ナイジェリア · 税務コンプライアンス

申告カレンダー、登録基準、公式の税務当局。

AI が下書きし、編集レビュー待ちです。下記の公式リンクは確認済みですが、詳細は所管機関でご確認ください。

法人はナイジェリア歳入庁に年次申告を行い、30% の所得税と 4% の開発賦課金を納める。小規模会社(売上高 5,000 万ナイラ以下・固定資産 2.5 億ナイラ以下、専門サービスを除く)はどちらも払わず、付加価値税の申告も免除される。多国籍企業グループの構成会社と売上高 200 億ナイラ以上の会社は実効税率 15% に達しなければならない。7.5% の付加価値税は登録事業者が徴収・納付する。雇用主は給与から PAYE を源泉徴収し、各従業員が住む州の歳入庁に納める。

  • 小規模会社:売上高 5,000 万ナイラ以下かつ固定資産 2.5 億ナイラ以下、専門サービス以外——税 0%、賦課金なし、付加価値税申告なし。
  • 大規模会社と多国籍企業グループの構成会社は実効税率 15% が必要。
  • PAYE は従業員の居住州の歳入庁に納める。

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