🇫🇮 フィンランド · 雇用・労働法
雇用ルール、労働契約、給与、社会保険、EOR の選択肢。
クイック回答
フィンランドの雇用は雇用契約法のもと法定最低賃金はなく——一般的拘束力を持つ労働協約が業種の最低賃金を定めます——強い保護、最大 5 週間の休暇があり、解雇は正当な理由のみで可能です。書面の条件提示が必要で、紛争は地方裁判所または労働評議会が扱います。
雇用はフィンランド労働法と労働協約に従い、労働安全は労働安全衛生当局が所管する。
- 賃金や多くの条件は業種別の労働協約で定まる。
- 別個の法定最低賃金はなく、下限は労働協約による。
- 書面の雇用条件と法定の社会保険拠出が適用される。
手順
- 1
労働協約を確認する
業種の労働協約(しばしば一般的拘束力)が最低賃金と条件を定めます。法定最低賃金はありません。
- 2
書面の条件を得る
主要な雇用条件を書面で受け取る必要があります。賃金・労働時間・予告を確認します。
- 3
賃金と労働時間の権利を知る
賃金は適用される労働協約に従い、労働時間法が通常労働・時間外・休息を定めます。
- 4
休暇の権利を理解する
年次休暇法により、勤続に応じ最大 5 週間の有給休暇と休暇手当を積み立てます。
- 5
解雇の規則を知る
解雇には適切かつ重大な理由(人的または経済・生産上)と所定の手続きが必要です。
- 6
紛争を解決する
職場委員/組合に問題を提起し、解決しなければ地方裁判所(解釈は労働評議会)に持ち込みます。
チェックリスト
- 適用される(しばしば一般的拘束力の)労働協約
- 書面の主要条件
- 協約賃金+労働時間法の上限
- 最大 5 週間の休暇+休暇手当
- 社会保険/年金の適用
- 正当理由の解雇+手続き
- 差別禁止の保護
- 紛争ルート(組合/地方裁判所/労働評議会)
公式機関
- Occupational Safety and Health Administration
職場の安全・労働関係。
よくある質問
フィンランドに最低賃金はありますか?
法定最低賃金はなく、最低賃金は業種の労働協約が定め、その多くが一般的拘束力を持ちます。
有給休暇はどれくらいですか?
年次休暇法により年最大 5 週間(就労 1 か月あたり 2 または 2.5 日)に加え、休暇手当があります。
簡単に解雇されますか?
いいえ。解雇には適切かつ重大な理由と正しい手続きが必要です。
公式情報の集約であり、法的助言ではありません。必ず各機関の公式サイトでご確認ください。