バーレーン · プライバシー・データ保護

その国自身のデータ保護制度、登録義務、公式の監督機関。

AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。

個人データ保護法(2018 年法律第 30 号)は 2019 年 8 月 1 日から施行され、個人データ保護庁が監督する。処理には適法な根拠が必要で、個人にアクセス権と異議申立権を認め、保護が十分でない国への個人データの移転を制限し、センシティブデータなど一部の処理には事前の届出または許可を求める。2022 年の施行命令は、個人に危険が及ぶおそれが低い場合を除き、データ漏えいを 72 時間以内に同庁へ通知するよう求めている。

  • 個人データ保護法は 2019 年 8 月 1 日から適用され、個人データ保護庁が監督する。
  • 漏えいは、個人に危険が及ぶおそれが低い場合を除き 72 時間以内に同庁へ通知する。
  • 国外への移転は、保護が十分な国かその他の許容される根拠がある場合に限られる。

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