておく。源泉徴収票や控除証明書等のデータを一括取得して自動入力できる
- e-Tax で提出するか、印刷して郵送等により提出する
- 令和 7 年分の所得税・贈与税の申告・納付期限は令和 8 年 3 月 16 日(月)
- 個人事業者の消費税等の申告・納付期限は令和 8 年 3 月 31 日(火)
- 納付にはキャッシュレス納付も利用できる
- 事業を行っている場合は、記帳・帳簿等の保存を行う
- 日本マイナンバーカード申請 — 日本在住者(外国人含む)の12桁の個人識別番号とICカード、税務・社会保障・行政サービスに使用
申請手順
- 在留カードを持つ在日外国人は住所地の市区町村からマイナンバー通知書を受け取る
- マイナンバーカード(実物ICカード)をスマホ/PC・郵便・窓口で申請
- 申請後約1か月でカード受取通知が届く、指定窓口で本人が受け取る
- 用途:確定申告・健康保険照会・銀行口座開設・各種行政手続き
- 2024年より健康保険証と一体化、受診時にカードを提示するだけ
- 外観の更新は5年ごと、ICチップ機能は10年ごと