バーレーン · 雇用コンプライアンス
必須の契約、給与・社会保険の登録、公式の労働当局。
AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。
雇用主は LMRA の就労許可で外国人を雇い、許可手数料と月額の負担金を払い、業種のバーレーン化目標を満たさなければならない。従業員は社会保険機構に登録する。非バーレーン人については、退職手当の拠出(最初の 3 年は賃金の 4.2%、その後 8.4%)を雇用主だけが負担する。賃金は賃金保護制度で支払い、労働法は勤続 1 年後に年最低 30 日の休暇を定める。就労許可の手数料と負担金は 2026 年から 2029 年にかけて段階的に上がる。
- 外国人の採用には LMRA の就労許可が必要で、業種のバーレーン化目標に影響する。
- 非バーレーン人の退職手当:賃金の 4.2%、その後 8.4% を雇用主が SIO に拠出。
- 賃金は賃金保護制度を通じて支払う。
- Labour Market Regulatory Authority (LMRA)
労働市場規制庁:外国人従業員の就労許可。
- Social Insurance Organization — End of Service Benefit
社会保険機構:保険料と非バーレーン人の退職手当。
政府ポータル
- バーレーン国家ポータル — 行政サービスと手続き案内(緊急通報センターを含む)。
- Sijilat 商業登記 — 商工省の商業登記と更新のポータル。
- バーレーン労働市場規制庁 — 就労許可、雇用主間の移籍、バーレーン化目標率。
- バーレーン国家歳入庁 — 付加価値税、物品税、国内ミニマム課税。