オマーン · 雇用コンプライアンス

必須の契約、給与・社会保険の登録、公式の労働当局。

AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。

雇用主は労働省の就労許可で外国人を雇い、オマーン人に留保された職種を含むオマーン化の要件を満たさなければならない。オマーン人従業員は社会保護基金に登録する。非オマーン人については、雇用主は現在 1% の労災保険料を払い、9% の貯蓄制度が始まるまで(遅くとも 2027 年 7 月 19 日)、労働法の退職金(勤続 1 年につき基本給 1 か月分)を積み立て続ける。労働法は 1 日 8 時間・週 40 時間、年次休暇最低 30 日、試用期間最長 3 か月を定める。

  • 外国人の採用には労働省の就労許可が必要で、オマーン化を守る。
  • 非オマーン人の退職金は、9% の貯蓄制度開始(2027 年 7 月 19 日まで)まで積み上がる。
  • 年次休暇は最低 30 日、週 40 時間。

  • Ministry of Labour

    労働省:就労許可、オマーン化、労働関連サービス(アラビア語)。

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