バーレーン · 雇用コンプライアンス

必須の契約、給与・社会保険の登録、公式の労働当局。

AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。

雇用主は LMRA の就労許可で外国人を雇い、許可手数料と月額の負担金を払い、業種のバーレーン化目標を満たさなければならない。従業員は社会保険機構に登録する。非バーレーン人については、退職手当の拠出(最初の 3 年は賃金の 4.2%、その後 8.4%)を雇用主だけが負担する。賃金は賃金保護制度で支払い、労働法は勤続 1 年後に年最低 30 日の休暇を定める。就労許可の手数料と負担金は 2026 年から 2029 年にかけて段階的に上がる。

  • 外国人の採用には LMRA の就労許可が必要で、業種のバーレーン化目標に影響する。
  • 非バーレーン人の退職手当:賃金の 4.2%、その後 8.4% を雇用主が SIO に拠出。
  • 賃金は賃金保護制度を通じて支払う。

政府ポータル

他の国の同テーマ

← 戻る バーレーン