オマーン · 雇用コンプライアンス
必須の契約、給与・社会保険の登録、公式の労働当局。
AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。
雇用主は労働省の就労許可で外国人を雇い、オマーン人に留保された職種を含むオマーン化の要件を満たさなければならない。オマーン人従業員は社会保護基金に登録する。非オマーン人については、雇用主は現在 1% の労災保険料を払い、9% の貯蓄制度が始まるまで(遅くとも 2027 年 7 月 19 日)、労働法の退職金(勤続 1 年につき基本給 1 か月分)を積み立て続ける。労働法は 1 日 8 時間・週 40 時間、年次休暇最低 30 日、試用期間最長 3 か月を定める。
- 外国人の採用には労働省の就労許可が必要で、オマーン化を守る。
- 非オマーン人の退職金は、9% の貯蓄制度開始(2027 年 7 月 19 日まで)まで積み上がる。
- 年次休暇は最低 30 日、週 40 時間。
- Ministry of Labour
労働省:就労許可、オマーン化、労働関連サービス(アラビア語)。
政府ポータル
- オマーン税務庁 — 法人所得税、付加価値税、物品税、2028 年からの個人所得税。
- オマーン労働省 — 就労許可、オマーン化、労働関連サービス(アラビア語)。
- ロイヤル・オマーン警察 電子査証 — 訪問・観光・在留査証のオンライン申請。
- オマーン税関総局 — 輸出入手続きと税関サービス(アラビア語)。