バーレーン · プライバシー・データ保護
その国自身のデータ保護制度、登録義務、公式の監督機関。
AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。
個人データ保護法(2018 年法律第 30 号)は 2019 年 8 月 1 日から施行され、個人データ保護庁が監督する。処理には適法な根拠が必要で、個人にアクセス権と異議申立権を認め、保護が十分でない国への個人データの移転を制限し、センシティブデータなど一部の処理には事前の届出または許可を求める。2022 年の施行命令は、個人に危険が及ぶおそれが低い場合を除き、データ漏えいを 72 時間以内に同庁へ通知するよう求めている。
- 個人データ保護法は 2019 年 8 月 1 日から適用され、個人データ保護庁が監督する。
- 漏えいは、個人に危険が及ぶおそれが低い場合を除き 72 時間以内に同庁へ通知する。
- 国外への移転は、保護が十分な国かその他の許容される根拠がある場合に限られる。
- Personal Data Protection Authority
個人データ保護庁:個人データ保護法の監督機関。
政府ポータル
- バーレーン国家ポータル — 行政サービスと手続き案内(緊急通報センターを含む)。
- Sijilat 商業登記 — 商工省の商業登記と更新のポータル。
- バーレーン労働市場規制庁 — 就労許可、雇用主間の移籍、バーレーン化目標率。
- バーレーン国家歳入庁 — 付加価値税、物品税、国内ミニマム課税。