オマーン · プライバシー・データ保護

その国自身のデータ保護制度、登録義務、公式の監督機関。

AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。

個人データ保護法(勅令 6/2022)とその施行規則(省令 34/2024)は運輸通信情報技術省が所管する。処理には本人の同意またはその他の適法な根拠が必要で、センシティブデータには許可が要り、国外移転は制限される。本人に害が及ぶおそれのある漏えいは 72 時間以内に同省へ報告し、リスクが高い場合は本人にも知らせる。違法な移転など最も重い違反には最高 50 万オマーン・リアルの罰金が科される。

  • 本人に害が及ぶおそれのある漏えいは 72 時間以内に同省へ報告する。
  • センシティブな個人データの処理には許可が必要。
  • 最も重い違反の罰金は最高 50 万リアル。

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